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虎ノ門南法律事務所弁護士

虎ノ門南法律事務所弁護士に関連する発言27件(2024-04-16〜2024-04-16)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (37) 削除 (36) 検討 (35) 対応 (30) 上沼 (28)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 ただいま御紹介にあずかりました弁護士の上沼と申します。  本日は、貴重な機会を頂戴いたしまして、ありがとうございます。  私は、誹謗中傷等違法・有害情報対策に関するワーキンググループの副主査として、本改正の前提となる検討会に携わってまいりました。その立場から、本件に関し、少し意見を述べさせていただきたいと思います。お手元の資料に沿ってお話をさせていただこうと思います。  まず、本検討の前提としてのSNS利用の現状についてお話をさせていただきます。  皆様御承知のところだとは思いますが、インターネット以前については、意見表明の機会というものがマスメディアにしかなく、各人はそれぞれの小さな規模のグループの中でお話をするだけということになっていました。ところが、インターネット時代により、各ユーザーがそれぞれ意見を表明する機会を世界に対して持てるようになったということが一番の
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上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。  外国事業者に関する検討に関しては、そもそも、先ほどちょっと申し上げたとおり、削除窓口が日本語じゃないとかというようなお話がありまして、その中で、日本の手続に則した調査員を置くというような形にするという形で検討されています。あと、今回、送達等の手続回りのところも手当てされているというふうに承知しております。  以上です。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 ありがとうございます。  事業者が一定の期間が必要だというのは当然有識者会議の方でも承知しておりまして、それなので、もし時間がかかる場合には時間がかかる旨を通知しなさいという形でその部分についても手当てをいたしました。一定程度の期間は、先ほど申し上げたとおり、アンケートや過去の裁判例等を参考に検討しております。  以上です。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 今の御質問に対してお答えします。  透明化だけでは実効性がないのではないかという御意見はもちろんありましたけれども、透明化、公表するということについて、それがいろいろな人の目にさらされるということになりますので、それ自体が一種の自浄作用があるのではないかということ。あと、今回の法案に関しては、一応、努力義務とはいうものの、それなりの、手続回りについて検討が必要だというようなことも入っておりますので、総合的に考えれば、その辺りのところも透明化が実効性に資するものというふうに考えております。  以上です。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 御質問にお答えします。  成り済ましそのものを特に深く議論したわけではないんですが、成り済ましによる結果が権利侵害になるということは認識されておりまして、権利侵害に関する対応として、今回、迅速化と透明化が実効性があるという形になっておりますので、成り済ましについても同様に実効性を持っているものというふうに認識しております。  以上です。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 今の御質問の件については、以下のとおりです。  もちろん、大規模事業者のみならず小規模もあるということは有識者会議の場でも検討されておりまして、大規模事業者だけに義務を課すべきではなく、広く課すべきではないかという意見ももちろんございました。  ただ、今、山口参考人の意見にもありましたとおり、小規模事業者に対する負荷が余りに高くなるのもそれはそれで望ましくないのではということと、権利侵害とかトラブル発生率が、ユーザーの人数によって、閾値を超えたときに急に増えるという経験則がございまして、そういう実効性から考える、あと、実際の執行の観点から考えても、一定以上の大規模事業者に関して今回は対象を絞るということが実効的ではないかというような結論になっております。  以上です。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 今の御質問の件にお答えします。  申出に対する削除義務を課すという、ノーティス・アンド・テイクダウンというんですかね、についても検討はいたしております。  ただ、ノーティス・アンド・テイクダウンのように直ちに削除ということになりますと、そもそもインターネット上の情報発信の機会を相当狭めることになります。また、ノーティス・アンド・テイクダウンでプラットフォーム事業者が自ら考えずに削除をするということ自体が、これは個人的な意見なんですけれども、それが必ずしも望ましいかどうかというのも疑問の余地があるかなというふうに考えております。  その結果、両方のバランスを図るものとして、直ちに削除義務を課すのではなく、一定期間の対応を義務づけるという形で今回の法案となっております。  以上です。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 今の御質問の件ですけれども、公的機関に対する対応についても検討はいたしました。  ただ、公的機関からの削除要請に対応を義務づけるということになりますと、公的機関による削除を認めることに等しくなり、事前抑制のような効果が働くことになります。それは表現の自由に対する大きな侵害となりかねないということもあり、今回はそのような義務を入れていないということになっております。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 この法案に対する期待ですけれども、正直に言うと非常に期待しております。  というのは、今までプロバイダー責任制限法は余り改正が、二〇二二年十月より前はほとんどされていないような状況なので、ここが非常に抜本的な改正というふうになっております。なので、プロバイダーに対する透明性と迅速性を義務づけることで、より被害者の救済が図られるというふうに私としては期待しているところです。  以上です。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。  ヘイトスピーチに関する議論は、先ほど四象限で言った有害情報として鋭意検討していまして、もちろんヘイトスピーチの中に個人の権利侵害に当たるものもあるのは承知しており、そこの部分は今回の改正の権利侵害情報として対応するという形になります。有害情報に関しても、今回、透明化の義務がかかります。なので、運営事業者はあらかじめ、何をいわゆるコンテンツモデレーションというか削除の対象にするかをあらかじめ明確にし、それをどう運用するかもあらかじめきちんと公表しろというようなことになっておりますので、そのような対応で実効性が図られるのではないかというような形で検討会では考えておりました。  以上です。