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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言386件(2023-01-31〜2026-03-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 文化 (139) 芸術 (110) 日本 (98) 著作 (92) 文化庁 (85)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-03-04 文部科学委員会
お答えいたします。  文化庁においては、二〇一六年には文化財の活用を促進するアクションプログラムを作成するとともに、日本遺産を始めとした文化資源の、点ではなく面による一体的な整備、活用、文化財解説の多言語化等、インバウンドも視野に入れた地域における分かりやすい情報発信の強化、修理、美装化、高付加価値化による観光資源としての質の向上など、文化財を貴重な地域観光資源として活用する取組の充実を進めております。  引き続き、文化財の保存と活用の好循環に向けた取組を進めてまいります。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-03-04 文部科学委員会
お答えいたします。  国のガイドラインにおきましては、受益者負担の水準については、地方公共団体間で大きなばらつきが出ないようにするとともに、生徒の活動機会を保障する観点から、国において金額の目安等を示すこととしております。参加費のイメージとしては、休日に週一日、月に四日程度の活動を実施する場合、月額千円から三千円程度を参考として示しております。様々な設定があると考えておりまして、可能な限り低廉な参加費等を設定していただきたいと考えております。  また、経済的理由により参加費、保険料の負担が困難と認められる世帯の生徒の保護者に対しましては、令和八年度当初予算案に当該経費を補助できる事業を計上しているところでございます。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-03-04 文部科学委員会
お答えいたします。  国として一律に謝金単価等のルールは示しておらないところでございます。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-03-04 文部科学委員会
お答えいたします。  国のガイドラインにおきまして、市区町村等は、認定地域クラブ活動の取組状況等を適宜把握し、必要な指導助言等を行うとともに、指導助言等によってもその改善を期待することができないときなどには認定を取り消すとしておるところでございますが、基本的には、必要な指導助言等を適切に行っていただくということによって改善を期待するというふうな、ガイドラインにおきましてはそのような書きぶりになってございます。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-03-04 文部科学委員会
お答えいたします。  学校部活動から地域クラブ活動へ移行する際、地域クラブ活動においても可能な限り学校部活動と同じような活動環境を継続できるよう、引き続き学校施設や学校備品を有効活用いただきたいと考えておりまして、その旨をまずガイドラインに記載させていただいております。  また、令和八年度当初予算案におきまして、地域クラブ活動の支援、これにつきましては主に運営に必要な経費を想定しているところでございます。楽器の購入や修繕を行うことも可能でございますが、こちらは補助単価の範囲内での支援になりますので、学校備品を活用することができないか、リース等で対応できないかなどを総合的に判断いただきたいと考えておるところでございます。  部活動の地域移行につきましては、様々な課題がございますので、引き続き関係者から意見をよく聞いて必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2025-11-26 文部科学委員会
お答えいたします。  ユネスコ無形文化遺産を含む地域の文化遺産につきましては、その適切な保存、継承とともに、地域活性化に向けてその積極的な活用が期待をされております。  文化庁では、登録されたユネスコ無形文化遺産について、観光ボランティアの養成、講演会、シンポジウム、展示会、教育事業、調査研究事業等の実施について補助をさせていただいているところでございます。  文化庁としましては、今後とも、地域にとってのアイデンティティー、誇りであるユネスコ無形文化遺産を活用した地域活性化の取組を支援してまいります。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2025-11-26 文部科学委員会
お答えいたします。  ユネスコにおきましては、世界遺産条約が対象とする有形の文化遺産に加え、無形の文化遺産についても国際的保護を推進するべく、二〇〇三年に無形文化遺産保護条約が採択され、我が国は翌年締結をしております。  ユネスコ無形文化遺産の登録に向けては、ユネスコが定める基準を満たす必要があるため、提案対象の定義や担い手の明確化、次世代へ継承していくための保護措置の特定等が必要になり、お接待文化を含む四国遍路について無形文化遺産として登録を目指すには、これらについて検討を行う必要があります。  世界文化遺産は有形の文化遺産、無形文化遺産は無形の文化遺産と、それぞれ異なる文化遺産であり、一般にこれらへの登録に向けた検討を行うに当たっては、様々な検討の方向性が考えられます。  私どもといたしましては、まずは、地元自治体におきまして、後世に何を残していきたいのか、有形と無形どちらの登
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日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2025-11-26 文部科学委員会
お答えいたします。  世界遺産条約では、文化遺産を認定し、保護し、保存し、整備活用し及び来るべき世代へ伝承することを確保することが締約国に課された義務であるとされております。  世界遺産への登録の意義については、令和三年に文化審議会でまとめられた、我が国における世界文化遺産の今後の在り方第一次答申において、遺産の将来世代への継承、世界的な観点からの価値の発見、深化、発信、世界文化遺産を保護し、生かした町づくりによる持続可能な社会の実現と整理されており、文化庁としましても、これを自治体関係者等に対して周知を図ってまいりました。  文化庁としましては、引き続き、世界遺産条約や文化審議会答申を踏まえ、情報の発信を含め、世界遺産の適切な保存、活用に取り組んでまいります。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2025-11-20 文教科学委員会
お答えいたします。  現行の著作権法においては、著作権者の許諾を得ることなく著作物を教科用図書に掲載することが認められております。  今般、中央教育審議会において今後のデジタル教科書の在り方について審議され、教科書の形態について、紙だけでなくデジタルも認められることなどが示されました。このため、紙媒体の教科用図書には掲載されることのなかった動画や音声についても今後はデジタル教科書に掲載される可能性が生じることから、著作権法において、教科用図書に係る権利制限規定を実演やレコードの利用についても広げるなどの制度改正を検討しているところです。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2025-11-20 文教科学委員会
お答えいたします。  デジタル技術の進展により、誰もが著作物の創作者となり、利用者にもなり得る社会において、他人の創作行為を尊重し、著作権に関する正しい知識と意識を醸成することは重要であると考えております。  子供たちへの著作権教育については、小学校、中学校及び高等学校の複数の教科で学習指導要領に基づき著作権に関して指導することとしているほか、「楽しく学ぼうみんなの著作権」など、著作権について分かりやすく解説した教材の作成、周知も行っております。また、教員に対する教育現場での著作物の利用に関する知識等の普及については、教員等を対象とした講習会の開催、「著作権教育五分間の使い方」など、学校現場での実際の場面に対応した解説書や指導事例集などの提供に取り組んでおります。  これらの取組を通じて著作権に関する適切な理解が一層深まるよう、引き続き学校現場における著作権教育の支援に努めてまいりま
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