第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
ちょっと時間もありますので、次は宅建業法の改正の話になるんですが、宅地建物取引業者名簿の閲覧制度の見直しに関した話になります。
これは宅建業法のたしか第十条の宅地建物取引業者名簿の閲覧において、消費者等が適切な宅建業者を選定できるように、この名簿とか免許申請時の提出書類を行政庁、例えば地方整備局とか都道府県の閲覧所で一般の閲覧に供することとされていますが、正直、私はずっと宅建業をやって、不動産業界にいるんですけれども、どの程度、この数が消費者の保護に役立っているのか。もっと言うと、今回の改正はデジタル閲覧化ありきの改正なのか。もっと言うと、宅建業者名簿をたくさん閲覧してもらった方がよいと考えているのかという、ちょっとそこら辺に若干の疑問を持っていたりします。
そこで、ファクトの確認の質問になるんですけれども、まず、そもそも、今されている紙媒体
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠田政府参考人 お答えをいたします。
現在行っている紙媒体での閲覧件数につきましては、都道府県によってばらつきがございますけれども、令和四年度におきましては、多いところで数千件、少ないところで数十件というふうになってございます。
また、今後、デジタルでの閲覧も可能となった際に想定をされます閲覧件数につきましては、定量的にお示しすることはなかなか困難ではございますけれども、閲覧所に行かなくても閲覧が可能になって利便性が高まるということで、件数としては増加する方向になるというふうに考えてございます。
閲覧者の属性につきましては、都道府県からは、一般の個人や宅建業者のほか、信用調査会社でありますとか金融機関、行政書士等、様々な方が利用されているというふうに伺っております。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 結構ばらつきがあるということをお聞きして、正直、数千件というのが多いのか少ないのか。あと、一般の個人さんだけではなくて、結構業者さんも使われているということなんですけれども。
これは閲覧に関してのプライバシー情報についての質問になるんですけれども、現行の紙媒体での閲覧時には、個人情報のプライバシー状況は閲覧されていると認識しています。一方で、デジタル化に際してプライバシー保護に対応する理由について教えていただきたいことと、今後、プライバシー情報をそもそも申請情報から除いてしまうという可能性についてもあるかどうか、教えていただけますでしょうか。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠田政府参考人 お答えをいたします。
デジタル閲覧は、閲覧所に出向かなくても閲覧ができますので、利用者の利便性が向上する一方で、情報の複製が容易になりますので、プライバシー情報等が複製されて広く流布する等の懸念があるところでございます。
また、令和五年地方分権提案におきまして、複数の都道府県から、デジタル閲覧の導入を機に、プライバシー情報を除外するなど、閲覧書類を簡素化、合理化をいたしまして、業務負担を軽減してほしいといったような御提案もいただいたところでございます。
このため、今回、閲覧の対象とする文書について、消費者等によります宅建業者の選定に支障が生じない範囲内で、個人情報保護などの観点から、再整理、合理化を図ることとしたところでございます。これによりまして、法施行後は、デジタルでの閲覧だけでなく、閲覧所での閲覧も含めまして、プライバシー情報は閲覧の対象外というふうにな
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 申請書類、申請情報にはプライバシー情報は今後も含まれ続けるということなんですけれども、私の記憶上、一つの書類の中に、申請書の中に交ざっているというか、一部分だけがプライバシー情報だったりするので、恐らくこれは、開示するときというのは相当な手間がかかって、これこそ失敗も許されない開示の話になると思いますので、相当大変な業務がこれから待っているのかなというふうに考えております。
それで、次の質問になるんですけれども、配付資料の六ページ目にスケジュールのイメージを、国土交通省さんが出されているものがありますが、これは、今回の閲覧だけではなくて、申請のオンライン化と閲覧のデジタル化のイメージ、スケジュールになっています。
ちょうど先週の二十五日に、大臣免許のオンライン申請が、私も全然気づいていなかったんですけれども、さらっと開始されていました。それについても、次の七ページ目に、
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠田政府参考人 お答えをいたします。
