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原子力規制庁原子力規制部長

原子力規制庁原子力規制部長に関連する発言44件(2023-02-21〜2026-06-17)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 規制 (107) 審査 (73) 原子力 (72) 基準 (65) 評価 (59)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ1

44件

月別の発言数の推移(直近11か月)

2023-02
3件
2023-03
4件
2023-04
11件
2023-05
1件
2023-06
8件
2023-11
4件
2024-02
5件
2024-03
2件
2024-04
1件
2026-04
1件
2026-06
4件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島俊之 衆議院 2026-06-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  活断層評価や基準地震動などの評価内容や結果が示されている設置変更許可申請書などにつきましては、安全確保に一義的責任を有する事業者が、適切な品質管理体制の下、妥当性及び信頼性を確保したデータ等を用いて作成するべきものであるため、規制の枠組みとして、第三者による検証等は検討しておりません。  その上で、今回の中部電力の不正行為と同様の不正が起こりにくいような環境づくりや審査プロセスの改善に向けて、五月二十七日の原子力規制委員会におきまして、制度面における対応の検討状況について報告をしたところでございます。  具体的な検討といたしましては、今回不正行為がありました統計的グリーン関数法に基づく地震動評価手法に係る評価プロセスを明確化すること、設置変更許可等の申請書類等に係る不正行為の抑止を目的といたしまして、申請書類等に係る虚偽に対する罰則の導入、また、重要な設計条件
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大島俊之 衆議院 2026-06-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、まずは事業者が、しっかりとした、信頼性を確保したデータ等に基づいて申請をするべきであるというこの大前提は、国際的な基準でありますIAEAの基本原則でも一義的責任を事業者が負うということになっておりますので、その点については維持をしたいと考えております。  しかしながら、先ほど御指摘のように、生データでありますとか、しっかりと検証ができるように、こういう点につきましては、しっかりとトレーサビリティーを確保できるようにという中で検討させていただきたいというふうに思ってございます。
大島俊之 衆議院 2026-06-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  原子力規制委員会では、審査状況の透明性を高めるため、原子力発電所の新規制基準適合のための設置変更許可に係る審査につきまして、審査項目ごとに進捗状況や残っている主な論点等を整理した審査進捗状況表を三か月に一度作成し、委員会に報告の上、公表しているところでございます。また、審査会合の最後に指摘事項を双方で確認するとともに、このような指摘事項を文書化するなどの取組を行っているところでございます。  さらに、審査、検査に当たる人材の確保、育成について御質問がございました。これにつきましては、原子力の規制を着実に進める上で重要な課題であると認識しており、これまでも様々な取組を行ってきているところでございます。  具体的には、職員の能力向上を図るための任用資格制度の導入と、これに対応した職員向けの教育訓練の実施、審査、検査の即戦力となる経験者の積極的な採用、科学的、技術的
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大島俊之 衆議院 2026-06-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  合理的な審査を進めるための審査プロセスの改善を図ることは原子力規制委員会としても重要であると認識しており、事業者と改善点について意見交換をしながら様々な取組を行っているところでございます。  具体的には、審査チームからの指摘が事業者に正確に理解されていることを確認する場を設け、必要に応じて文書化を行うこと、地質等に関する事業者の調査方針や実施内容をあらかじめ確認し、早い段階から指摘を行うこと、審査会合の主要な論点等を事前に書面で提示するといった取組を進めているところでございます。  また、許認可制度の見直しについても検討してございます。これにつきましては、国際原子力機関、IAEAの総合規制評価サービス、IRRSと言っておりますけれども、この指摘や、他国の審査プロセスの状況などを踏まえ、公開の場で事業者の意見も聞きながら、規制要求の水準を変えない前提で合理的なも
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大島俊之 衆議院 2026-04-15 経済産業委員会
