法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1454件(2023-02-21〜2026-06-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (353)
再審 (173)
裁判所 (170)
請求 (163)
提出 (137)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。
その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度といいますのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ、当事者主義と呼んでおりますけれども、そういう主義の下に、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うといった対審構造の下、争点や証拠を整理す
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えします。
個人的なことを申し上げるのはこの場で適切かどうかはともかくといたしまして、私は、平成四年修習、平成六年の任官ということでございますので、それ以来公務員として生活しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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済みません。ここで、法務省刑事局長としてここに答弁席に座っているものですから、個人的なことを申し上げるのはと思いながらも、先生の御質問なのであえてお答えいたしますと、弁護士の職務経験であるとか裁判所で裁判官として勤務した経験はございません。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
当然、裁判所あるいは弁護士として経験したことはございませんので、そのような形で私自身が経験したことはないのでありますけど、申し訳ございません、やっぱり、ここは私、法務省刑事局長として答弁に立っている、刑事局を代表してここで答弁しているところでございますので、個人的な事柄についてお答えするのはできるだけ御容赦願えたら有り難いなと思っているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど先走って答弁してしまった部分かもしれませんけれども、先ほど申し上げたように、通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証する、これに対して被告人、弁護人が反証するといった対審構造の中で行われる手続であるのに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、これを前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に、再審請求者側への開示という形ではなくて、裁判所への提出を命じる仕組みとしたところでございます。
その上で、先ほども申し上げたとおり、裁判所に提出された証拠については、弁護人が閲覧、謄写できるという枠組みになっているということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先、まずは裁判所に見せてそれを弁護人が見る仕組みにするのか、弁護人がまず見て、そこで弁護人が取捨選択をした上で証拠提出するかという違いであるというふうにまずは理解しているところであります。
その上で、先生の御質問の趣旨は、再審請求人側が可能な限り広い証拠、とりわけその争点に関連するような、主張に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して、何といいましょうか、閲覧、謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示かによって再審請求人側の利益が大きく異なる、その証拠を見る範囲ではですね、そういうことではないというふうに理解しているところでございます。
その上で、再審請求審が、裁判所が主体となって調べる、審理を進めていく手続であるので、証拠の提出というのを基本この制度とし
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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御質問の趣旨にお答えしているかはちょっと私も疑問があるのでありますけれども、通常審あるいは従来の再審請求審の中で、そのような形で、証拠開示の勧告などがなされて検察官から弁護人に開示がされた事例というのはあるんだと思っています。また、そのような実務運用が否定されるわけではないということであります。
その上で、そのような、どのような範囲の証拠を裁判所に提出させるか、あるいは弁護人に開示させるか、今、村山弁護士さんがおっしゃったような意味でいうのは、勧告をするにしても命令をするにしても、これは裁判官が判断、裁判所が判断するわけであります。
まずは裁判所の判断がそこに一つ関与して、その範囲の証拠を弁護人が取捨選択してから裁判官が見る仕組みとするのか、それとも裁判官が全て見る仕組みとするのかということによって、再審請求人側からすると、取捨選択した上で百のうちの十の証拠を裁判所に見てほしいとや
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
済みません、私の答弁が必ずしも先生の御質問に答えているかどうかもあるのですけれども、現状においても、通常審におきましても、そのような、証拠がどのようなものがあるかということが必ずしも全て裁判官も弁護人も分からない中で、そのような主張、立証がなされて、裁判官が、この範囲の証拠を通常審では開示するように、今回の再審請求の今までの実務運用の中でも、こういうものを開示するように、あるいは提出するようにといったような判断を裁判所はしてきたというふうに思っていまして、そのような中で、現在までの例えば再審無罪事件に結び付いたものもあるというふうに理解しているところでございます。
その上で、今回の証拠提出命令制度におきましては、そのような、裁判所がどのような証拠があるのかについて必ずしも把握していないことを踏まえて、必要があると認めるときには、証拠そのものの提示であるとか標目の
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど答弁したところでございますけれども、先ほどと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、現状、通常審におきましても、裁判所は、そのような形で証拠の開示の範囲などを公判前整理手続の中でそれを裁定する仕組みがありまして、裁判所はそのような判断をしているということでありますし、従来の再審請求審におきましては、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告などをしまして、そこの範囲にある証拠を開示するようにといった御判断をされて、裁判所の意向を踏まえて検察官からそのような証拠が開示されたということで今まで動いてきているところでありまして、従来の実務慣行というのは今後も否定されるものではないわけでありますので、そこの判断の根拠は従来と同じである上に、さらに、今回の証拠提出命令制度におきましては、証拠そのものの提示であるとか標目の一覧表の提示を命ずることができるというふうな裁判所
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
この四百四十五条の三の証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか標目の一覧表ということだと思いますけれども、これについては、検察官が、そこに、裁判官が求めているものが何で、すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい、個々の証拠が識別が可能であるか、これを、この証拠を見たときに今の裁判官のお求めに入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。
その上で、例えば、全部といった、検察官手持ち証拠の全部といったことが可能かということでありますれば、これは必要となる証拠の特定ができます。検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであれば特定できますので、そのような提示をさせることは可能であるというふうに考えているところでございます。
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