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宮内庁次長

宮内庁次長に関連する発言39件(2023-02-20〜2026-07-10)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 皇室 (91) 皇族 (39) 必要 (37) 年度 (29) 歳出 (29)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ3

15件
12件

月別の発言数の推移(直近10か月)

2023-02
8件
2023-04
4件
2024-02
1件
2024-05
2件
2024-12
4件
2025-02
1件
2025-04
1件
2025-06
3件
2026-03
4件
2026-07
11件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましては、その皇籍離脱を審議した同年十月十三日の皇室会議におきまして、議長であった片山哲内閣総理大臣から、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明されたと承知しております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましての皇室会議の議長である片山哲内閣総理大臣のお言葉ですので、その対象は、今議員がおっしゃった対象について述べられたものというふうに理解をしております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、養子縁組に当たっては、当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならないと考えております。  したがって、皇族の養子となる意思を確認する場合には、御本人と直接接触することが必要な場合があるものと考えております。  他方で、養子縁組の成立の過程に関する情報は養子縁組の当事者のプライバシーに関わることであり、また、養子縁組の成立の過程に関する情報が明らかとなった場合、当事者となられる方々に様々な影響を及ぼす可能性があり、養子縁組が両者の自由意思に基づいて成立することを阻害するおそれもございます。  そのため、御本人の意思を確認するに当たっては、情報の管理、プライバシーの保護に十分配慮して当たってまいりたいと考えております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  養子縁組が成立した場合、養子となり皇族となられた方が皇室の一員として様々な御活動を担い、役割を果たしていかれるよう、宮内庁としてしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。  養子となり皇族となられた方は、御自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としても、その方に皇室に関することについて学んでいただく機会を設けるなどしてお支えしてまいりたいと思います。  また、養親である皇族殿下から御指導を賜り、また養親である皇族殿下やその他の皇室の方々のなさりようを御覧になるほか、皇室の方々とともに又はお一方で公的な御活動を担うことを通じて、公的な御活動の幅を徐々に広げていかれるものと考えております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  養子縁組に当たりましては、当事者はもとより、当事者の家族の方のプライバシーの保護も重要な事項であると考えております。  そのため、宮内庁としては、養子縁組の成立に向けて取り組む際には、関係する方々のプライバシーの保護に十分配慮して対応してまいります。  そのためには、養子縁組に際して、その過程を静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  養子となり皇族となられた方は、一般国民として過ごしてきた方であり、皇族の方々が皇族としてお過ごしになられる中で学んでこられた宮中祭祀や宮中行事を始め、皇室に関することについて十分にお学びいただく機会はなかったのではないかと考えております。  養子縁組が成立した場合には、その方に、宮中祭祀、宮中の儀式、行事、宮中儀礼、慣行、作法を始めとする皇室に関することについて学んでいただく機会を設ける予定であります。  皇族となられた後、御自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としてもしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  御指摘の宮内庁参与は、皇室の重要事項についての相談役であり、天皇陛下の御意思により委嘱しているものであります。現在、二名の方に就任いただいております。  宮内庁としては、引き続き、参与を含む御相談の体制の充実に関し、養子となり皇族となられた方を含め、皇室の方々を適切にお支えできるよう取り組んでまいりたいと考えております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  皇室に対する国民の理解を増進するためには、皇室の方々の御活動やお人柄について正確な情報をタイムリーに多くお届けすることが重要であると認識しており、宮内庁では、こうした観点から、ウェブサイトの充実やSNSによる積極的な情報発信等に努めているところであります。  また、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があれば、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携して対応することとしております。  引き続き、こうした取組を通じて、皇室に対する国民の理解の増進に努めてまいります。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの御意思を確認するための手続について、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。  宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附則第二条において、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して皇族の身分を離れるか否かは、当該内親王・女王が様々な要素を考慮した上で、自由な御意思に基づいて判断されるべきものと考えます。  これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。  内親王、女王の婚姻に際しては静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。