お答え申し上げます。  原子力委員会といたしましては、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえまして、IAEAや諸外国の規制基準も確認をしながら、さらに、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案して新規制基準を作成をしたというところでございます。  この新規制基準では、例えば地震や津波といった自然ハザードについては、施設が立地する地域で想定されるものに十分耐えられることのほか、それでもなお一〇〇%の安全はないということで、万が一事故が発生しても対処できる設備等を要求しているところでございます。  このような要求に対して、原子力規制委員会としては、新規制基準に基づきまして厳正な審査を進めているところでございます。  一方で、効果的な審査を行う観点から、審査プロセスの改善につきまして、原子力規制委員会としても重要であるというふうに認識をしておりますので、事業者と改善点について意見交換を行
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大島俊之 衆議院 2024-04-18 原子力問題調査特別委員会
○大島政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘ありました北陸電力志賀原子力発電所二号炉の敷地内断層の活動性評価につきましては、志賀原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合で議論をしているところでございました。  その議論の中、平成二十六年八月十二日に北陸電力から、新規制基準の適合性に係る設置変更許可申請がなされたところでございます。  その後、この有識者会合が、平成二十八年三月三日に評価書を取りまとめております。この評価書の中で、一部の断層について、後期更新世以降に変位したと解釈することが合理的であると判断するという報告書をまとめております。一方で、この報告書の中では、今後の課題として、より正確、確実な評価を行うためにはデータ拡充が必要であるというふうな形でも書かれてございました。  北陸電力では、この報告書の今後の課題を踏まえまして、ボーリング調査等を追加で実施し、大幅
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大島俊之 衆議院 2024-03-13 経済産業委員会
○大島政府参考人 お答え申し上げます。  御質問ありましたバックフィット制度でございますけれども、これは、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえまして、平成二十四年に原子炉等規制法の改正が国会で議論されまして導入されたものでございます。  具体的な法律の規定といたしましては、技術基準への適合を継続的に維持する義務、基準不適合の際の施設の停止や改造の命令が新たに規定されたというところでございます。  この改正の趣旨につきましては、新たな知見を反映させて規制基準を改める際に、既存施設に対しても新たな基準への適合を求めることによりまして、原子力災害を防止し、国民の安全の確保を図ることを目的としたものでございます。  このように、原子炉等規制法上のバックフィットは、原子力災害の防止、国民の安全の確保という法目的の実現のために、原子力事業者の財産権などを総合的に勘案した上で、必要な
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大島俊之 衆議院 2024-03-13 経済産業委員会
○大島政府参考人 お答え申し上げます。  今議員御発言のとおり、既存の施設に対して新しい基準を適用するということでございます。
大島俊之 衆議院 2024-02-27 予算委員会第七分科会
○大島政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘になりました東京電力福島第一原子力発電所一号機のペデスタルの損傷を踏まえまして、原子力規制委員会といたしましては、昨年五月に、ペデスタルの支持機能を喪失した場合の圧力容器、格納容器への構造上の影響について評価、検討することを東京電力に指示したところでございます。  その後、昨年十月に、東京電力による評価の内容とその結果を原子力規制委員会として確認しましたが、格納容器内の放射線量が高く、スタビライザーの状態を含めて内部の詳細な調査を行うことは難しく、評価が仮定に基づかざるを得ないことから、この評価の妥当性を確認することは困難であるという判断をしてございます。  この判断の一方で、原子力規制庁として評価を行っております。その評価におきましては、ペデスタルの損傷により圧力容器等が一体となって転倒し、原子炉建屋へ衝突するという極端な仮定の下でも
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大島俊之 衆議院 2024-02-27 予算委員会第七分科会
○大島政府参考人 お答え申し上げます。  規制基準におきましては、運転時にプラントの異常な状態を検知し、原子炉を自動的に停止させる機能を有する系統を設けることを求めてございます。  これを受けまして、適合性審査におきましては、地震波についてはP波であるかS波であるかにかかわらず、地震による一定の加速度を検知した場合には制御棒を緊急挿入して原子炉を安全に停止すること、地震による揺れが発生しても制御棒を挿入することができることということを確認をしているところでございます。  なお、北陸電力志賀原子力発電所の一号炉につきましては、申請書上の数値でございますけれども、申請書上は、制御棒七五%挿入までの時間が一・六二秒以下という形で記載をされているというところでございます。