第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、父母が共同で親権を行うべき事項について、父母間に協議が調わず、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができることとしております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 それで、今回の法案は、離婚後も共同親権を認めると、認める例が、認める場合があるということなんですけれども、その共同親権を認めることによって子供にもたらされる利益というのはどういうものが考えられるんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと認識をしております。現行民法の離婚後単独親権制度の下では、親権者でない親による子の養育への関与は事実上のものにとどまりまして、法的に不安定なものとならざるを得ないため、子の利益の観点から必ずしも望ましいものではないと考えております。
そのため、離婚後の父母双方を親権者とすることは、法的に安定したより望ましい状態で、子の利益の観点から、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようになる点で意義のあるものであると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 まあそういう答弁を何回もやっているんですけど、具体的によく分からないんですわ。だから、今の答弁を、具体的にどういうメリットがその子供にもたらされるのかというのを説明してもらいたいんですよ。具体的に、例えば例でも構いませんから、こういう例が、こういう場合は共同親権にした方が絶対いいんだという具体的な例を答えてもらえませんか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法制審議会の家族法制部会におきましては、子に関する重要な事項が父母双方の熟慮の上で決定されることが子の利益にとって望ましい場合があるとの指摘もされたと承知をしておるところでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 じゃ、今度は逆に、離婚後の共同親権を導入することによってデメリットもあると思うんですけれども、このデメリットは具体的にどういうものが考えられますでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
一般論といたしましては、離婚後の父母双方を親権者とすることへの懸念点といたしまして、例えば、父母の意見対立時に子に関する事項を迅速に意思決定することができず、子の利益に反する事態が生じかねないこと、婚姻中にDV、虐待がある事案において、離婚後もその被害が継続するおそれがあることが指摘をされております。このほか、委員からは、親権行使をめぐる、家族法制部会の委員からは、親権行使をめぐる父母間の紛争に子が巻き込まれ続けることで子の利益を害するおそれがあるとの懸念をお示しいただいたと受け止めたところでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 メリットもあればデメリットもあると、そういうことですね。
そうすると、ちょっと、メリットというのはちょっと抽象的で私よく分からなかったんだけど、まあメリットもあると、そういう見解でしょうが、そのメリットとデメリット、どっちの方が大きいんですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
離婚後の父母双方を親権者とすることができる制度を導入することのメリットとデメリットにつきましては、各事案における父母と子との関係や父と母との関係等の諸事情によって異なると考えられますので、一概に比較することは困難なところがございます。その上で、本改正案は、離婚後も父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことによって子の利益を確保しようとするという理念に基づくものであります。
令和三年に実施をいたしました世論調査では、父母の双方が離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることについて、どのような場合でも望ましい、望ましい場合が多い、特定の条件がある場合には望ましいとの回答が多数、合計九割以上ですが、これを占めております。その結果によりますれば、多くの国民が離婚後の父母双方が親権者となることのメリットを感
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 これは、法律ができれば日本国民全員に適用されるわけですよね。そうしたときに、その個々の事情も当然あるかも分からないけれども、その対象となる日本国民の中でどれだけの人たちがメリットであり、またどれだけの人たちがデメリットであるかという比較が必要で、その根拠として今世論調査を出したと思うんですけれども、今回の法案ができてから、この法案に関する世論調査というのはあるんですか。
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