龍谷大学法学部教授
龍谷大学法学部教授に関連する発言23件(2024-04-16〜2024-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
指示 (71)
関与 (59)
情報 (55)
地方 (52)
事態 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) ただいま紹介にあずかりました龍谷大学の本多でございます。
大学におきましては、行政法と地方自治法を担当しております。また、これは偶然ですけれども、各自治体の情報公開・個人情報保護審査会又は審議会の委員、会長などを務めていますけれども、今参考人として意見陳述していただいた東さんが政策参与を務めておられます滋賀県の日野町におきまして、私、審査会の会長を務めているところでございます。これは全く偶然でございます。
そのようなことで、今日の意見陳述は、DXに関して、審査会の会長もしているということもありまして、その観点からも踏まえて知見を述べさせていただきたいと思います。
それでは、私の意見陳述は、私の陳述書冒頭にございますように、地方自治法の一部を改正する法律案第十四章において創設される特例及び法律案第十一章に新たに取られる情報システムの利用に係る基本原則、その
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) 立法事実でございますけれども、地方制度調査会専門小委員会の議論はそれこそ牧原参考人の方から御紹介いただいたのかもしれませんけれども、私が地方制度調査会の資料等を拝見する限りにおきましては、過去の新たに指示権が設けられた立法を例として、それがさも立法事実であるかのようにこの今回の補充的指示権の背景として挙げられているように思いますけれども、しかし、そこは本当にそのような指示権がないとその事態を回避じゃありませんけれども対処できなかったのかというと、それは十分に検証がされていないのではないかというふうに考えております。
それから、先ほど私の意見陳述におきまして、専門小委員会で三つのバリエーションが一応挙げられたわけですけれども、この中で、先ほども陳述申し上げましたけれども、①は、はっきり言って想定しようがない、それこそ衆議院の総務委員会で白藤参考人が申し上げたように
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) 私自身はその補充的指示権には賛成はしておりませんけれども、仮にこの条文を前提にした場合に、補充的指示を行使するまでには、もちろん一方的にやっても、そういう災害等は現場で起きているわけですから、現場の実情が分からないと何を言ってもこれは従うはずがありませんし、協力するはずもありません。
その意味で、この規定の方に、努力義務ではありますけれども、その資料の提出又は意見の提出を求めるということになっていまして、しかし、これはある意味では当たり前といえば当たり前のことではないかと思います。
地制調の答申の中では、このようなときに調整、協議といったものをたしか書いてあったかというふうに思いますけれども、それがなぜか条文化されたときに抜け落ちて、この資料の提出と意見の提出の努力義務になってしまっているという、これは非常に私にとっては違和感を感じているところでございます。
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) 私の論文を丹念に読んでいただき、本当にありがとうございます。注目されていなかったかなと思ったところで、非常にうれしく思っております。
あの論文につきましては、元々の発想は、私、沖縄県の辺野古訴訟にも関わっていることがあり、それについては最高裁判所はかなり審査密度は非常に緩いのに対しまして、泉佐野市のふるさと納税の指定事件につきましてはかなり濃密な審査密度でもって総務省の告示を違法と判断をしたわけです。
関与法定主義という場合、もちろん法律に根拠がある、あるいは政令に根拠があるということであれば、どのようなものであればよいと。例えば、ふるさと納税訴訟において問題になったのは、総務省の告示が過去の自治体のふるさと納税に対する返礼品の在り方を考慮してふるさと納税を受ける団体として指定できるかどうかという、そういう要件を定めてしまったというところに問題点があるわけで
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) 質問ありがとうございます。
この二百五十二条の二十六の三は、確かに他の特例関与に比べますと若干異質なところがあるかと思います。
御質問は、この各大臣が資料の提出を求めることができる、そして都道府県知事その他の都道府県の執行機関が資料の提出を求めることができるという、主語が二つあるということにつきまして、それぞれがこの国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する認定権を有するんじゃないかということですけれども、この条文を素直に読む限りはそうだとしか言いようがありません。
ただ、こうしたときに、じゃ、後の例えば二十六の五になったときに、今度は各大臣のみが指示に関する補充的認定権を持つということですと、この指示は、普通、各大臣にしか認めない指示権ということなので、ここは各大臣ということになりますけれども、そうなりますと、いきなりこの二百五十二条の二十六の五の重大
