消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (304)
公益 (153)
事業 (129)
消費 (127)
保護 (72)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
公益通報者保護法の対象となる法律でございますけれども、これは国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律であって、その違反によって国民の生命、身体、財産その他の利益の被害が想定され、最終的に刑罰又は過料により実効性が担保されているものを対象法律としているところでございます。
御指摘のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきましては、現在まさにその内容を御審議いただいているところでございますので、公益通報者保護法の対象法律に該当するか否かにつきましては、この時点で予断を持ってお答えすることは、大変申し訳ございませんが、困難でございます。
今後、法律が施行いたしましたら、所管官庁である厚生労働省とも連携して適切に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-07-15 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
通報者探索でございますけれども、現行法に基づく法定指針というものがございます。この中において、やむを得ない場合について、公益通報者保護法第十一条におきまして、事業者に対して、公益通報に応じて適切に対応するための必要な体制の整備を求めております。
その具体的な措置を定める法定指針におきまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定しているところでございます。
その上で、同じくその指針におきまして、事業者に対しまして、範囲外の共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取るよう求めているところでございま
全文表示
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-07-15 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、現行の法定指針におきましては、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定されているところでございます。
事業者の方が、仮に、やむを得ない場合であるとして通報者の探索を行う場合には、自らその適切性を判断する必要がありますけれども、この規定の趣旨といたしましては、その場合であっても事業者において慎重な判断がなされるよう、事業者が遵守すべき措置として定めたものでございます。
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-07-15 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘の通報妨害の禁止でございますけれども、令和七年改正により、第十一条の二で新設されたものでございます。事業者は、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならないと規定されております。
具体的には、公益通報者保護制度QアンドA等において、社内の不正を発見した労働者に対し、事業者が、不正を隠蔽するために、公益通報をしないように誓約書を書かせる行為、公益通報をした場合には不利益な取扱いをする旨を事業者が告げる又は示唆する行為などが通報妨害の例として記載されているところでございます。
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-07-15 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
何が、改正法における通報妨害の例である、公益通報した場合に不利益な取扱いをすることを示唆することに該当するかということにつきましては、これは個別の事案に応じまして総合的に判断されるものと考えております。
このため、委員御指摘の、法令を遵守しないことや違法状態を放置していることがこの示唆に該当するか否かということにつきましても、個別の案件ごとの様々な事情、例えば、具体的な行為の態様ですとか、あるいは当事者の認識等を勘案して、最終的には司法の場で判断がなされるというものでございますので、予断を持ってお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約の重要事項の表示が義務づけられているところでございます。
先ほど申し上げた御相談におきましては、実際に事実が確認されれば行政処分を行ってきたところでございまして、消費者庁といたしましては、引き続き、法令に違反する事実がある場合には厳正
全文表示
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。
その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。
この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっているところでございます。
このように考えた場合、消費者庁といたしまして、御指摘のインフルエンサー、ユーチューバーの活動実態全部を網羅的にもちろん把握できるわけではないわけですけれども、一般的に申し上げますと、ユーチューバーあるいはインフル
全文表示
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。
また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。
さらに、通報妨害行為というものも禁止されまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合には、個別具体的な事情の下で不法行為となり得ることから、同様の牽制効果が働くものと考えているところでございます。
他方で、憲法上
全文表示
|
||||