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馬渡直史

馬渡直史の発言213件(2023-02-20〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判所 (157) 事件 (110) 改正 (106) 家庭 (101) 適切 (84)

役職: 最高裁判所事務総局家庭局長

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2023
16件
2024
105件
2025
43件
2026
49件

馬渡直史 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件
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馬渡直史 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

20.4× (174)
0.6× (11)
0.2× (4)
0.1× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
お尋ねは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用に係るもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、個別事案における判断に当たっては、申立人から提出される資料や御指摘の補助人からの報告により得られる情報に加えて、必要に応じて、委員御指摘のような規律を活用して、判断に必要な福祉的支援等に関する事情を市町村長等からも取得するというところも考えられるところでございます。  また、このように、改正法の施行後の制度の運用を適切に行っていくためには、各家庭裁判所において、御本人の支援を担う地方自治体との間で、相互理解の観点から、司法機関としての立場も踏まえた上で、地方自治体のニーズ等にも配意し、適切な形で連携を図ることがより一層重要となるというものと認識しております。  各家庭裁判所におきましては、これまでも、例えば支部、出張所を含む各家庭裁判所と地方自治体や中核機関、専
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馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体系の変化についても、お答えすることはそういった意味で困難でございます。  また、御指摘のガイドライン的なものにつきましては、これは裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すものであるということからしますと、これを事務当局で策定することは職権行使の独立の観点から困難であると考えておりますが、今般の改正法案におきまして、補助人等には、個人、本人の具体的な法的課題やニーズに対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されており、
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馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
お尋ねは、改正法案に基づく裁判所の運用の在り方に関するもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、まず、御本人の陳述の聴取が原則として義務付けられている場合には、この御本人の意向等を把握するためにその陳述を聴取するということになり、その中で確認していくということになろうかと思いますし、御本人の陳述の聴取が義務付けられていない手続におきましても、事案の必要に応じて適切な方法により御本人自身からの意向の表明を受けるほか、後見人等を含む御本人を日常的に支援する方々からの報告等を通じて御本人の意向、状況を把握するということが考えられるというところでございます。
馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の附則に基づき、現行の後見等の開始の審判を取り消す際には、原則として御本人の意向を把握するためにその陳述を聴取するということが基本的な考え方になると思われます。  また、その具体的な方法につきましては、個別の事案に応じた家庭裁判所の裁量に委ねられるものではございますが、例えば、適切な方法により御本人自身に意向表明を求めることに加え、後見人を含め、御本人をチームで日常的に支援している場合には、そのような方々を通じた意向把握等、個別の事案に応じた適切かつ合理的な方法が検討されるはずのものと考えております。  最高裁判所といたしましては、委員御指摘の場合も含め、改正法の趣旨や目的にかなった適切な運用が各家庭裁判所においてなされ
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馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでありまして、現時点で確たるお答えをすることは困難ですが、御本人の同意を確認する方法について、一般論としては、本人を支える福祉専門職の方々による申立てに係る御本人の認識に関する報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で示された御本人の意向等に関する報告などを総合考慮するほか、本人の心身の状況等に照らして、行動科学の専門的知見や技法の活用が求められる場合には、事案の必要に応じて家庭裁判所調査官による調査も想定されるところでありまして、その事案に応じた適切かつ合理的な方法が検討されていくことになるものと考えております。  このような基本的な考え方自体は、現行制度の保佐や補助開始の審判において、御本人が事理弁識能力を欠く常況にあるわけではないことも踏まえ、御本人の意思の確認のた
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馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の事案のように、例えば高齢者虐待防止法等に基づく市町村の措置が継続中である場合に後見の取消しの請求があったときには、家庭裁判所は、成年後見人を通じて市町村による本人の保護等の状況について報告を求めることもあり得るものと考えておりまして、この場合、家庭裁判所においては、その報告の内容を含む様々な資料により明らかになった事情を踏まえて適切に取消しの可否を判断していくことになるものと考えております。  最高裁といたしましては、改正法の趣旨や目的にかなった適切な運用が各家庭裁判所においてなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、現行法下において、後見人等の選任は、裁判官が個々の事案における御本人の法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しており、また、例えば、制度の利用に先立ち、御本人を支援する方々により、御本人の意向も踏まえつつ、適切な受任者の調整がなされた上で申立てがなされている場合には、家庭裁判所においてもその調整の結果を十分踏まえた形で後見人等の選任がなされるという運用が一般的となってきているものと承知しておりまして、このような考え方は改正法下における補助人等の選任においても大きく変わるものではないのではないかと考えているところでございます。
馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
我々としては、福祉と司法の相互理解ということが必要であると、重要であるという認識の下に、各家庭裁判所においては、御指摘のような、例えば受任者調整の会議を見学するなどの取組も裁判所において、各家庭裁判所において場所によってはされているというふうに理解しております。
馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
まず、個別具体的な事案における裁判官の監督の在り方につきましては、職権行使の独立の観点から、事務当局として、監督はこのようにすべきであるといったようなことをお答えするのは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所においては、御本人の財産状況や御本人に生じ得る経済的な悪影響の有無、程度等を考慮しつつ、後見人等による収支の管理等について監督を行っているものと承知しております。  もとより、この監督におきましては、後見人等がその事務遂行につき広い裁量を有していることが前提とされておりまして、各家庭裁判所では、後見人等に対し、御本人の意思を尊重し、その生活状況等に配慮する必要があることについての注意喚起をしつつ、後見人等の判断がその裁量を逸脱、濫用していると認められない限り、委員御指摘のようなものを含め、後見人等の裁量判断を尊重するという認識が後見監督を担当する裁判官の
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馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
個々の事案においてどういった場合に裁量の逸脱、濫用と、当たるかというのは、なかなか具体的な事情を踏まえて考えていく必要があって、一概に申し上げることは困難でございますが、今もおっしゃったような御指摘のような事案が常に逸脱、濫用になるというふうには一般的には考えにくいのかなというふうに思っております。