防衛省防衛政策局長
防衛省防衛政策局長に関連する発言662件(2023-02-20〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
自衛隊 (95)
防衛 (94)
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訓練 (52)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ4
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2026-07-14 | 安全保障委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の報道につきまして承知をしておりますが、個別の事案になりますので、お答えを差し控えたいと考えます。
その上で申し上げれば、変化の激しい安全保障環境下において、重要情報の窃取など我が国の安全保障を脅かす外国による情報活動に対処していく必要が高まっていることと認識してございます。
政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為につきましては、特定秘密保護法、重要経済安全保障情報保護活用法、不正競争防止法などにより罰則が規定され、当局によって取締りが行われているところ、一層厳正に対処していくものと承知しています。
また、今般、国家情報会議及び国家情報局の設置により、政府全体の情報活動の総合調整がなされることにより、各省の保有する情報の総合的な分析が強化されることとなると考えております。その分析結果の関係省庁との共有等を通じ、外国による我が国に対する諸工作につい
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2026-07-14 | 安全保障委員会 |
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お答え申し上げます。
ドローンについてでございますけれども、新しい戦い方に対応した我が国の新しい守り方の一環として、ドローンの使用というのを考えてございます。
その際、自衛隊の使用する無人航空機、ドローンでございますけれども、の運用につきましては、平素の段階から、自衛隊法により、飛行の禁止区域や飛行の方法などといった航空法の一部の規定が適用除外となっているということとともに、防衛大臣が定めた自衛隊の運航に関する基準に基づいて運用を行っているところでございます。
また、無人航空機が利用する電波につきましても、自衛隊法によりまして電波法の一部が適用除外とされており、防衛大臣が自衛隊の電波の監理に関する基準を定めるとともに、総務省と緊密に連携を行うことで、自衛隊の運用に必要な周波数を確保しております。
なお、武力攻撃事態における空域、電波等の利用調整につきましては、武力攻撃事態等
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2026-07-14 | 安全保障委員会 |
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お答え申し上げます。
有事において、国民生活の関係でございますけれども、武力攻撃事態の対処におきましても、当然、自衛隊による武力攻撃の排除と同時に、国民保護でございますけれども、国民の皆様が危険な地域から避難していただく、あるいは救援が必要なときに必要な救援を都道府県、市町村と一緒になって国が行うというのをやる、それと同時に、武力攻撃事態対処法にも書いてございますけれども、国民の生活が成り立つ、例えば物価でございますとか、必要なものが供給される、これらを総じて総合的に回るようにしながら有事に対応しておくということでございます。
これらの計画をきちんと作るということにつきましては、現在の武力攻撃事態法にも、対処基本方針という形で作るということになってございます。その中で整合させていくということでございますし、そうしたものを想定しながら、日頃から様々な訓練、あるいは関係省庁の連携を行っ
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2026-07-14 | 安全保障委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の航空法八十一条におきましては、航空機は、離陸又は着陸を行う場合において、国交省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない、ただし、国交大臣の許可を受けた場合はこの限りではないという、この許可を得て最低高度以下の飛行ができるということになってございます。
御指摘の資料、お配りいただいた資料につきましては、今月上旬で確認した時点のものでございますけれども、防衛省・自衛隊が沖縄県内の基地、駐屯地についてこの申請を行って許可をいただいているものが那覇基地と与那国駐屯地の二か所になっているというものでございます。
なお、今後の沖縄県内における飛行訓練につきましては、先ほど大臣から御答弁がありましたように、訓練内容の細部について計画中でありますので、現時点で今後どうだということが決まっているわけではありませんので、決まっている事項、どこを使うかというのが決ま
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘ございましたように、宇宙空間におきましては国際法上も明確な定義はございません。その範囲につきましても、国際的に様々な議論がなされているところであります。例えば、その議論の中では、宇宙物体の通常の衛星軌道飛行が大気との摩擦によって不可能となるような高度、百キロメートル前後と言われてございますけど、それ以上が宇宙空間が始まるというような考え方もあると承知してございます。
その上で申し上げますと、各国は各種衛星が周回している軌道を主に念頭に置いて宇宙空間の安定的利用等について議論していると承知してございまして、防衛省としましても、そのような認識の下、宇宙に係る各種政策につき説明をしてきているところでございます。
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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百キロメートル前後という立場だけに立っているわけではございませんでして、先ほど御答弁申し上げたように、衛星が周回しているところという考え方から、我々、そういった認識で宇宙に係る我々の政策を進めるということを考えてございます。
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただきました九十五条におきましては、その対象となる装備品につきまして、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備のほか、例えば無線設備等々が書いてございますので、そこで読める範囲内で我々は九十五条を使いまして先ほど大臣から御答弁がありましたような武器等防護という措置を行っていくということになろうかと考えてございます。
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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読み込めないものという御指摘でございましたけれど、先ほど私申し上げましたように、無線設備ということになりますと、例えばSDA、状況監視、宇宙状況把握をする衛星でございますとか通信衛星でございますと読み込めるものと考えてございます。
したがいまして、今、明示的に読み込めないものがあるということは私認識していないところでございます。
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
講学上、拒否的抑止力、懲罰的抑止力という言葉があることは存じてございます。
委員御指摘のように、拒否的抑止力、侵攻してくる勢力が何かをなそうとしたときに、自分の目標が相手側、すなわち防御側の抵抗によって貫徹できないというのは拒否的抑止力。懲罰的抑止力は、むしろそのときに手痛い被害を受けるということが懲罰的抑止力というふうに講学上は言われてございます。
ただし、政府におきましては、余り拒否的抑止力、懲罰的抑止力というのを区別して申してございませんし、私の説明から、御察しのとおり、その境目というのは非常に、講学上はいろんな議論がございまして微妙なところございますので、私どもは、それをまとめて抑止力が必要だということを対処力と併せて申し上げているというところでございます。
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
令和五年でございますので、二〇二三年で結構でございます。失礼しました。
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