原子力規制庁原子力規制部長
原子力規制庁原子力規制部長に関連する発言39件(2023-02-21〜2024-04-18)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-04-18 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘ありました北陸電力志賀原子力発電所二号炉の敷地内断層の活動性評価につきましては、志賀原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合で議論をしているところでございました。
その議論の中、平成二十六年八月十二日に北陸電力から、新規制基準の適合性に係る設置変更許可申請がなされたところでございます。
その後、この有識者会合が、平成二十八年三月三日に評価書を取りまとめております。この評価書の中で、一部の断層について、後期更新世以降に変位したと解釈することが合理的であると判断するという報告書をまとめております。一方で、この報告書の中では、今後の課題として、より正確、確実な評価を行うためにはデータ拡充が必要であるというふうな形でも書かれてございました。
北陸電力では、この報告書の今後の課題を踏まえまして、ボーリング調査等を追加で実施し、大幅
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-03-13 | 経済産業委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
御質問ありましたバックフィット制度でございますけれども、これは、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえまして、平成二十四年に原子炉等規制法の改正が国会で議論されまして導入されたものでございます。
具体的な法律の規定といたしましては、技術基準への適合を継続的に維持する義務、基準不適合の際の施設の停止や改造の命令が新たに規定されたというところでございます。
この改正の趣旨につきましては、新たな知見を反映させて規制基準を改める際に、既存施設に対しても新たな基準への適合を求めることによりまして、原子力災害を防止し、国民の安全の確保を図ることを目的としたものでございます。
このように、原子炉等規制法上のバックフィットは、原子力災害の防止、国民の安全の確保という法目的の実現のために、原子力事業者の財産権などを総合的に勘案した上で、必要な
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-03-13 | 経済産業委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
今議員御発言のとおり、既存の施設に対して新しい基準を適用するということでございます。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第七分科会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘になりました東京電力福島第一原子力発電所一号機のペデスタルの損傷を踏まえまして、原子力規制委員会といたしましては、昨年五月に、ペデスタルの支持機能を喪失した場合の圧力容器、格納容器への構造上の影響について評価、検討することを東京電力に指示したところでございます。
その後、昨年十月に、東京電力による評価の内容とその結果を原子力規制委員会として確認しましたが、格納容器内の放射線量が高く、スタビライザーの状態を含めて内部の詳細な調査を行うことは難しく、評価が仮定に基づかざるを得ないことから、この評価の妥当性を確認することは困難であるという判断をしてございます。
この判断の一方で、原子力規制庁として評価を行っております。その評価におきましては、ペデスタルの損傷により圧力容器等が一体となって転倒し、原子炉建屋へ衝突するという極端な仮定の下でも
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第七分科会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
規制基準におきましては、運転時にプラントの異常な状態を検知し、原子炉を自動的に停止させる機能を有する系統を設けることを求めてございます。
これを受けまして、適合性審査におきましては、地震波についてはP波であるかS波であるかにかかわらず、地震による一定の加速度を検知した場合には制御棒を緊急挿入して原子炉を安全に停止すること、地震による揺れが発生しても制御棒を挿入することができることということを確認をしているところでございます。
なお、北陸電力志賀原子力発電所の一号炉につきましては、申請書上の数値でございますけれども、申請書上は、制御棒七五%挿入までの時間が一・六二秒以下という形で記載をされているというところでございます。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第七分科会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申しました一・六二秒というのは、異常検知をしてから制御棒を挿入するまでのその時間でございます。これにつきましては、事業者の方で当然のことながら確認をしているというところでございます。
その検知までの時間を、どの程度かかるのかという、事象によって全挿入までの時間が少し変わる、長くなってしまうということはあり得ると思ってございますけれども、先ほど申しましたように、例えば、地震でありますと、地震を検知をしてからスクラムするまでというものは、一・六二秒以下で挿入をするという形で申請をされているというところでございます。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第七分科会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
北陸電力の志賀原子力発電所一号炉につきましては、現状におきましては、新規制基準に基づく設置変更許可申請がなされておりませんので、具体的に、過去の地震などについての評価というものは、仮に申請がなされた場合には、事業者の方で確認をし、その結果について、妥当性については原子力規制委員会で確認をすることも考えられますけれども、現状において申請がなされておりませんので、詳細なところにつきましては、お答えを控えさせていただきます。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第七分科会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
まず、原子力発電所につきましては、敷地及び敷地周辺の断層について、詳細な調査を基に活断層を抽出し、地震動評価を行った上で、原子炉建屋等の重要な建物、構造物の基礎地盤が地震時にその建物、構築物を支持できるものであること、また、地震に伴う地盤の変形により安全機能を損なわないことを確認をしております。
ですので、取水設備というものも耐震重要施設の一部になっておりますので、断層によってその機能が損なわれないようにということを確認をしているというところでございます。
また、取水につきましては、津波による水位変動時の海水の取水性につきまして、基準津波というものを設定をしまして、その設定による波源において、地震による隆起、沈降も考慮をした上で保守的な評価が行われているということを確認をするということになってございます。
さらに、原子力発電所には、既
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
原子力規制委員会といたしましては、敷地外に影響が及ぶ、いわゆる過酷事故は起こり得るという前提に立ちまして、新規制基準を策定しているところでございます。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
旧原子力安全・保安院の審査におきましては、原子炉立地審査指針に基づき、当時考えられていたレベルの過酷な事故が発生した場合を想定して行っておりました。
そのような事故が発生した場合でも、敷地外での被曝線量が目安となる数値を超えないこと、すなわち、非居住区域及び低人口地帯とすべき範囲が敷地内に収まっていることなどを確認し、原子炉の設置を許可したものであると承知をしております。
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