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経済産業省経済産業政策局長

経済産業省経済産業政策局長に関連する発言61件(2023-01-31〜2025-06-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (73) 債権 (57) 再生 (48) 商品 (47) 手続 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。  このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。  一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告されません。また、対象債権は主として金融債権等に限定されるということでございまして、事業価値の毀損が抑えられるという特徴もございます。一方で、対象債権者全員の同意が必要となるということが手続上の課題として指摘されてきているところでござ
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。  一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところでございまして、むしろ、規模の小さな中小・小規模事業者の方はこちらを使って事業再生に取り組まれるということが中心になってくるのではないかというふうに思ってございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、この法律、まずこの指定確認調査機関というのは大臣によって指定されまして、その中で個別の事案が上がってまいります。個別の事案が上がってまいりますと、その事案を担当する確認調査員というのがこの機関によって指名されると、こういうことになってくるわけでございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
御質問にお答えいたします。  確認調査員、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する方が事案ごとに選ばれるということでございますが、この手続の監督を担う大変重要な役割でございますので、こうした役割について正確に理解していただいて業務の遂行に当たっていただくということが必要だと思います。また、その上で、先ほども御答弁申し上げましたように、労働法制に関するしっかりした知識を持って臨むというために必要な研修等を実施するというところでございます。  また、関係の皆様についてそういった的確な情報を周知していくということも大変重要なポイントだというふうに思っておるところでございまして、その中で、全体でその周知活動をやっていく中で、この確認調査員の方に具体的にどういう役割を担っていただくかということにつきましては、これからしっかりと検討してまいりたいと思っております。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、事業再生に向けまして、倒産前の手続として倒産状態の前段階にある事業者を対象とするものでございます。一般論で申し上げますと、事業再生に取り組むタイミングが早ければ早いほど再生する可能性が高まるというふうにも言われておりまして、こうした早期事業再生のための枠組みを準備するものということでございます。  したがいまして、事業者にとっては、そうした早い段階で再生に向けた手を打つということが可能となるわけでございまして、その結果として、事業価値の毀損あるいは技術、人材の散逸を回避することが可能となるというメリットがあるというふうに考えてございます。  同時に、金融機関につきましても、貸出先が事業再生して立ち直ればこれは大きなメリットとなるということでございまして、また、その手続において、公正公平な第三者機関の関与、それから裁判所の関与ということで、公正公平性が
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
第三者機関につきましては、一つは、手続の監督の業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それからもう一つは、個別の手続を監督すると、監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を事案ごとに選任することができるということが要件になっているところでございまして、今申し上げた後者の方が恐らく御指摘のポイントだというふうに思ってございます。  したがいまして、第三者機関の指定の際には、当然、再生事案、全国で発生し得るということでございますので、そうした事案ごとに的確に確認調査員を選任できるかどうかということがまさに法令の求める要件ということではないかというふうに考えておりまして、そうした趣旨も踏まえて、厳正に審査の上、第三者機関の指定に臨んでまいりたいというふうに思っております。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  審議会におきまして憲法学者の方から御意見賜ったところでございますが、この中では、まず、倒産前の段階で金融債権に限定して減免を行うということにつきましては、事業の維持、再生を図るということとともに、それに伴って従業員や取引先の利益にも資するという一種公共的利益を実現するために必要かつ合理的な手段であるということ。それから、金融機関等、まさに与信の専門家が有する、専門家であるということから、支払不能リスクがあらかじめ織り込まれていると、その上で、集団的意思決定として多数決を行うことには合理性があるということ。また、第三者機関としてと、それから裁判所が関与して多数決の濫用の弊害を防止する制度的な仕組みが取られているということから、憲法上の問題はないというような整理がなされているところでございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答えを申し上げます。  あくまでも仮定の質問ですが、無担保融資の部分については、この法律の債権調整の対象になり得るということでございます。保証が付いている債権についても当然対象になりますので、保証協会との関係において、保証債務の関係の契約に基づいた処理がなされるということでございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
まず、この法律におきましては、第二条の定義の規定におきまして、まず金融機関等というのはどういうものを指すのかということを定義してございます。全体九号にわたって規定しておりますが、まずその金融機関という範囲が定まっています。  対象債権は、その金融機関が保有している貸付債権等と、それに加えて、その利息の請求権であったり、損害賠償、違約金の請求権も含むわけでございますが、そういったようなものが対象になるということでございまして、ただ、今御指摘のように、貸付債権、通常の貸付けというのは大半ではあると思いますが、昨今いろんな形での金融商品も出ているところでございますので、そういったようなものの中で何が入るかということは経済産業省令で定めるということにしてございます。  今後、まさに金融機関その他関係者の方々から意見を聞いて、なるべく明確な形で定めて予見可能性を担保していきたいと思います。  
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘のように、事業再生ADR、債権者全員の同意が必要である一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可というところで違いがあるわけでございますが、一方で、例えば手続開始のタイミングでありますとか利用事業者というところで両制度において大きな違いはないということでございまして、事業者、両制度の利用可能性を、どちらがいいかということについて御検討いただいた上で使っていただくということになると思います。  例えば、手続の開始段階からなかなか関係者が多くて全員の同意は難しいだろうというようなケースもあろうかと思いますし、あるいはADRで全員同意を目指したんだけれども、残念ながら何らかの理由で議論が途中で進まなくなってしまったというようなケースもあろうかと思います。一方で、先ほどの議論でもございました、ADRにはADRの良いところもございますの
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