日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員/弁護士
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員/弁護士に関連する発言9件(2025-05-23〜2025-05-23)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (97)
公益 (51)
保護 (30)
行為 (20)
事業 (19)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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林です。
今回の改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づいて検討会が開催されまして、改正案が提出されているというものです。
先ほど山本先生からもお話ありましたが、私は、平成三十年の内閣府消費者委員会の公益通報者保護専門調査会の委員、そして令和二年、公益通報者保護に基づく指針等に関する検討会の委員をさせていただきました。かなり縁がありますので、これも日頃から日弁連、大阪弁護士会で公益通報者保護について研究をしておりますので、今日ここで参考人として意見を言わせていただくのを大変に光栄に思っております。よろしくお願いいたします。
まず、今回の改正案についてですけれども、濱田さんとは違ってちょっと評価をしているところはあります。
公益通報を理由とする解雇及び懲戒処分に対する刑事罰の導入をしているという点、それから通報後一年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてな
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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どの程度効果があったのかというと、ほとんどなかったのではないかと思っているところです。
それは、それはですね、私が相談を受ける人というのは、こんな不正があるからどうにかしたいというふうに相談があります。それで、その方のために活動しますけれども、改善されないということは余り機能していないということですので、相談に来ない人たちはみんなうまくいっているのかもしれません。そういう観点からは、うまくいっていないなというふうに感じております。
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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まず、この議論になっていました正当の理由というところですね、そういうところの指針を作っていかなくてはいけないと思っていますので、具体的にこの条文にある文言はどういうことを言っているのかということについてもう一度検討をする必要があると思っています。
そして、先ほど来あります周知、教育についてですけれども、前回の改正のときは、周知しに行っているんですけれども、それはトップクラスの人たちにだけしか周知をしていないんですね。現場にいる労働者、通報する人たちに全く周知をしていないというところが問題だったと思いますので、労働者にも周知、教育をしていく必要がありますし、今から就職するであろう高校生とか学生に、公益通報者保護法ってこんな法律なんだよと、こんなふうになるよということを教育していくべきだと思っております。
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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フリーランスが入ったというのは、今まで個人の方は入れていなかったということですので、とても意義が深いと思っております。
ただ、先ほど申し上げたとおり、取引先事業者というのはたくさんいらっしゃいますので、フリーランスというのは、誰も雇っていない、本当に一人だけの人ですので、ちょっと限定し過ぎではないかなというふうに考えています。
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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私は七十点だと思っています。というのは、この改正案を読んだときに、もう感動したんですね。
山本先生おっしゃいましたけれども、令和二年のときには、刑事罰なんていうのは一番最初のときにもう蹴落とされました。そんなの導入できないという一言で、もう検討もされなくなったんですね。その刑事罰というのが導入されているのはすばらしいと思いました。それは、事業者は刑事罰がなければ何をしても痛くないわけですよ、自分は不利益何もないですから。そこは入れなきゃいけないと濱田さんが物すごく強くおっしゃっていた。で、入ったのはすばらしいと思っています。
それと評価すべきなのは、推定規定を入れているというところですね。立証責任転換しているというところ、それから探索行為と妨害行為の禁止を明文にしていただくということ、これは評価しています。これは本当は前回入れていただくべきだったんですけれども、遅いですけれども、ま
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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まだその動きはないんですけれども、財政的な支援とかも必要になってくるんですが、ADR、済みません、これは私の見解です、弁護士会の見解ではないですけれども、ADRというようなものをつくるというのも考えられると思っています。
第三者機関がないとやはり通報者保護されないと思っていますので、是非それは国会で動いていただければと思っています。
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公益通報者保護というのが労働法の特別法的なところがあって、そうすると、労働者を保護するんだという考えになっているんですね。そうすると、自然人なんだということになってしまうわけですよ。ところが、そうではなくて、知り得る、不正を知り得る人であればいいとか不利益を受ける人を保護すべきだという観点に立てば、法人であっても保護の主体にすべきだというふうに考えることができると思うんです。
事業者を入れないというふうにおっしゃる見解の方というのは、その個々の取引については競争自由の原則が働くのだから、それは保護しないと、結局、自分たちで競争すればいい、競争原理の中にあるんだから、そこは保護しないんだということなんですね。
なので、そこの問題をクリアしていただければ、事業者であっても通報した人は保護されるということになるというふうに考えられると思います。
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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先ほど申し上げました付加金制度というのは既に労働基準法であるんですけれども、そのほかに報奨金制度というものがありまして、この委員会でも検討をされていると思うんですけれども、アメリカではSOX法とかそういう法律にのっとっているんですけれども、公益通報があって国庫にお金が入った場合に報奨金としてその何%か払われると、三〇%とかで、すごい金額が入るわけですけれども、そういう法律制度があったり、韓国の法律では公的にお金が出たりというような制度があります。
そういうような報奨金制度で公益通報がしやすくなっているということもありますし、韓国においては公益通報というのがどういうものなのかというのを国民がすごくよく知っているんですね。こういうのが入ったら、みんなもう手を引かなきゃいけないと、そこから操作はできないし、公正にやらなくてはいけないという制度になっておりますので、そういうことも日本で含めて考
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| 林尚美 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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資料の持ち出しをしますと、まず窃盗だというふうに言われてしまうんですね。結局、コピーをして持って出てしまうので窃盗罪だというふうに言われてしまうというので、それで懲戒請求すると、窃盗罪に懲戒請求で解雇とかというのではもうやっていけないと。
先ほど申し上げましたように、具体的な資料がないと、何が不正なのかどうかというのを弁護士としても検討することができないんです。やみくもに不正があるといって公益通報しても、後で真実相当性がないんだというふうに言われてしまう可能性の方が高いので、なるべく固い証拠を固めていって、裁判にするなり内部通報するなり、その準備をしないとできないと思うんですね。不当に単なる臆測で言っているのではないかと言われてしまうのが落ちですから、やはり正確な情報をもらいたいと。そうなると、情報を入手したいというのは当然のことでして、それが付随する行為であって、公益通報に付随するの
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