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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。  今回の政治と金で、いただいたものはきちっと計上して使ったものは支出とすればただそれだけでよかったのが、いろいろな話が展開してしまって。私たち国民民主党は公約の一つに正直な政治というのを掲げているんですね。何をもって正直かは分かりませんけれども、私たちは私たちの考えでやっています。  ちょっと順番が前後するかもしれませんけれども、そこのところはお許しいただきたいと思います。  今日も前任の人が質問されていた五十万円のところなんですね。この文章を普通に読むだけで、五十万を超えたものは規制をかけるけれども、それ以外は報告の義務も何もないよと。  これは一つの例えです。政党というのと政党の支部、私も国民民主党の埼玉県十四支部の支部長で、そこが政党の支部で、県の選管に届けが出ているわけです。ここにいる国会議員はみんな何らかの形で支部を持っている
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 ごめんなさい、今の御趣旨は、要は、いわゆる政策活動費という党からの支出が支部経由にもあって、党から政治家個人にもあったケースということでよろしいでしょうか。  ということでありますと、基本的には、党から支部への支出というのは、そこはいわゆる政策活動費というものとは認識をされないと思いますので、私どものこれまでの運用では、いわゆる政策活動費ということについて言えば、党から政治家個人、党の様々な活動を代行する責任と権限、立場を有する者への支出ということでありますので、そういったことの個人への支出について政策活動費ということと定義しておりますので、支部に対する支出というのはそもそも政策活動費には当たらないということであります。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 今御答弁いただいた中で、過去にいろいろ政治と金で不祥事が起きてきて、最後に残ったのが政党から個人への寄附を認めていることなんですね。それを、名目は何でもいいですよ、収支報告書を見させてもらうと組織活動費(政策活動費)となっている。だから、ここの政策活動費という名称は、何に使っちゃったって、別に法律の定義は何もないんだ。政務調査費でもいいんです、何でもいいんです、大会費だとか、交際費だとか、行事費だとか。私たち、私もそうですけれども、自分の収支報告書を自分で作ったときもあります。どこに振り分ければいいのか、その中に、政策活動費というふうに。  では、例えば党本部から、一千万でもいいですよ、支部に寄附をやったときに、政党から政党です。その一千万が、今の答弁でいくと、本部から私に五十万いただいたのは報告する義務はないですよ、渡し切りでいいんですよ。でも、この一千万から、例えば
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 済みません、ちょっと議論を整理させていただきたいと思いますが、まず、党本部から党支部、これは基本的に交付金という形で渡るものと承知しております。  党支部からでありますが、そこから個人への寄附というもの、これはたしか、選挙活動を除くもののほかはできない、そういった規定になっていると承知をしております。後ほど政府に、もし参考人がいれば御質疑いただければと思いますが、現行法においてはそういったことであると承知をしております。  その上で、政治活動においては、それぞれの項目ごとの記載というものを各支部で求められているというふうに認識しております。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 過去に党の支部から自分のところに三千万を寄附してその支部を解散したというのがあったんですけれども、それは合法的ですよ。法律の改正前なんですけれどもね。そこは今回、縛りが全然ないんです。一番問題になっているのは、政党から個人に寄附するのが全然規制がなかったんです。上限規制はありますよ。でも、その範囲内であればできるんです。私たち三会派で出しているのは、百五十万を上限にしましょうとか、幾つかの規定を設けている。だから、そこが今問いかけられているわけです。  政党から政治家個人に寄附をしていいのか。この政党の中には支部も含まれるというふうに通常言われているんですけれども、支部からも出せるんです。政党の本部からも出せるんだ。政党の支部が幾つあっても、そこからもらう分には合法的なんです。それの上限が五十万で設定しているだけの話。それはそこの政党がどう考えるかになるんですけれども。
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石田真敏 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 先ほどの御質問で、総務省の方に。
笠置隆範 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○笠置政府参考人 先ほどのやり取りの中で、政党支部から候補者個人への寄附ができるかというお話がございました。  現行法によりますと、二十一条の二第二項で、政党がする寄附、公職の候補者に対する、政治活動です、選挙運動に関する寄附は当然できますけれども、政治活動に関してする寄附につきましては、政党がする寄附というのは、支部も含めて適用しないということですので、できるということでございます。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 失礼いたしました、先ほどの答弁は不正確でしたので、今政府の方から御答弁したとおりでございます。  その上で、今回、政党、これは本部、支部併せてでありますけれども、そこについての、寄附ができるという今言及した条項について、そこを改正して、寄附ができない形に改正するという修正案となっておりますので、その点は申し上げたいと思います。  その上で、五年後の見直し規定がされなかった、ここでどうなんだということでありますけれども、今回、修正案について、改正後の政治資金規正法の規定について、修正案においても、この法律の施行後三年を目途として政治資金の透明性の一層の向上を図る観点から当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときはその結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものと規定しております。  今回、この規定に従って検討が加えられるということであります
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 では、先ほども質問になった十年後の公開というところなんですね。今の、見直しは三年以内にやりますよと言って答弁をいただいているわけですから、五年でやらなかったということは今回はないということで確約いただけたと思います。それで、十年後の公開をする政策活動費の関係なんですけれども、五十万円以下の支出については規定していないんですね、超えるものと。以下はいいのか。人件費だとか光熱費だとか政令で定める何条の何項というのがあるんですけれども、それもそうですね。結局、領収書の徴収義務も保存義務も付していないんです。  だから、なかったと言っちゃったら、十年先になって公開するときに紛失しちゃったと言ったら誰も何もできない。そこが問題なんですよ。だって、証拠を出せと言ったって、いや、私も生まれて初めて見ました、収支報告書で不明と書いてあるもの。これでいいんだったら、一千万、私、企業・団体
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 政治資金規正法上、今回、不明という記載があったと御指摘がございました。  ただ、様々なケース、例えば自然災害であったり、あるいは盗難であったり、そういったケースでどうしてもこれが判明しないケースというもの、ここについては、現状もそういったケースはある、あり得るという、そういった判断の下で、不明というもので政治資金規正法上の収支報告書を受理しないという判断はしていないというふうに承知しているところであります。