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衆議院農林水産委員会専門員

衆議院農林水産委員会専門員に関連する発言4件(2024-05-15〜2024-05-15)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 罰金 (5) 過料 (5) 修正 (4) 専門 (4) 飯野 (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯野伸夫 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○飯野専門員 お答えいたします。  検討会の議論については、議事概要と取りまとめが公表されておりますが、その中には、刑事訴訟法の適用についての言及はございません。
飯野伸夫 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○飯野専門員 ただいま川内先生から御紹介のあったとおりの議論というふうに承知いたしております。
飯野伸夫 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○飯野専門員 国民生活安定緊急措置法と石油需給適正化法におきましては、虚偽報告や検査妨害に対しては、過料ではなく、計画届出義務違反に対する二十万円以下の罰金よりも重い、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金を科すこととされております。  これらの法律の罰則と本法律案の罰則を比較いたしますと、虚偽報告や検査妨害と計画届出違反とでどちらが重いのかという点が逆になっております。
飯野伸夫 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○飯野専門員 お答えいたします。  まず、過料と罰金の違いとして、過料の多くは、一定の法律秩序を維持するために、法令に違反した者に対する制裁的処分として科されるものなのに対し、罰金は、一般的には、より違法性の高い行為を犯罪行為と捉えて、これに対して刑罰として科されるものである旨の政府答弁がございました。次に、警察の関与について、過料であれば警察が関与することはない旨の政府答弁がございました。また、修正案提出者からは、刑事罰を導入し、警察が関与することになると、これは本当に国民を萎縮させてしまうおそれがあるとの説明がございました。また、罰金と過料の違いについて、前科がつくかつかないかというところが一番の違いになってくる旨の政府答弁がございました。  令和三年の修正の趣旨につきましては、修正案提出者から、刑事罰は量刑均衡の観点から明らかに過重であるというふうに考えて修正した旨の説明がござい
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