厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言387件(2023-02-20〜2026-04-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答えを申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。
この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。
この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。
その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。
一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。つまり、片や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お尋ねについてお答えを申し上げます。
税の方では税の方で、やはり担税力の評価、世帯として見た納税をされる方の納税力に応じた税、所得の評価ということで組み立てられているかと思います。一方で、この特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。
そういう意味では、税をどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それと、この手当をどういう方に現金給付として御支給申し上げるかというところで差が生じるということは今までも発生をしておりますし、やはり、この所得に応じての支給という所得制限の仕組みにする以上、どこかでその支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなというふうに考えております。
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答えを申し上げます。
御指摘の八万円のこの所得から控除する額でございますけれども、こちらの方では社会保険料相当の控除というふうに申しておりますけれども、政令の方では、特に内訳などを示すことなく八万円というふうに一律で規定をしております。
この八万円でございますけれども、これは必ずしも社会保険料額を全てを控除する趣旨ではございませんで、障害児のいらっしゃる家庭の状況に一定程度配慮するという観点から一律に設定をしているというような機能になっているというものでございます。
そういう意味では、所得制限に該当して支給停止となった件数の割合が令和六年度で約一割というふうになっておりまして、これはほぼ長年変化がない状況でもありますので、この御指摘の八万円の控除額も含め、所得制限の水準については変動を行ってきていないということでございます。
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
御指摘の、先ほどちょっと政令の内容などを示すことなく八万円と一律規定しているというふうに申し上げましたけれども、これは以前は社会保険料の控除に相当するものを控除するとなっておったものを、昭和四十六年以降、一律八万円というふうに見直しをしたところでございます。
そうすると、今のそういった仕組みから、持ち合わせる機能からいたしますと、これは社会保険料の実額を全てを控除をするという趣旨ではなくて、これ、社会保険に加入できていない所得の方でもこの一律の八万円の控除というのは適用されるということになりますので、障害児のある家庭の状況に一定程度配慮するという観点から設定をしているという趣旨、機能になっているのかなというふうに考えております。
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
今お尋ねいただきましたギャンブル等依存症の疑い人数、これを統計的には把握をしていないところではありますけれども、令和五年度に独立行政法人国立病院機構の久里浜医療センターが実態調査を行いました。
その中では、有効回答数のうち、過去一年におけるギャンブル等依存の疑われる者の割合は一・七%でございました。これは、その前、令和二年度に調査した同様の調査では一・六%ということでございますから、そういう意味ではほぼ横ばいではございます。
そうした中で、ギャンブル等依存症が疑われる方のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比較をしてインターネットを利用したギャンブルの利用が増えたという回答をされた方は一九・九%となっておりまして、これはギャンブル依存症が疑われる方以外の方の方では三・六%であったということと比べると、そういう意味ではちょっと高い割合が出ていたという傾向
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
ギャンブル等依存症に悩まれる御本人であるとかあるいはその御家族、こういった方々が身近な場所で相談を行って、そして回復に向けての支援を受けられる、こういった体制をつくっていくことは重要な課題だというふうに考えております。
今、厚生労働省の方では、具体的な取組例といたしましては、精神保健福祉センターでございますとか保健所で相談支援を行うといったこと、そして、そこから必要に応じて自助グループであるとかほかの支援機関につなぐとかといったような都道府県での相談支援体制の整備をするであるとか、あと依存症問題に取り組んでおられる民間団体の活動への支援を行うであるとか、あとは、御指摘のように、確かにこういった支援があるということを知っていただくということも大事でございます。さらには、依存症というのは病気であるということを知っていただくことも大事でございますので、特設サイトなど
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
子供のゲーム障害でございますけれども、これも先ほどの依存症、ギャンブル依存症の人数と同じですが、このゲーム障害の子供の人数そのものは把握はしておりませんが、先ほど御紹介申し上げた久里浜医療センターで令和六年度に調査を行いました。ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査という調査でございますが、この中で、二種類のスクリーニングテストによってゲーム行動症疑いの者の割合という調査をしております。
この実態調査によると、ゲーム行動症疑いの方は、IGD―10というスクリーニングテストでは、調査対象者全体では〇・七%、うち若年層、十代から二十九歳までの方では二・四%、ちょっと子供に絞った数字じゃないのは恐縮ですけど、この若年層は二・四%。また、ゲームズテストというもう一つ別のスクリーニングテストでは、対象者全体で三・八%、若年層では一〇・三%といった結果でありまして、
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| 野村知司 | 衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
この国は国民皆保険を取っておりますので、生まれた子供というのは当然国民皆保険の対象になって、医療保険制度による医療サービスが提供されるということになりますが、それに加えまして、胎児期の受傷であるかどうかとかといったことや原因にかかわらず、障害のあるお子さんに対しては、その障害の状態を軽減するための医療、例えば関節拘縮であれば人工関節の置き換え術などといったものが対象になるんですが、こういった障害状態を軽減するための医療について、その医療費の自己負担分を軽減する自立支援医療制度というのを設けているところでございます。
こうした制度の活用などもしながら、障害のあるお子さんの自立や日常生活あるいは社会生活といったことができるような支援、これの充実に努めてまいりたいと考えております。
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
手話通訳を担う人材の確保、これは手話施策推進法の十五条にも規定をされておりますし、さらに、共生社会を目指す上でも重要な課題というふうに認識をしております。
厚生労働省では、若年層の手話通訳者の確保を図るということで、令和元年度から地域の大学などと連携して、大学生の方々あるいは二十代、三十代といった若年層の方を対象とした若年層の手話通訳者養成モデル事業というものを進めてまいりました。その結果でございますけれども、手話通訳者試験において、このモデル事業の受講者の合格率は全体の平均を大きく上回るという一定の成果も上がったところでございます。
そうした状況から、この令和八年度からは、全ての自治体において実施可能な若年層向け意思疎通支援者養成研修事業というものに組替えをいたしまして、今後、地域の大学などと連携して養成研修を行い、人材確保に取り組んでいきたいと思います
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