慶應義塾大学大学院法務研究科教授
慶應義塾大学大学院法務研究科教授に関連する発言17件(2025-02-26〜2025-02-26)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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飯島でございます。慶應義塾大学法科大学院で行政法を担当しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
国と地方の行政の役割分担というこの行政監視委員会のテーマに照らして、地方自治法上の基本原則について確認した上で、地方創生を素材として若干の検討を行いたいと思います。
まず、役割分担原則は、第一次地方分権改革によって二〇〇〇年に地方自治法の基本原則として掲げられました。大本となる地方自治法一条の二は、地方公共団体を地域における総合行政主体とする一方、国は本来果たすべき役割を重点的に担うとし、国の役割を重点化、限定することによって地方公共団体の総合行政主体性を確保しようとしています。この総合性は、縦割りではなく分野横断的であること、また企画立案から執行に至るまで一貫して担い得ることを意味していると解されています。
役割分担原則を具体化した二条十一項、十三項は、国が地方公共団体
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
自治体間の連携、特に災害時につきまして、既に阪神・淡路大震災で一定の、非常に連携がうまくいかなかったことによる問題が生じて、そこでも法制上のものも含めてかなり制度化された。それがさらに東日本大震災の際にも、今度は大規模で広域の被害であったために、その東北三県を中心とする自治体では、各自治体ではその対応ができないということから、ペアリング支援なども含めて全国の自治体から派遣する仕組みというのが総務省と全国六団体との間でつくられた。それがかなりその連携の発展につながっていったんだろうというふうに思います。
自然災害は相対的には局地的な被害ですけれども、それに対して新型コロナの場合には日本だけではなく世界もそうだというところで、どこの自治体も、あるいはどこの地域もそれぞれの区域の中で手いっぱいになってしまってその応援ができないということから、IHEATなどそういう
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
今のまず一点目につきましては、災害対策基本法が市町村を原則的な主体としているということでありまして、ただ、もちろん今、森屋議員おっしゃいましたとおり、様々な災害においてその市町村では対応し得ない状況が出てきている。その場合には都道府県が、また国がということは災害対策基本法自体が定めているところでもありますし、それだけでは足りないというところで、広域の水平の連携といったこともなされているところだと思います。
その地域がまさにその共助というところが衰退しているというのも御指摘のとおりではあるんですが、同時に、ただ、最近の個別法においても、この地域の役割を期待するという法律はかなり多く作られている。その地域が衰退している中で、しかし、個人が支えられなくなってきているところはその地域のコミュニティーで、あるいは地域社会でという、そういう法律も多いようにも思います。
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
それはもちろんそうだと思います。特に小規模の町村と言われるところは、その行政職員、職員の負担、公務員の負担というものも大きくなっている。その中でその公務員が本来やるべきことをやることができるように、先ほど西出参考人のお話などもございましたけれども、AIなどデジタルを使うという方向での議論が現在なされているというふうに認識しております。
ありがとうございます。
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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どうもありがとうございます。
私、地方自治法上の役割分担原則について確認した後に、最近の議論状況ということで、二つ大きな流れがある、一つが危機時における国の役割の強化の必要性ということを申し上げました。そこでは危機時ということで自然災害や衛生危機といったものを言葉には出しましたけれども、それと同時に、デジタル化の集権ということも指摘されているのは御指摘のとおりでございます。
やはりデジタルというのは、壁がない、区域を超える、もちろん超えるものですので、そもそもからしてその区域のないものであり、集権的な傾向を帯びているものであるということも含め、また、これまでは各地方公共団体でそれぞれにシステムを開発して、それがいわゆるベンダーロックインということできちんとした更新というものがなされ得ないのではないかということから、現在は、国の役割として、一条の二の第二項の中での全国的なというところ
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
今、交付金制度と特区制度、非常に充実した指摘をいただきまして、ありがとうございます。
まず、交付金につきまして、確かに地方創生交付金が計画を実行させるための、あるいは実質的には強制するためのコントロールになっているのではないかという意味での批判があるということを御紹介いたしました。しかし一方で、その使途を限定しなければ望ましくない使われ方もするというのは事実として生じているところでもございます。
それは、一つは、もちろんなことですけれども、地方公共団体がその交付金というものは税金であるということをもちろん自覚をしているところではあると思うんですが、それをどのように使うのかということについて責任を持って考えるということが必要だというふうに思われます。
よく交付税についても、それは自分のお金ではないからということで様々な問題が生じているという指摘ございま
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。拙稿まで恐縮でございます。
無駄という問いに対して正面からのお答えになるかというところはありますけれども、災害時も、また新型コロナなどその感染症の危機の際にも、極めて資源が制約されている中で無駄があってはならないというのは御指摘のとおりだろうというふうに思います。
そこで、その感染症の方に限ってお話をさせていただきますと、感染症とあと新型インフルエンザ特措法においては、改正前においてはしばしば指摘されるところですけれども、保健所設置市と都道府県との間の、指定都市などの保健所設置市の方からの情報が厚労省に上がってこないという、そういうところでの政策形成への影響ということが弊害として指摘をされて、データでもってどちらにも、どちらからの情報も行くようにという、そういう改正がなされたということもあります。そういう情報の流れの目詰まりといいますか、きちんと届いていないと
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
この補充的指示権あるいは特例指示権と言われるものですけれども、これは、その一般的な関与制度、二〇〇〇年の地方自治法改正によって新設されたその関与制度のあくまでも特例として設けられたと。ですので、その特例として要件、手続は極めて限定的に規定されていて、その特例指示というものの権限を行使できる場面というのは本当に例外的といいますか、ほとんど想定され得ないぐらいの例外的なものだろうというふうには理解しております。
その特例指示は、個別法の定めがなく、しかしそれでも何らかのその対応をしなければならないというときに、個別法律のその制度が整備されるまでの過渡的な規律であるという理解が示されておりまして、そうしますと、この特例指示権というのは、実は国、地方関係だけではなくて、法令所管大臣と国会との関係、法令所管大臣が国会に対して法令を整備するようにというふうに促すというと
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
関与法定主義は、今般その地方自治法に規定が設けられましたので関与法定主義は満たしているということですので、その地方自治法の定める要件、手続、効果に沿っているかどうかということを監視していくということになろうかと思います。
ありがとうございます。
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| 飯島淳子 |
役職 :慶應義塾大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-26 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
今のこの法治主義に反するような事象ということですけれども、具体例として見てきましたのは、コロナ禍で、特に新宿の繁華街などで人流抑制をしなければならないといったようなときに、風営法違反ということで店に立入検査をしたというようなこと、そこはかなり問題になった事例ではないかと思います。
本来、法律、法規でもって人の権利義務に関する定めをしなければならないところを、なかなかその法律がない状態の中で、行政立法であればまだよろしいかと思いますが、通達、事務連絡のレベルで、要請という形も取りながらではありますけれども、実質的なその権利制約、自由の制約ということが行われたということは広く観察されたところだと思っておりまして、そういった点の問題を指摘したところでございました。
ありがとうございます。
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