戻る

第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 平成二十二年四月以降、難民認定手続中の生活の安定に配慮する観点から、正規在留者から難民認定申請があった場合に、難民認定申請から六か月経過後、難民認定手続が完了するまでの間、原則として我が国での就労を認める運用を開始したと承知しております。  なお、平成二十七年九月及び平成三十年一月に難民認定制度の運用を見直し、誤用、濫用的な申請に対して就労制限や在留制限を取っており、御指摘いただきました運用は現在は行っていないところでございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 昔、県会議員のときに相談を受けたんですけれども、オーバーステイをしていて、警察に逮捕されて、入管に身柄を持っていかれたと。御夫婦で、子供さんが二人いらっしゃって、小学校に上がっていたんですね。PTA活動を一生懸命やっている方だったんですが、そのときに、お母さんになる人が一生懸命PTA活動をやっていて、同僚のお母さんたちから何とかなりませんかという相談を、人を介して来たんですが、結果的には何ともならなくて、お父さん、お母さんは母国にお帰りいただく。子供さんはどうしたのかと聞いたら、おばさんになる人が面倒を見るということで、特別に認めてくれた。そのときに、韓国の方だったんですけれども、民団の方に、人を介して、やはり、何とか助けてもらえないだろうかというふうに問いかけたんですが、国籍がないから駄目だ、助けられない、こういうふうに言われたんですね。日本で生まれているので。日本籍は
全文表示
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 委員御指摘のとおり、先ほど御紹介した六か月経過後に就労を認めるという運用を開始してから急激に難民認定申請者が増えましたという、そういうことでございますので、そこには因果関係があるというふうに私どもも認識しております。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 この認定数が、コロナの影響が大きかったと思うんですけれども、まあ、コロナ前の話だな、平成二十九年をピークに減少している理由をどのように捉えているのか、まず確認をしたいと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 この点は、平成三十年一月に難民認定制度の運用の更なる見直しを行ったことにより、誤用、濫用的な申請者については、初回申請であっても、在留制限又は就労制限の対象として従前より厳格に対応したというところがございます。平成三十年の申請者数が前年の平成二十九年の申請者数に比べてほぼ半減したのは、このような対応により、誤用、濫用的な申請が抑制されたことによるものであるというふうに考えております。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 去年、国会が終わった後に、私、韓国に友人と一緒に、これは私的な旅行で行ってきて、電子申請して、日本に帰ってきたときも、今、電子申請みたいな、ちょっと名前は正確じゃないんですけれども、行って、三泊四日で日本に帰ってきた。それは観光が目的だから、そのまま帰ってきて、どうぞお帰りください、日本も、お帰りなさいといって入れてくれたんですね。  日本に留学を目的に来た人が、一応ルールがあって、週たしか二十八か二十九時間までは働いていいですよと。ルールに基づいて日本に入ってきます。観光で入ってくる方もどうぞ来てください。働くのが目的であれば、例えば、興行ビザで来れば、歌を歌うかダンスをするか、特殊技能を持っている方は興行ビザでも来るし、技能実習生だとか、幾つかのジャンルがあって、それを目的に入ってこられると思うんですよね。  だから、結局、最初の目的が途中から変わっちゃうというの
全文表示
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 難民認定申請中に、その時点において有効に在留資格をお持ちの方であって、その資格の変更は、要件に該当すれば可能でございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 そういうことであれば、難民申請をされている、現行制度であっても、ビザがきちっと発給されて日本に来られている人がいたら、きちっと取り直すとか、ビザの変更をきちっと審査して受けてもらえれば、難民認定でそのままずっと拘束する必要もないし、仮放免で逃げられちゃうということもないんじゃないかと思うんですね。だから、これは運用の話になってしまうんでしょうけれども、やはり法律の改正をして、その運用をきちっとやらないと、同じことが起きてしまうのかなというふうに思います。  それで、必ず、保護すべき者は保護しているというふうに大臣も答弁でおっしゃるんですけれども、簡潔で結構ですから、どのような方が保護の対象になっているのか、お尋ねしたいと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 まず、現行法下におきましても、条約難民の定義に該当すれば、難民として認定するということで保護ができます。また、条約難民で言う五つの理由による迫害のおそれまでは認定できないにしても、五つの理由以外で迫害のおそれがある方については、今回の本法案におきまして、補完的保護対象者ということで、条約難民に準じた安定的な保護を行うことができるようになります。  それに加えて、難民又は補完的保護対象者と認められない方にあっても、例えばですけれども、本国情勢や、日本人の実子の監護、養育など本邦での特別な事情がおありのような方、そういった場合に、人道上の配慮が必要であると認められた方については、更に在留特別許可という形で在留を認めることも可能でございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 もう一つ確認をしたいんですけれども、難民申請のところなんですけれども、在留特別許可を出した人を含めて、三年なり五年なり一年なのか、ケース・バイ・ケースなんだと思うんですけれども、更新をし続ければずっと日本にいられるものなのかということなんですね、例えば亡くなるまで。  それは、在留、い続けられるのかといったときに、例えば新たな、五年なら五年でいいと思うんです、分かりやすく言えば、五年の在留特別許可を出しました。五年になる前に再申請、更新の申請をしたときに、五年間、特別に何か事件を起こしたとか何かがなければ、通常は五年間更新させるんだと思うんですね。日本の法律というのは、三年許可とか五年許可というと、よっぽどじゃない限りは短くするということはまずないと思うんです。それをずっと連続的にやっていけば、二十年でも三十年でも、だって、五年で十回やれば五十年いられるというふうに計算
全文表示