最高裁判所事務総局家庭局長
最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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データ分析
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対象期間: 2023年2月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ1
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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まず、御指摘のとおり、本人の意思の把握というのは困難な場合もあろうかと考えております。
その上でどうやっていこうかということもお尋ねという趣旨でよろしいでしょうか。改正法案が成立し、施行された後の裁判所の運用について現時点で確たることをお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、御本人の心身の状況や本人を日常的に支える支援者の有無なども踏まえながら、御本人作成の同意書、支援者において御本人の過去の選好等も踏まえて御本人の意向を把握した結果の報告、福祉専門職らによる報告等その事案に応じた適切な資料による真意の把握の在り方が検討されていくことになるものと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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まず、示していただいた成年後見人等と本人の関係についての資料を前提といたしますと、参考資料のこの下、右下側に、候補者としてどういう方が挙げられているかという欄がございます。現在は、そもそも親族の候補者がある事件というのが一九・七%となっておりまして、結果として、その親族の候補者がある場合には、かなりの割合、八割程度ではその親族が後見人に選任されているという実情でございます。
したがいまして、御指摘のお尋ねについては、そもそも候補者、親族の候補者が多くないというのが一因になっているというふうに考えております。
様々な、こういった運用について様々な御意見があるということは承知しておりますが、各裁判所においては、事案に合った適切な後見人の選任ということに努めていると承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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まず、現行法下の包括的な財産管理権を有する後見人等の不正防止策といたしましては、各家庭裁判所におきまして、御親族が後見人等である場合には、弁護士、司法書士等の専門職の関与や不正防止を目的とする後見制度支援信託、後見制度支援預貯金の積極的な活用、また、後見人等に対する責任の重さや職務、事務遂行上の留意点等の適切な情報提供といった方策を講じてきましたほか、後見人等が御親族であるか専門職であるかにかかわらず、後見等事務の報告を定期的に求め、その事務に問題を発見した場合には、速やかに適切な措置を講じて被害を最小限に止めるといった取組を行ってきているものと承知しておりまして、これに加えて、各専門職団体におきまして、団体内部で専門職後見人等に対する不正防止対策に取り組まれているものと承知しております。
今般の改正法の成立、施行後の不正防止策の在り方につき、現時点で確たることを申し上げることは困難で
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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まずは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、まず、現行法下におきまして、補助人等の選任につきましては、事案に応じた補助人等の選任という観点から、裁判官が個々の事案における本人の法的ニーズ、法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。
改正法案の成立、施行後も、そのような御本人の法的課題や御本人を支える周囲の支援の状況といった様々な状況も踏まえ、適切な事案においては、委員御指摘のとおり、社会福祉協議会等の法人を補助人に選任し、その支援員として市民後見人に御活躍いただくことや、複数の補助人を選任するといったこともあり得るものと考えております。
最高裁といたしましては、事案に応じた適切な補助人の選任が実現されるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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まず、お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものであり、現時点で確たるお答えすることは困難でございますが、今般の改正法案におきまして、必要があると認めるときに補助人に特定の権限を付与することができるとされているところ、一般論として、その認定判断に当たっては、個別の事案に応じて、本人の事理弁識能力の程度や課題の内容、審判を受けることに関する本人の同意の有無等に加えて、必要な場合には、委員御指摘のような福祉的支援の有無や内容についても、それらを基礎付ける資料につき申立人に提出を求めるなどして審査、判断することになるものと考えられます。
また、委員御指摘の本人情報シートは、現在、本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を提供するための資料として活用されているものと承知しておりますが、今後、各家庭裁判所において、補助開始時のみならず、取消しや補助人の交代、選任、解任等の判
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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これにつきましても、改正法案の成立、施行後の運用の問題でありますし、また、現行制度下の成年後見等や改正法下の補助に係る開始審判の取消し請求審判時における御本人の状況は様々であると考えられることから、一概にお答えすることは困難でございますが、その上で一般論として申し上げると、必要に応じて、裁判官は、取消し審判請求時における御本人の状況として、補助人等により対応すべき法的課題がなお存在するかどうか、あるいは、一定の課題があるものの、補助の事務によらずに福祉サービス等により対応することが可能かなどを補助人等から提出される資料やその他の必要に応じて収集した資料により確認し、判断することになるものと考えられるところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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どのような資料収集の仕方をするかというのも事案に応じてでございまして、例えばその収集すべき情報が調査官の行動科学の知見を活用することが求められるような問題などであれば、家裁調査官による調査というのも方法の一つとして考えられることになろうかと思います。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お尋ねについて現時点でなかなか確たることを申し上げることは難しいわけでございますが、あくまで一般論として申し上げれば、例えば、制度利用の必要性がなくなったかどうかを判断するに当たっては、まず補助人等から提出されたものを含む一切の資料を検討し、その上で、必要に応じて、市町村長等に対してその判断に必要な福祉的支援に関する事情を照会することなどが想定されているところでございますが、具体的にどのような形で意見照会するかといったことなどについては、この改正法案が成立した後に検討をしていくべき問題であるというふうに考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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改正法成立、施行後の運用なので、今後の検討ということになって、現時点で確たることを申し上げることは困難なんですが、家裁調査官の調査をどういう場合に命ずるかという一般的な考え方としては、家裁調査官というのが、行動科学の知見に基づく、面接技法等も含めて、そういった特性を生かせる場、場面というところで調査をするというのが基本的な一つの考え方になっておりまして、そういった考え方を踏まえながら今後の運用を検討していくことになるというふうに考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お尋ねは、見直し後の制度の解釈、運用の在り方に関することでございまして、現時点でお答えすることは困難でございますが、御指摘の規律は、補助人が財産管理は適切に行っているものの、委員御指摘のとおり、本人と面談を行わなかったり、本人の御家族等本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されているものと承知しているところでございますが、その他の具体例も含めた御指摘の規律の解釈、運用の在り方については、今後の実務の集積を待つ必要があるものと考えているところでございます。
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