宅建業の免許等のオンライン申請につきましては、議員御指摘のとおり、まず、国土交通省で受け付けます大臣免許分について、今月の二十五日から先行的に受付を開始をいたしますとともに、各都道府県で受け付けます知事免許分につきましても、今年度の下期以降、順次受付を開始すべく準備を進めているところでございます。
御指摘の開始時期のずれについてでございますが、大臣免許分につきましては、令和三年の地方分権一括法により、今月の二十五日に都道府県経由事務が廃止をされるということになったことから、それに合わせてオンラインシステムを開始することを目指して、先行的にシステム整備を行ったということによるものでございまして、知事免許分につきましても、現在、システム整備を鋭意進めているところでございます。
また、デジタル閲覧につきましては、本法が施行されます令和七年四月一
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 今、まさに紙による申請についても対象となっていくということなんですが、令和五年の提案募集のときに、提案団体から、インターネットでの閲覧となる場合、業者名簿等全てデジタル化、いわゆるPDF化等、置き換える必要があるために、事務負担が非常に大きいというようなことも指摘されているんですが、先ほどの話のように、一つの書類の中にプライバシー情報があったり普通の情報があったりという、そこも含めて相当大変だと考えています。現場の負担が大きいと考えているんですが、オンライン申請やデジタル閲覧化に向けた都道府県等の準備、進捗状況とか、今後の事務負担についてどのように想定されているか、また教えていただければと思います。
あとは、申請のオンライン化とかデジタル閲覧化後は、最終的に、紙による申請若しくは紙による閲覧というのが全部廃止されてしまうのかについても教えていただけますでしょうか。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠田政府参考人 お答えをいたします。
オンライン申請、デジタル閲覧の導入につきましては、都道府県の事務負担をできるだけ増やさないように、国土交通省におきまして、都道府県も利用できるシステムというものを整備をすることといたしております。都道府県には、担当者会議等におきまして、随時、整備状況等の情報を提供しながら、進めさせていただいているところでございます。
また、これらのシステムの導入後は、閲覧対象書類の見直しと相まって、現在都道府県が行っております免許等に関する事務負担の軽減というものが図られることになるというふうに考えているところでございます。
なお、オンラインでの申請が難しい利用者にも配慮する必要があるということで、オンライン申請導入後も、紙による申請を廃止するということは考えてございませんけれども、都道府県の事務の効率化等を図る観点から、できるだけオンライン申請を利用い
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
デジタルとかオンラインが使えない方への配慮も当然大事だと思うんですけれども、両建てですることによるコストというのも、それも膨大だと思いますので、ちょっとそこはなかなか私も、言いながらも答えはないんですけれども、何かしら効率のいい形を探っていければと考えております。
ちょっと今回の法改正とは外れた質問になるんですが、宅建業のデジタル化とかオンライン化に関する質問になるんですが、コロナ禍以降、不動産業界もいよいよテレワークが結構進んできています。
そこで、宅建業法というのは、事務所ごとの従業員の五人に一人の割合で専任の宅建士を置くことというのが義務づけられているんですが、専任の宅建士がテレワークで、オンラインの、離れた場所で勤務することとか、もっと言うと、重要事項説明書等を行うことがそもそも可能なのかということをお聞きしたいのと、あと、同じ会社で
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠田政府参考人 お答えをいたします。
専任の宅地建物取引士のテレワークにつきましては令和三年七月に解釈を示しておりまして、テレワークにより事務所以外の場所で勤務をすること、また、ITを活用した重要事項説明を行うことは可能というふうにしております。
また、専任の宅地建物取引士が同一会社の他の事務所の宅建業務に従事をするということにつきましても、本年四月に解釈を示しております。その所属する事務所において一時的に宅建業務が行われていない間に、ITの活用等によりまして、同一会社の他の事務所の宅建業務に従事をするということは差し支えないという旨を明確化をさせていただいたところでございます。
そして、専任の宅地建物取引士が兼業として別会社の宅建業務を行うことについてでございますが、指揮命令系統が複数になりますし、宅建事業者の事務所でいつでも消費者等に対応できるというような体制を整えること
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