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専修大学名誉教授/弁護士

専修大学名誉教授/弁護士に関連する発言9件(2024-05-21〜2024-05-21)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事態 (41) 地方 (31) 指示 (29) 関与 (28) 自治 (26)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 こんにちは。専修大学名誉教授の白藤です。よろしくお願いいたします。  今回は、地方自治法の改正案の中で、第十四章の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例、この陳述では特例的関与と申し上げますが、それについてのみお話をしたいと思います。  まず、改正法案の第二百五十二条の二十六の三でいわば特例的関与に係る意義が書かれております。その中でもちろん一番重要なのが国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは一体何だということなわけですが、この概念自体は、地制調の第十八回の専門小委員会で突然、事務局の側の整理としてタイトル変更で出てきたものでございます。非平時と言われてきたものをそういう表現をしたわけですが、委員の中でも非平時についてはかんかんがくがく、けんけんごうごうの議論があったと承知しております。したがって、そのままそれをその性質に着目して表現し
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白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 私も礒崎参考人と同じような考え方でございます。むしろ、あのとき国が勝手に、横浜市のことを考えず、神奈川県のことを考えず今回のような特権的指示をすればかえって混乱したのではないかと思っております。  以上です。
白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 個別法で想定できない事態で、個別法の規定にのっとって何らかの行為ができない事態というのはゆゆしき事態なんですが、法形式的には、国の要請、分担管理原則というので、それぞれの専門行政分野に各省大臣が担当して分かれております。それらの専門行政分野が想定できないという事態が生じる、それは当然そういうことはあるでしょう、私たちは人間ですから。しかし、そういう場合に、地方自治法の規定で一般的に要件も効果も曖昧な形で本件のような特権的指示権が行使できるとすれば、それはそこに白紙委任をしている状態としか考えられませんよね。  昔々、ドイツの憲法学者でカール・シュミットという人が、ナチスの桂冠学者というふうに言われた人ですが、例外状態は法を必要としないというようなことを言ったことがあります。彼の本意は、幾ら法律に書いたってその例外があって、例外状態こそ大問題なんだ、そのときには書いてあること
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白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 質問の意図をちゃんと理解しているかどうか分かりませんが、今回の特例的関与に関しては、そうはいいつつ地方自治法の二百四十五条の関与の意義というところの中にも書き込んでおります。ということは、今回の特例的関与に関しての関与も地方公共団体全般ではなくて固有の資格における地方公共団体に対する関与の問題なので、御質問のように計画策定における集権化云々という議論と結びつけると問題が拡散してしまうので、御質問自体、余りふさわしくない質問かなというふうに思います。  以上です。
白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 難しい問題なんですが、僕は基本的には個別法の問題は個別法で解決するというのが筋だろうと。そして、個別法で想定できないことだったら、やはり想定できないんじゃないかということですね。それを一般法である地方自治法の中に組み込めばあたかも解決できるというのは、ちょっとした妄想じゃないかなというふうに思っております。  一九九九年の地方自治法の改正のときの議論を思い出してみても、一般法である地方自治法の中に是正の要求だとか是正の指示だとか、権力的な関与であっても地方自治法を直接根拠として関与権を発動できるんですよというふうに入ったわけなんですが、そのときの議論を思い出すと、地方自治法がその要件と効果を例えば是正の要求や是正の指示について書いているのは、いわばですよ、いわば個別法としてそういう要件、効果を書いているんだと。ですから、一般法主義で何か問題を解決するという意味じゃなくて、個
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白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 冒頭の陳述でも申し上げましたが、例えば一般的、抽象的に存立危機事態というのではなくて、存立危機事態が私たち国民に直接深刻な影響を与えたり、日本国が攻撃されたと同じような被害が想定される、そのような事態というのは当然入ってくるわけですね、想定されない事態として。ですから、今、山本参考人がお答えになったのは、お答えしにくいんでしょうが、そういうお答えしにくい質問をするというのもどうかと思いますが、想定されていない事態に国が役割を果たさなきゃいけない、そういう問題の立て方というのが正しい立て方で、そのときに、今回何で一足飛びに、特権的な指示と私は言っていますが、特例的指示に行くのか。  例えば、関与の類型の中には、二百四十五条、地方自治法を見てください、関与の類型の第一号がずっと書いてあって、第二号に協議というのがあるんですね。例えばこんな事態だからこそ協議をまず第一にして、協議
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白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 沖縄の問題だけを直ちに今回の問題と直結させて議論してはいけないとは思うんですが、私自身、辺野古訴訟に八年余り関わってきまして、沖縄の苦悩は十分承知しているなというふうに自分では思っております。それでも本当の苦しみはよく分かっていないんだと思いますが。  沖縄は、前の前の大田知事のときに少女暴行事件が生じて、県民の怒りは本当に頂点に達して、当時、職務執行命令訴訟というのに至る経緯があったり、今回もまた、危険極まりない辺野古の海の埋立て、事実として国の側が例えば軟弱地盤に関してどこまで承知していたかよく分かりませんが、見つかった、発見されたというその後でも強行している、沖縄の県知事が幾ら対話を、協議ですね、対話を求めても対話に応じようとしない。つまり、地域の悩みとか地域の苦悩に対して向き合わない国の姿勢がはっきりとこの辺野古訴訟で現れたものだというふうに承知しております。  
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白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 コロナの検証に関して、国がどうしたかということに関して余りつぶさに存じておりませんが、私の感想的なこととしては、あの際にも結構、例えば愛知県だとか鳥取県ですか、あるいは小さな市町村でも自治体固有の対策をやっていたというふうにちょっと記憶しております。  検証は大事だというのは誰も否定することではないんですが、検証する際に、この委員会との関係でいうと、どのような検証をしたか、つまり、地方公共団体、しかも小さな地方公共団体がどれだけ努力して、そこでどんな成果を得たか、国の望むところとは少し違ったかも分からないけれどもこういう結果がありますよというような検証であれば、地方自治の観点、分権の観点から有益かなというふうに思っております。  以上です。
白藤博行
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○白藤参考人 私も、既に申し上げたように、すぐに特権的指示に行くより、二百四十五条の第二号関与であるところの協議というのが本来は優先されるべきだと思っております。  ただ、法案のように、特権的指示を行うという際においても事前の協議といったものが大変重要になって、そこにおける情報の共有とかコミュニケーションを取ることが最大なされねばならないというふうに思っております。  ちなみに、山本参考人がおっしゃいました誰と協議するかという問題なんですが、法案の二百五十二条の二十六の三には、国が資料の要求をする場合に適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与という表現をされているんですね。つまり、協議を行う際には、適切と認める、その文言を使わせていただければ、そういった者をできるだけ参加させて協議するということが重要ではないかと思います。  以上です。