国土交通省都市局長
国土交通省都市局長に関連する発言199件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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計画 (84)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘のいわゆる盛土規制法の許可に際しましては、技術的基準への適合が必要でございます。その基準については、同法第十三条一項及びこれに基づく政令などにおきまして、災害防止に必要な措置を定めてございます。
国土交通省におきましては、許可等の運用が適正かつ円滑に行われるように、技術的助言として、盛土の安全対策あるいは規制区域の指定に関するガイドラインなどを定めますとともに、毎年度、自治体の職員を対象とした研修の実施、地方整備局単位のブロック会議等での周知徹底、こうしたことを行っているところでございます。
加えまして、地方整備局等に常設の相談窓口を設置しているほか、月に数回程度でありますけれども、農林水産省とともにワンストップの個別相談会を開催しまして、そこで得られました知見については、他の自治体への横展開、これを行うなど、きめ細やかな支援を実施しているところ
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
都市再開発法でございますけれども、市街地再開発事業の適切な実施のために必要な手続などを定めている法律でございます。
このため、市街地再開発事業を組合が施行する場合におきましては、組合の設立、これには都道府県知事の認可を要するわけでございますけれども、この組合の設立の段階から法律の規定が定められてございます。
したがいまして、組合の設立前の段階におきます任意の準備組合につきましては、規定は置かれておりませんで、都市再開発法の規定で規制の対象とされているわけではございません。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
都市再開発法におきましては、地権者の保護のための様々な規定を設けておりますけれども、例えば、法七十二条から第八十五条までにおきましては、委員から御指摘のありました権利の適切な等価交換に関して重要な権利変換計画に関する手続を定めてございます。
この手続の中で、地権者は、縦覧された権利変換計画に対する意見書を施行者に提出することができるとされておりますが、仮に、価額に関しまして意見書が採択されない場合には、法第八十五条に基づきまして、独立した機関であります収用委員会に対しまして裁決を申請することが可能となってございます。
国土交通省としましては、委員からの御指摘も踏まえまして、こうした第三者機関の活用などにつきまして十分な情報提供がなされるよう、自治体と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
都市再開発法の第三十一条八項におきましては、組合の総会を招集する場合には、少なくとも会議を開く前の、五日前までに会議の日時等を組合員に通知しなければならないこととされております。また、組合総会のオンライン参加は可能とされておりまして、その実施については各組合の判断に任されているところでございます。
このように、一定のルールはありますけれども、不適切な取扱いがあれば地権者の不安につながりますし、事業の円滑な実施にも支障を来すこととなります。
このため、国土交通省としましては、法令の遵守や組合運営の在り方につきまして改めて会議等で地方公共団体等への周知を行い、施行者の適切な組合運営を促してまいりたいと考えております。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
市街地再開発事業でございますが、この事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図りまして公共の福祉に寄与することを目的とする事業でございます。事業の公共公益性、そして私権の保護、その間の調整を図る観点から三分の二以上の同意で事業を進めることが可能となってございます。
過去の裁判例では、三分の二以上の同意は、事業の施行による公共の福祉の増進が妨げられるのを防止する一方、賛成者により無制限に反対者の財産権が制約されることのないようにするものとして合理性に欠けるものとは考えられないというふうに判断をされてございます。
なお、事業の施行に当たりましては、権利者の方々に対して事業の各段階で丁寧に説明を行って、できる限り多くの権利者の合意を得ながら事業を進めていく姿勢が大事であると考えてございます。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
横浜グリーンエクスポの広報は、これまでは、ラッピングバスの運行など、主に地元の横浜市や神奈川県内におきまして取組を行ってきました。
十一月四日の開催五百日前を契機としまして、現在、首都圏や全国へと広報の拡大を図りつつあるところでございます。例えば、首都圏では、人の集まる原宿駅や渋谷駅周辺での広告、動画の放映などに取り組みますとともに、十一月二日の政府出展の起工式など、テレビや新聞等のメディアで取り上げられる機会を増やしているところでございます。
