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三好圭

三好圭の発言16件(2025-11-20〜2026-04-24)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (54) 年金 (32) 判断 (18) 社会 (18) 適用 (18)

役職: 厚生労働省大臣官房年金管理審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 4 14
予算委員会 1 1
総務委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年4月

年別の発言数の推移

2025
5件
2026
11件

三好圭 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

三好圭 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

7.8× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三好圭 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  今委員から御紹介いただきましたように、三月に出しました通知、これは、いわゆる社会保険料削減ビジネスのような事例ですね、個人事業主等を対象に法人の役員として加入させることで社会保険に加入できて、社会保険料の削減が可能となっているというふうにうたっている事例、こういったものを念頭に置きまして通知を発出させていただいたというところでございます。  その上で、御指摘の一人法人に関することでございますけれども、一人法人というのも、いわばその方が法人の代表者になっているということでございますので、そういった意味では考え方は同じでございます。  法人の代表者を含めて役員に係る社会保険適用というのは、一般に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供である、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断さ
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三好圭 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えします。  あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
三好圭 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。  一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。  したがって、使用関係の有無というのは、個々の事例の実態に基づいて判断する必要がありますので、一概にお答えをするということはできないわけなんですけれども、もちろん、社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように、制度を適切に運営してい
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三好圭 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  今、年金機構が事業所調査をやってございますけれども、健康保険や厚生年金保険の加入が適切ではないということが確認された場合には、事業所に対して指導を行いまして、資格を喪失をさせます。その際、どの時点から加入が適切でなかったかということにつきましては、これは、被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡るということが基本でございます。個々の判断、個々の実態に応じて判断ということでございます。  今御指摘がありました、被保険者の方を含めてどういう影響があるかという点についてでございます。  厚生年金、それから健康保険の被保険者資格を遡って遡及した期間というのは、社会保険の適用ではなくなりますので、国民健康保険や国民年金に加入いただくことが必要になります。国民健康保険料や国民年金保険料については最大で二年間、それから国民健康保険税の場合は最大三
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三好圭 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  今般、通知で明確化した取扱いを踏まえまして、現在、日本年金機構において、疑いのある事業所に対して順次、事業所調査を実施をしているところでございます。まずは、日本年金機構と連携をしまして速やかに必要な対応を行っていく、これが第一義的な対応かというふうに考えてございます。  その上で、今回の事例につきまして、今御指摘がありました指導等による資格喪失の件数の公表を含め、どのような対応ができるかということにつきましては、ちょっと、調査の状況の進展というものも見ていく必要がありますし、また、通常、事業所調査というものは、年間十万件以上、年金機構においてやっております。そういったものの概要みたいなものも公表させていただいておりますので、そういった公表の在り方みたいなものも踏まえながら、これをしっかりと検討していきたいと考えております。
三好圭 衆議院 2026-04-22 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、一点、記録問題といったようなところというのは、今、外国人の方について発生していないというところを御説明したいと思います。  これは、外国籍の方の社会保険加入の際の手続というのは、事業主さんに提出いただく届け書と住民基本台帳の情報一致を確認して処理を進めているということでございます。  具体的には、例えば外国から初めて来られたような方については、届け書に記載されたマイナンバーをキーとしまして、住民基本台帳情報と照会しまして、両者が一致しているということを確認して、基礎年金番号を振り出して、それを年金記録として保管する。その方が例えば転職したというような場合には、既に基礎年金番号が付番されていますので、以後も同じ番号で管理していく。  つまりは、住民基本台帳と突合して本人確認をしているという点、それから、マイナンバーや基礎年金番号のように、一人に生涯一つ振
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三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、一般的に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供であるとか、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断をするということでございます。  今般、今議員から御紹介がございましたけれども、個人事業主やフリーランス等を対象に、一般社団法人の役員として加入させることで、社会保険に加入できて保険料の削減が可能となっているとうたっているような事例があることを踏まえまして、三月十八日付で通知を発出しまして、こうした法人の役員に係る取扱いを改めて明確化をして、被保険者資格の適用の可否をより適切に判断できるよう、法人との使用関係や業務実態の判断に資する具体例も示しまして、使用実態のない資格取得の届出は違法であるという旨を明確化したところでございます。
三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えします。  まず、前段の違法の関係でございますけれども、法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、これは従来から、使用関係の実態のない役員については社会保険への加入は認められていないということでございまして、仮に、使用関係の実態のない届出により健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、健康保険法第四十八条あるいは厚生年金保険法第二十七条の届出規定に違反する。これは通知発出前、後、関係なく、こういうことでございます。  また、正当な理由なく届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った事業主に対しましては、健康保険法第二百八条あるいは厚生年金保険法第百二条に基づきまして、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金という罰則規定が適用される可能性がある。個別の事案次第ではございますけれども、あるということでございます。
三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えします。  法人の役員の業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるかどうか、どのように判断するかという点で、これは個々の事案の実態に応じて個別に判断をするということではございますけれども、日本年金機構の内部の取扱いでは、例えば、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事しているかどうかでありますとか、当該法人に応じて、求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか、こういったものも勘案して、実態を踏まえて判断をするというようなことも示されているところでございます。
三好圭 参議院 2026-03-26 総務委員会
お答え申し上げます。  本来、社会保険への加入を認められていない者が不当に社会保険に加入して国民健康保険料などの支払を免れているという状態は適切ではない、適正化を図る必要がございます。  そのため、社会保険の適用における法人の役員の資格について被保険者資格の適用の可否を適切に判断できるように取扱いを明確化する通知を発出したということでございます。今後、この通知の周知を図っていくとともに、適用事務を行っております日本年金機構において順次事業所調査を行い、不適切な運用があれば被保険者資格を喪失させるよう指導するなど、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。  今、先生からお話あったその罰則の関係でございますけれども、例えば厚生年金保険法や健康保険法では、事業主が届出を出すと、資格の得喪とかに関してですね、そういう規定がございまして、これに違反するとなると届出義務違反というようなもの
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