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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党の早稲田ゆきでございます。  今日はDBS法案の審議でございますが、別の質問を用意しておりましたが、今、山井委員からのお話もございましたので、DBS法案、二番から先に質問をさせていただきたいと思いますので、加藤大臣、よろしくお願いを申し上げます。  今、るる山井委員の方から、ジャニーズの問題、性加害問題についてお話がございました。私も国対ヒアリングに出席し、そしてまた、一番最初にジャニーズ被害の被害者の方ともこの国会内で早朝にお会いをしたときの衝撃を今思い返しているところでございます。  あってはならないことでありますけれども、これが数十年にわたり、被害者は少なくとも数百人、そしてまた千人、二千人とも言われる、そういった本当に前代未聞の性被害ということが子供に対してあったにもかかわらず、先ほどもお話ありましたとおり、この日本で無視をされてき
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと考えております。御指摘のような事案が生じることや長期間にわたり繰り返されるようなことは、私としても決してあってはならないことだと認識をしております。  また、御指摘の国連ビジネスと人権の作業部会による訪日調査のミッション終了ステートメントを拝見をしてございまして、本法案や子供、若者に係る性被害防止のための総合的対策を推進することにより、御指摘のような事案も含め、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいります。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○早稲田委員 最大限努力をしていくということでございますから、民間の方たちにも周知徹底、それから、みんなで、日本の社会全体がそういう意識を持って、事業者であれ、それから働いている方々であれ、子供を守るという視点をこのDBS法案でより深めていただきたいと思います。  その上ででございますが、やはり再発防止ということが、もう本当にこうしたことがないようにしていくということが一番だと思いますが、このジャニーズ事務所のような、こうしたジャニーズにおける性被害はありますけれども、それ以外にも私は、準強姦の疑いで逮捕された映画監督がいらっしゃいまして、その方から大変性被害を受けていたという女優の石川優実さんという方からもお話を伺う機会がございました。  この方はもちろん成人でありますし、子供とはまた違うことではありますけれども、芸能界で、やはりキャスティングを降ろされるのではないかという心配から、
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  学校や認可保育施設など特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるに当たり個別法において定められた運営体制等の基準を満たしていることから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えております。  他方、芸能事務所ですとか学習塾、習い事などの民間事業者は、法令上、運営体制等の基準がないため、この法律に基づき、学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることや、犯歴確認の対象となる従事者の範囲を個別に確認をする必要がありますことから、認定の対象としているところでございます。  また、認定を受けない小規模事業者などについてでございますが、国による認定事業者の公表ですとか認定事業者による表示、こういったことを通じまして保護者の選択に資するような仕組みにしているところでございます。  まずは、認
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早稲田ゆき 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○早稲田委員 社会的に認定が重要だということを広めていくということだろうと思いますが、やはりまだまだ、これは始まるところでありますけれども、ガイドライン任せになっておりますので、そこのところをしっかりやっていただくよう要望させていただきます。  その上ででありますけれども、こうした芸能事務所等も本法案の認定対象になるということではありますが、例えばですけれども、ダンスや歌唱指導など技芸又は知識の教授、これを全て外注している場合、専門家の派遣や委託であっても、そして、そういう場合でも宿舎で生活をさせるなどということは、やはり性加害の可能性があるので、こういう委託で全ていろいろなことがやられていても、やはり認定の対象とすべきではないかということをまず一点伺いたいと思います。  それからもう一つは、今、学習塾の業界などには働きかけをされていると伺っておりますけれども、是非、芸能団体、芸能業界
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  民間教育事業者の認定に関しましては、児童等に知識又は技芸の教授を全く行っていない場合はその事業者は対象となりませんが、マネジメントを主とする事業者でありましても児童等に知識又は技芸の教授を行っている場合は対象となり得ると考えており、業務の実態を確認した上で、できるだけ多くの事業者を幅広く対象にしたいと考えてございます。  また、御指摘のございました、事業者が、日程や営業などのマネジメントを主としつつ、ダンスや演劇等に係る指導者と業務委託契約を行い、児童等にダンスや演劇に係る指導を行わせている場合は対象になります。  委託契約すらも行っていない場合は、対象の外になるということになります。  また、子供の安全を確保する上では、対象となる事業者に幅広く認定を取得いただくことが重要であると考えており、関係する団体には強く働きかけてまいりたいと考えて
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早稲田ゆき 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○早稲田委員 マネジメントを主体としていて、派遣であるとか委託契約をしている場合でも、それは対象となり得るということでよろしいですね。はい。うなずいていただきました。確認をいたしました。是非、芸能界、芸能団体へも働きかけを今からでも早く進めていただきたいということを強く要望させていただきます。  それから、認定制度についてでありますけれども、認定といいますと、当該事務所に性犯罪の前科を持つ従業員がいないといった、ちょっと間違った、誤認を避けるような周知広報というのも必要ではないかと思います。これはあくまでもそうした方たちに、従業員に確認をしていますよという認定でありますので、そこも含めて、誤認されないように、認定マーク、現時点ではどんなイメージを検討されているのか端的に教えてください。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  御指摘の点、大変重要だと考えておりまして、認定制度の内容については、保護者の皆様に誤解が生じないようにしっかりと周知広報をしていきたいと考えております。  認定等の表示につきましては、本法案の第二十三条第一項において、認定事業者の広告に内閣総理大臣が定める表示を付することを認めてございます。具体的にどのような表示にするかについて現時点でイメージしているものはございませんが、今後、認定等のマークを含め、表示方法を検討する上で、保護者の皆様等に誤解が生じないよう、かつ分かりやすいものになるよう、しっかりと検討をしてまいります。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○早稲田委員 是非、そこの誤認がないようなマークにしていただきたいと思います。  それから、二条の七でありますけれども、日本版DBS法案の対象犯罪について、特定性犯罪についての対象について伺います。これは、私は、資料の方の六、ストーカー規制法の資料がございますが、これも御覧ください。  これについては、その前科だけでなく前歴も含めると考えます。そもそも下着泥棒やストーカー行為は前科でさえ対象となっていない、これは不適切ではないかと考えます。下着泥棒やストーカー行為による懲戒免職の事案は、全国の教育委員会においても前例があります。これらの事案のうち起訴された事案については、性犯罪歴として確認対象とすべきではないでしょうか。このことについて伺います。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであることから、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定をしてございます。  また、これに対して、御指摘の下着窃盗等につきましては、財産に対する罪である窃盗罪でございまして、また、ストーカー規制法違反につきましては、恋愛感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的でつきまとい、著しく粗野又は乱暴な言動等を繰り返すことなどを内容とする罪であり、人に対する性暴力とは言えないことから、それぞれ本法案が限定列挙している罪とはその性質が異なり、本法案の対象とはしないこととしてございます。  本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事
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