国土交通省政策統括官
国土交通省政策統括官に関連する発言8件(2023-11-09〜2025-11-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
自治体 (16)
情報 (13)
被災 (13)
調査 (11)
土地 (10)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省政策統括官
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘いただきました土地境界再確定加速化プラン、これは、七年要するとも見込まれた境界再確定に向けた調査につきまして、最短で二年となる令和八年度中に完了することを目指すものでございます。
この実施に当たりまして、国土交通省といたしましては、必要な予算の確保や全国の自治体への応援職員派遣の働きかけ、調整などに取り組むことで、境界再確定の迅速化を図るとともに、自治体による液状化対策の取組などを支援することで、関係省庁、自治体、事業者等と一丸となって被災地の復旧復興を後押ししてまいります。
また、境界再確定に当たりましての負担についても御質問いただきました。
こちらにつきましては、測量費用など地籍調査事業に関しましては、国、県、市町が全て負担しますので、住民の皆様方には御負担は発生しません。また、その他の登記等に要する費用、こちらにつきましても、国、自治体で
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| 小善真司 |
役職 :国土交通省政策統括官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
国土交通省では、液状化による側方流動が発生した被災自治体に対し、昨年度より専門家を派遣し、土地境界に関する助言などの支援を行ってきており、その結果、既に現況とのずれを把握するための地籍再調査に着手した自治体も出てきております。
さらに、次の段階として、土地境界確定手法を具体に検討するために、法務省、石川県、被災市町及び専門家で構成するプロジェクトチームを設置し、第一回目を先月末に開催したところでございます。
プロジェクトチームの運営に当たりましては、被災地の問題意識やお考えをよくお伺いしながら検討を進めているところでございます。石川県からは、地籍再調査や土地境界確定手法の一つである土地区画整理事業について、実施期間の短縮化や被災自治体のマンパワー不足への支援等の要望を伺っているところでございます。
今月末に予定している第二回プロジェクトチームにおいては、
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| 小善真司 |
役職 :国土交通省政策統括官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
地籍調査事業は、計画策定、土地の現況測量や一筆地調査、地籍図の作成など多くの工程があり、また、その全体の工程管理も必要です。
被災自治体においては、これらの多様かつ多くの業務を担うだけのマンパワーが不足しているとともに、経験やノウハウを持つ職員も少ないとの声を聞いております。
この課題を解決するためには、できるだけ多くの業務を外部に委託することや、地籍調査に豊富な知識経験を有する専門家を派遣することなどが有効であると考えております。
また、今後、土地区画整理事業の事業化に向けては、被災市町ごとに地区担当として配置している国土交通省職員を通じて、きめ細かく指導助言を行っていくことが効果的と考えております。
先月末に設置しましたプロジェクトチームにおいて被災市町ごとの状況や要望をきめ細かくお伺いしながら、支援の具体化を進め、土地境界問題の早期解決に向けて
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| 小善真司 |
役職 :国土交通省政策統括官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、被災自治体におきましては、地籍調査を担うだけのマンパワーが不足し、また、経験やノウハウを持つ職員も少ないという声を聞いております。
この課題を解決して地籍調査の事業期間を短縮するためには、できるだけ多くの業務を外部に委託することや、専門家を派遣、この専門家の中には、委員おっしゃいました測量士でありますとかそういう関係も含まれておるところでございます。
その上で、さらに、今後、プロジェクトチームにおきまして、被災市町ごとに状況や要望、今後どれだけの要望をするかを含めてお聞きしながら、必要があればその対策も、先生御指摘のありました事業者側の件も含めて、検討していきたいと思っております。
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| 小善真司 |
役職 :国土交通省政策統括官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
受注者側の方にも課題があるということであれば、まずそれをお聞きした上で、必要な対策は、業界も含めてしっかりと講じてまいりたいと思っております。
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| 小善真司 |
役職 :国土交通省政策統括官
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
大規模な災害によって地殻変動が生じ、基本基準点の成果値を国土地理院が改定した場合は、地籍調査の成果の座標補正を行い、その適正な維持を図る必要がございます。
この座標補正の実施は平時において行われるものではないことから、自治体においてノウハウが不足しておるところでございます。このため、国土交通省におきましては、東日本大震災、熊本地震などの経験を踏まえ、地籍調査実施主体である自治体が適切な作業を実施できるよう、作業の方法や手順などを示した要領を作成の上、自治体に平成二十九年に通知したところでございます。
今回の能登半島地震においても、この要領に基づき被災自治体において同様に座標補正を進めているところでございます。この作業に係る費用については、国費による補助を行っているところでございます。
引き続き、自治体において適切な作業が進められるよう支援してまいります。
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| 小善真司 |
役職 :国土交通省政策統括官
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(小善真司君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、不動産IDは、土地や建物を一意に特定するため、十七桁の番号を使用するIDであります。行政や民間など多様な主体が保有する不動産関連情報のデータ連携のキーとして活用されるべく、昨年、国土交通省においてガイドラインを定めたところであります。
また、国土交通省においては、建築物の三次元データのBIMの普及と都市全体の空間情報の三次元データであるPLATEAUの整備を一体的に進め、地理空間情報も活用した建築、都市のDXを推進しておりますが、不動産IDはそれらの情報連携のキーとしての活用も目指しております。
これらの取組により、町づくりのスピードアップ、新産業の創出、地域政策の高度化など、幅広い分野で不動産IDを活用した効果が発揮されることを期待しております。
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| 小善真司 |
役職 :国土交通省政策統括官
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(小善真司君) お答えいたします。
個人情報の取扱いについては、昨年国土交通省において策定した不動産IDルールガイドラインにおいて以下のように整理しております。まず、不動産IDは、それ単体では特定の個人を識別することはできないものであり、個人情報保護法第二条第一項の個人情報には該当しないこと、ただし、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる場合には、情報全体として個人情報に該当すること、このため、ユースケースに応じた適切な利用目的の公表や第三者提供時の同意取得等の措置を講じることなど、個人情報保護法制の対応が必要であること、このように整理しております。
今後、こうした観点を踏まえて、ユースケースに応じて個人情報保護法制との関係性の検討、整理を行うなど、個人情報保護法上適切な取扱いがなされるよう配慮してまいりたいと考えております。
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