また、地方都市での取組についてですが、今月から、全国の主要な鉄道駅、道の駅、空港など、各地域の交通関連施設で、順次ポスターの掲示を進めているところでございます。
加えまして、横浜グリーンエクスポに出展予定の自治体や企業等、計三百七十六、今ありますけれども、これらを始めとしまして、花卉の生産、流通、小売の団体、生
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
先生から御指摘ございましたとおり、安全、円滑に会場まで来場できるようなアクセス手段の確保や道路改良などの対策は、横浜グリーンエクスポの成功に不可欠だと認識してございます。
国土交通省では、昨年十一月、省内関係部局から成ります輸送対策支援チームを設置し、グリーンエクスポ協会へ技術的助言や課題解決に向けた支援等を行っているところでございます。
また、本年十月には、事務次官をトップとする全省的な組織を立ち上げまして、交通対策を含む体制の強化を図ったところでございます。
また、加えまして、協会におきましても、本年十一月、新たに設置した輸送対策を統括する専門ポストに大阪・関西万博の経験者を登用するなど、体制の強化を図ってございます。
こうした体制強化を踏まえまして、国土交通省としましては、開催地である横浜市と連携を密にしながら、周辺道路におけるアクセス交通に
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| 内田欽也 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今回の側方流動により、従前の土地境界と現況のずれが大きい場合に、新たな筆界を創設する手法として、土地区画整理事業を活用することが考えられます。
土地区画整理事業を活用する場合、ずれにより面積の増減があった土地に対しては、従前の土地の財産権に配慮するため、従前と従後で土地の位置や地籍などが地権者間において総合的に均衡するように換地をする方法ですとか、あるいは、地権者間において不均衡が生じた場合には金銭により清算する方法がございます。
国土交通省においては、被災市町ごとに配置した地区担当の本省職員や、法務省、石川県、被災市町から構成されるプロジェクトチームを通じ、被災市町のニーズに応じた土地区画整理事業の活用について、過去の事例や、手続の迅速化、費用の低減方策などの紹介をしているところであり、引き続き一刻も早い被災地の復興に向けて全力で支援を行ってまいります。
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| 内田欽也 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2025-05-13 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
国土交通省では、一定規模以上の建築物の新築などの際に荷さばき駐車施設の設置を義務付けられるよう、各地方公共団体が定める附置義務駐車場条例の参考として通知している標準駐車場条例に、荷さばき駐車施設の附置に関する条項を設けております。
平成六年に通知して以降、令和六年三月末時点で九十一都市に適用されており、これまでに約四千二百か所、約一万七千五百台分の荷さばき駐車施設が附置義務により整備をされております。
また、近年、住宅への配送が増加していることなどに対応するため、今年の三月に標準駐車場条例を改正し、共同住宅への荷さばき駐車施設の附置義務の規定を追加するとともに、未導入都市に対して荷さばき駐車施設の条項を含む条例の導入を検討するよう通知を行ったところであります。
引き続き、地方公共団体への技術的助言等により、条例の制定を含めて荷さばき駐車施設の確保を促して
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| 内田欽也 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
市街化調整区域は、委員御指摘のとおり、市街化を抑制すべき区域であり、都市計画法に列挙されている開発行為に限って開発許可がなされることとなっております。
市街化調整区域において、既存集落の維持を図ることが必要な場合、この場合には、診療所ですとか食料品店など、周辺居住者の生活に必要な建物のほか、地区計画を策定いたしましたり、あるいは、条例を定めることで周辺の市街化を促進しない区域、用途を定めることによりまして、開発許可をすることが可能になっております。また、大規模既存集落内の住宅などについては、原則、許可をして差し支えない旨、技術的助言を発出しております。
また、平成二十八年には、市街化調整区域における既存建築物の用途変更許可の運用を弾力化いたしまして、既存集落の維持や観光振興などに活用する場合、許可をしても差し支えない旨、技術的助言を発出しております。
開
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