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) 私自身、この二百五十二条の二十六の四は、いまだに何を考えているのかというのは非常に分かりかねているところでして、今議員がございました先島の事例というのはどうかなと。ちょっと私も考えていません。
ただ、私が今考えているのは、重大な影響事態が生じたときに廃棄物が生じるといったようなことがあって、これは、東日本大震災のときに特別措置法が出て、県域を超える処理につきましては特措法でもって対応しておりますけれども、一般的なごみ処理につきましてはそうした規定はないわけでして、そうしますと、一定の武力攻撃事態等とかそういったときに、災害廃棄物ですかね、広い意味では、そういうものが大量に発生をするときに、私が見る限りにおきましては、現行の廃棄物処理法では、国、自治体相互間の協力はせよという規定はあるんですけれども、調整に関する規定は、ちょっと、直ちにちょっと見付けることはできな
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) 地方自治法二百四十五条の三の第六項に緊急性の要件が加わっているということですから、これにつきましては、例示ではないかということですが、地方分権推進計画の段階におきまして、自治事務に対して指示を設けることについては二ないし三つのメルクマールを、ありまして、その中には、国民の生命、健康、安全に直接関係する事務の処理に関する場合であるとか、広域的な被害の蔓延防止の観点からの事務の処理に関する場合であるとか、あるいは、その他個別の法律における必要性から特別に国が指示することができる場合というふうになっていたわけです。
このメルクマールに従って個別の法律で指示権が一応つくられているということになっているわけですが、しかしながら、地方自治法の一般ルールとして定めるところについて、このような分権推進計画の後にできた条文においてあえて緊急性を設けているといったことは、各条文の指
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) まず、私も小原参考人と同じように、この補充的指示権について設けることが必要かどうかについてはまず疑問であるといったこと、仮に設けるとしても、衆議院で修正ありましたように、国会に対して報告すること、これはまあ少なくとも最低限必要なことであるというふうに思っています。
それは先ほど私の方でも意見申し上げましたように、個別の指示としてされるといったことだけでなく、ひょっとしたら、対処方針に基づいて一般的にいろんな指示がそこに設けられる可能性があるとすると、これまさに立法していることになってしまいますので、国会に対しては報告をしなきゃいけないのは当たり前ですし、本当は報告だけで済むのかというと、地方公共団体における長の選挙規則に対する議会の承認、不承認と同じように、仮に承認制も入れる必要性があるのではないかというふうに思っています。
それで、個別の指示につきましては
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) 非常に難しい問題をいただきまして、私自身も想定外の質問でしたのでちょっとお答えに窮するところはございますけれども、今議員が設定された想定事態、要するに、国家の中枢機能が逆に失われている状態でというときに、正直言って、もちろんこの規定は動きようがないわけですので、もちろん生き残ったそれこそ地方公共団体が頑張って住民の生命や安全を確保するためにやるということになることで対応するしかないというふうに思っています。
それを超えてどういうふうな国家システムが必要かについては、それはもうそのときのそれこそ政治的リーダーシップの問題として処理をするしかないのではないかと思います。そこにはやっぱりそれなりの専門性を持った部隊といったようなものがやっぱりあることが必要ですし、逆に、そういったものがやっぱり逆に地方公共団体において、それぞれの知事なりなんなりが、知見をためたところに
全文表示
|
||||
| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
|
○参考人(本多滝夫君) この点につきましては、私も非常に悩んでいるといいましょうか、どういうことなんだろうかというふうに思っています。
先ほど議員も申しましたように、政府参考人の御意見を額面どおり受け止めれば、武力攻撃事態等におきましては現行法での指示権で十分に対応できるということだとするならば、それは漏れなくできるということでありましょうし、逆に言えば、変な言い方ですけれども、かなり要件を広く解釈して対応するつもりだというふうにも受け取られる可能性はあります。
その場合分けについて、先ほど私、陳述書四ページでありましたけれども、仮にその穴がないよという趣旨は、三番目のところできちんと穴がないようにしていますから大丈夫ですということだとすると、②のところで、要するに、法律、例えば武力攻撃事態法という法律は存在はするんだけど、武力攻撃事態法では想定していないような事態が発生をした場合
全文表示
|
||||