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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のそれぞれの事件について証拠開示の問題をいろいろ御指摘されましたけれども、個々の事案については、恐縮ですが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。  その上でですが、証拠開示について裁判所の方から求められた場合に、検察官が保管しているけれども応じないという場合がございます。  それに関しましては、まず、再審請求審における証拠開示に関して裁判所がどのように職権行使をされるかということについては、法務当局としてはお答えはする立場にはないんですけれども、一般論として、検察当局におきましては、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合には、再審請求審において裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるかどうか、また、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたかどうか、また、開示し
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘の資料に書かれていることは私自身の信条でもございまして、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  委員の御指摘は、医療観察法の対象犯罪が今六罪種に限定されていることについての見直しをするべきではないかという趣旨の御指摘と受け止めましたけれども、医療観察法におきましては、御案内のとおり、殺人、放火などの一定の重大な罪として規定されている行為に限って対象行為としておりまして、その罪種は、立法当時、様々な議論がございましたけれども、それを経て、いずれも個人の生命、身体、財産等に重大な被害を及ぼす行為であって、実態として心神喪失者等により行われることが比較的多いものであることに鑑み、心神喪失等の状態でこれらの行為を行った者については、特に継続的かつ適切な医療の確保を図ることが肝要であるということで選定されたものでございます。  その範囲の拡大につきましては、新たに対象とする行為が現行の対象行為と同様な、今申し上げたような点があるかといった点を踏まえ、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑法上、自殺を処罰する規定が設けられていない理由につきましては、いろいろな考え方がありますけれども、文献等において、例えば、命は個人的な法益であり、個人の自己決定権は最大限に尊重されるべきことから、自殺は違法性を欠くとする見解が多数であるなどと指摘をされているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねの件数につきましては法務省として網羅的に把握しておりませんで、具体的な事例についても承知をしておりません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 私の個人的な体験ということで申し上げると、私の個人的な体験ということで申し上げることは適当ではないと思いますので、控えさせていただきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかということに関しましては、まさに今委員が御指摘されたような様々なおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものというふうに繰り返し御答弁してきているものと承知しております。  具体的にその取調べの機能を大幅に損なうおそれとは何かというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねに関しましては、例えばですが、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったり、取調べの最中に被疑者に対して例えば個々の質問に黙秘するよう助言することなどが可能となり得るわけですが、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、また、弁護人の助言によって被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘する中で、被疑者の供述が真実であるの
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  取調べに弁護人の立会いを認めたかどうかということについて網羅的に報告を求めるということは、個別の事件における捜査活動について報告をさせるということにもつながりかねないところがございますので、どういった形で何ができるのか考えてみたいとは思いますが、直ちにお約束することは困難であることを御理解いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、被疑者の取調べが適正に行われなければならないということは当然でございまして、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして真実の供述が得られるよう努めるというふうに「検察の理念」等においてもされているところでございます。  警察の留置施設における被留置者の下着の着用の問題に関しましては、警察の活動内容、御判断に関わる事柄でありまして、法務当局としてお答えする立場にはないものではございますけれども、検察当局においては、被疑者の人権を不当に制約することがないように、性的羞恥心、おっしゃるような状況で非常に恥ずかしいという気持ちになるということはとても理解できるところでございますけれども、被疑者からそういった申出があった場合には、そういったことへの配慮も含めて必要な配慮をし、取調べの適正に努めているもの
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 委員の御指摘、女性の被疑者の羞恥心にきちんと配慮をするべきだという御指摘はごもっともなことだと思います。  常にその性的な部位が露骨にさらされるような着衣の状況であって、本人が大変恥ずかしいというようなことを明示的に訴えていたり、しぐさでこうしていたりということであれば、その点についての対処を、必要な対処、上に何かを羽織れないのかとか、そういった対処をするということは十分にあり得ることだと思います。  ただ、例えば冬場であって、上に何かを着ているようなときでそれが分からないこともあったと思いますし、女性の被疑者のその要するにブラジャーを着けていないということが直ちに誰にも明らかに分かるような状況であったかどうかということについては、それは必ずしも常にそうであるということもまたないのではないかと思いますので、その点については、今後、法務当局といたしましても、警
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