経済産業省貿易経済安全保障局長
経済産業省貿易経済安全保障局長に関連する発言11件(2025-06-04〜2025-06-12)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
北朝鮮 (22)
議論 (12)
定義 (10)
産業 (10)
関係 (9)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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参議院 | 2025-06-12 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
今回、御指摘のとおり、北朝鮮をめぐる様々な状況をいろいろな形で勘案しております。先生御指摘のとおり、北朝鮮、この二年間の間に我々に対しての、いろいろな関係での、ミサイル問題とかいろんな、拉致問題も当然継続中です、そういう問題もありましたが、国際的な動向ももちろん広くは勘案しています。スペシフィックに、だから、今回のロシアの動向がどうのこうのという、ロシアと北朝鮮の関係がということはございませんが、より広範に勘案して取り組んでいるというところでございます。
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-06 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
経済産業省では、二〇〇六年、先生からお話があったように、北朝鮮からの輸入を、二〇〇九年に北朝鮮への輸出をそれぞれ全面的に禁止して、今日に至っております。
輸出入禁止措置を講じる前の二〇〇五年の北朝鮮からの輸入額は約百五十億円、北朝鮮への輸出額は約七十億円でありましたが、この輸出入禁止措置をそれぞれ導入して以降、北朝鮮との輸出や輸入は原則として日本からは行われておりません。
我が国の実施する対北朝鮮措置は、北朝鮮による日本からの物資の調達や資金獲得の阻止に寄与しているというふうに考えております。一人当たりGDPもずっと低下傾向にあるなど、北朝鮮の引き続き厳しい経済状況と併せて考えた場合、一定の効果はあったものと認識しております。
一方で、北朝鮮の資金や物資の調達については、国連の安保理の北朝鮮制裁委員会の専門家パネルによる報告書において、北朝鮮が、石炭
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-06 | 経済産業委員会 |
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先生御指摘の朝鮮学校等の修学旅行が近時また行われているということは、よくよく承知しております。
日本は、北朝鮮との貿易について、外為法に基づき全面的に輸出入を禁止しているわけでございますが、御指摘の修学旅行を含めて、旅行者の携帯品については、原則として、現に使用中のもの、明らかに旅行中に使用したと認められるものに限り輸出入が認められる旨を通達に明確に記載しまして、ホームページ等でも公表し、周知を図っております。
また、北朝鮮に渡航する旅行者の携帯品については、外為法令に基づいて、税関で携帯品の検査も実施しておるところでございます。
昨年、先生御紹介のような修学旅行が行われた際には、事前に経済産業省から当該学校側に情報提供も行い、外為法の遵守を働きかけるなどの対応を行ったところでございます。
今後とも、北朝鮮制裁措置の意義がそがれることのないよう、税関等との連携の下、水際での
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-06 | 経済産業委員会 |
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先生ありがとうございます。
貿易構造が複雑な中で、我々としてもしっかり取り組んでいきます。
まず、外為法に基づく北朝鮮との間での輸出入禁止は、中国を含め、第三国を経由した場合でもそれは同様です。したがいまして、この実効性をどう担保していくかということが必要だと思っております。
日本企業がそうした迂回輸出に巻き込まれるおそれに対しては、企業によるリスクへの認識、適切な需要者の確認、輸出管理制度に対する理解が重要だと思っておりますので、産業界向けのセミナーや説明会など様々な機会を積極的にしっかり捉えて、産業界と危機感や情報を共有してまいりたいと思っております。
その上で、輸出輸入双方に関して、先ほど水際というお話がありましたが、税関や警察などの関係機関と緊密に連携して本措置の厳格な執行に当たっています。
今後とも、輸出入禁止措置を含む日本の対北朝鮮制裁措置を厳しく実施してま
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 経済産業委員会 |
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いただきました解釈に至る経緯なのでございますが、経産省として当該商品が該当と判断すると解釈に至った経緯については、少し丁寧に御説明させていただきますと、貿易管理部、こういう担当部局がございます。こちらでは、案件の審査に当たりまして、物事の難しさ、難易度に応じて合議制をしいております。その合議制をしいている中で、省内でもいろいろな検討プロセスがあったというところでございます。
その中で、今回の案件において、警視庁から捜査関係事項照会書の連絡があり、これを踏まえて部内でもしっかり会議を行いました。その際の判断は、大川原化工機の噴霧乾燥機の二機種についての判断を行っていまして、一件目は、平成三十年八月三日に照会があり、同月八月十日に経産省から回答を申し上げた、さらに、もう一機種、令和元年七月二十六日に警視庁から照会があり、同年八月九日に経産省から回答を申し上げた。
その際に、警察からいた
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 経済産業委員会 |
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御質問の省令の制定の経緯についてでございます。
この点、オーストラリア・グループという国際的な輸出管理の会議体がございまして、そこの会議体での議論において、平成十二年六月に噴霧乾燥機が追加された際に、殺菌及び滅菌の定義は規定されておりませんでした。
したがいまして、我々、今回、二十三年二月に、オーストラリア・グループで追加されたクロスフローろ過装置の殺菌の定義を参考としながら、ここが大事なんですが、産業界の方々とも意見交換をしっかり重ねまして、その上で定義をしたという経緯がございます。
定義の内容は、御指摘のとおり、殺菌については、物理的手法、例えば、蒸気の使用、あるいは化学物質の使用により当該装置の潜在的な微生物の伝染能力を破壊することができるものとしたわけでございますが、これは産業界との議論も相当重ねて定義させていただきました。
ちなみに、この点、オーストラリア・グルー
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 経済産業委員会 |
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協議を重ねましてそこに至ったという意味で、入るということでございます。
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
産業界とか有識者の専門家の方々に、今回のまさに噴霧乾燥機というものの定義を規定するに当たって、クロスフローろ過装置というのはすごい小さい装置なんですね、今回の噴霧乾燥機というのは非常に大きい装置で、この中で、一〇〇%菌をなくすためにどういう形の定義がいいかという、専門家の意見を聞きながら議論をしているプロセスで、殺菌については物理的手法というのも入れた形がよいだろうという認識に至り、定義をしたということです。
いろいろな専門家の意見を聞いて省として政令を定めたという意味では、おっしゃるとおりです。
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
我々、当時の担当者とかからも話を聞きましたが、彼らとしても、今回の法令の適用というケースがそんなにたくさん事例があるわけではなかったので、当該事例が本当に該当するかどうかというものは、いろいろな、まさに機械の装置一つ一つの性能とかにも鑑みながら判断しないと分からないという意味で、丁寧な、問合せをいろいろ受けるたびにしていたというふうに報告を受けております。
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| 福永哲郎 |
役職 :経済産業省貿易経済安全保障局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
オーストラリア・グループ内でもいろいろな議論が行われたということを、いろいろ報告を受けています。こちらはほかの国との関係で委細、詳細は御報告できないんですが、そういった議論の経緯も踏まえながら、かつ、こういった政令、省令の持つインパクトについて、丁寧に産業界との議論を重ねながら今回制度を定めてきたわけでございますが、今でも既にオーストラリア・グループの議論などもしっかり行っていますし、今後とも、産業界の意見もしっかり聞いて議論をしていきたいと思っておりますが、規制の明確化に引き続き取り組むとともに、事業者に対しても丁寧に説明して理解いただけるように、より一層取り組んでいくということが我々の基本方針でございます。
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