外務省大臣官房長
外務省大臣官房長に関連する発言218件(2023-02-13〜2026-03-31)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在外 (125)
職員 (117)
手当 (76)
指摘 (70)
公館 (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、過去五年間の離職者数でございますけれども、本省、在外合わせまして、外務省全体で三百七十五名というカウントになっております。このうち、約三割が在外勤務を終えた直後あるいは在外任期の途中で帰国をして離職するという職員でございますので、ざっと申し上げて、五年間で百名程度が在外職員の離職者数ということになろうかと思います。
二つ目、メンタル不調による休職者数ということでございますけれども、現在、外務省全体で五十五名の人間が病気休職ということになってございます。このうち、精神の不調を理由とする者がどれぐらいいるかということにつきましては、各休職者のプライバシーにも影響し得るためお答えは差し控えたいと思いますけれども、この五十五名のうち、一番多いのはこの精神の不調によるものということでございます。
このうち、五十五名のうち在外カウント、在外職員が何名いるかという
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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お答えを申し上げます。
諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。
また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。
例えば、米国ワシントンDCにおけます我が国大使館員の給与、手当の水準は、その調査に回答のございましたOECD加盟国三十か国中では、改正前は上から二十番目ですが、今回改正認めていただきますと十七番目に上がります。また、G7諸国ということで絞
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。
急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定となる公館が存在するということでございますので、基準額の改正等が必要となって、今般改正法案を提出させていただいているという状況でございます。
今委員の方から、こういう物価、為替変動に対する見通しについてどう見ていたのかということでござい
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。
まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一年の外務省不祥事の後、当時の風といいますか、経費の節減ということが非常に声高に叫ばれておりました時期でございます。また、人事院勧告もマイナス又はゼロ改定という年が続いたということ、御記憶の方もおられると思いますが、官民共に賃金上昇の動きが極めて鈍い状況にあるという状況で、なかなかこの詳細な経緯については今、紙とかでは確認できていないんですけれども、こうした実態を踏まえて、結果として、い
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。
この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。
一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から一三%に引き下げさせていただいて、扶養対象外の配偶者については支給しないということにさせていただいたものです。
見直しに当たりましては、配偶者を帯同することに伴う経費を改めて確認をいたしましてこの支給割合を設定しておりまして、今御質問
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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近年、外務省でも共働き世帯が増加しておりまして、働き方も多様化してきているということでございます。
従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。
また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方に中立的になるような給与制度の見直しが進められているというふうに承知しておりまして、国家公務員におきましても、令和六年十二月に一般職給与法が改正されて、配偶者に係る扶養手当が廃止されることになったというふうに伺っております。
こういう動静の中で、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員にまで同行配偶者手当を支給するということにつきましては、種々議論ございました
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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御指摘ありがとうございます。
まさに先生御指摘のとおり、まだまだ検討しなければいけない課題は残されているというふうに考えております。
今挙げていただきました若手の支援、介護、子育て支援、多様な働き方という論点につきましては、引き続き、在外職員の声ですとか民間の在外勤務の方の状況なんかも調べたりしながら、こういった在外職員が直面する課題に真摯に向き合いながら、一つ一つどういうふうな解決策があるかということにつきまして、省内はもちろんですけれども、外務人事審議会といった外部の有識者からの御意見も頂戴しながら不断に検討してまいりたいと考えております。
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
名称位置給与法は、国名ですとか地名そのものを直接定めるということを目的とした法律ではございませんで、他国と外交を行う拠点であります在外公館の設置、これを法律によって明らかにするとともに、在勤基本手当の基準額を定めるに当たりまして、在外職員の手当がどの在外公館について適用されるかということを特定するため、あくまでこの二つの目的のために在外公館の所在地の位置の地名を法律で定めるというふうにしているものでございます。まさに先生御指摘のとおり、その呼称そのものについて外務省がどういう呼称を用いるかというものにつきましては、必ずしもこの法律改正は必要としていないというふうに考えております。
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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まさに先生御指摘ありましたローマ教皇庁につきましては、当時、駐日ローマ法王庁、当時法王庁と呼んでおりました、の大使館からの希望がなかったということで、法王庁という名称を使っておりましたけれども、フランシスコ教皇訪日に際しまして、様々なファクターを総合的に判断いたしまして変更に至ったということでございます。
事ほどさように、在外公館の位置の地名につきましては、相手国との関係、先方の希望の有無ですとか、あと、他の国名、地名等と紛らわしくないか、それから、そもそも日本国民にとって分かりやすいか、すなわち我が国におけます慣用としてどの程度定着しているのか等、そういったものを様々総合的に判断いたしまして、また、お尋ねの時期につきましては、その時々の緊急性ですとか必要性に応じまして個別に判断をしてきておるというところでございます。
他方、もし相手国政府から正式な変更要請があった場合、これにつき
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