戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 今回の事案を考えますと、まず、派閥と言われていた政策研究団体の収入、支出両面で不記載が発覚をしたと、さらに、国会議員関係政治団体、この資金を受けた団体においても収入の不記載が発覚をしたということを考えますと、これまでなされていなかった収入の監査、これをきっちりと導入をしなければいけないというのが出発点でございますけれども、一方で、この収入の監査を導入するに当たっても、それぞれの国会議員の事務所の日々の事務の円滑な遂行も考えねばなりませんし、そして何よりもまず、監査をしていただいている政治資金監査人の方々の事務負担、これもしっかり考えなければいけないというふうに思っております。  そうした中で、改正案では、この実効的な再発防止策といたしまして、収入に関して、まず政治資金について銀行保管を義務付けた上で、収入に関する事項として、翌年への繰越額が口座残高と一致してい
全文表示
山下雄平
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○山下雄平君 是非実態に合った、そうしたサポートの面についても、是非案を作っていただければと思います。  政治資金を監督する独立した第三者機関について伺います。  衆議院の参考人質疑では、独立性の高い第三者機関を設置して、その機関に政治資金収支報告書に疑義がある場合の調査権限や課徴金、政党交付金の減額などの行政罰を科す権限を与えてはどうかというような意見が出ました。政策活動費の使途公開についても、第三者機関の審査を経る仕組みの提案もありました。第三者機関の設置については、総務省政治資金適正化委員会を内閣府設置法第六十四条に基づくいわゆる第三者委員会に改組するのが適当ではないかというような話もありました。  政治資金の透明化に向けた第三者機関の設置とはどのようなものと考えておられるのでしょうか。また、この委員会でも議論になりましたけれども、設置までにはどのぐらいの時間を要することとなる
全文表示
鈴木馨祐 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、山下先生御指摘の部分でありますが、これ条文上では、この機関を設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方も含めその具体的な内容について検討が加えられるという、そういった書きぶりとしております。  そういった中で、今御指摘の個別具体の事例に関する相談、ここどうするのか、そういった、どういった権能を付与するのか、あるいは先ほど適正化委員会という話がありましたけれども、これを立法府あるいは行政府、どこに置くのか、そういった点についてもこれから各党の間でのそういった協議、これをしていただくということになっております。  我が党といたしましては、なるべく早くこうした設置するべきものとは考えておりますので、そういった前提の下で積極的に議論に参加してまいりたいと思っております。
山下雄平
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○山下雄平君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。  まず、三番の政策活動費から伺います。  この政策活動費ですが、お手元の配付資料の一ページを御覧いただきたいんですが、この政策活動費、一般に、政党の本部から政党の役職員の政治家に出されて、それが国会議員などにこれをばらまかれているというものなんですが、どの段階の領収書を今回の改正法で取るかということについてはっきりと確認をさせていただきたいと思います。  関係の条文が本則の十三条の二、また附則の十四条、附則の十五条とあって、それぞれ支出、政党から幹事長の支出を青色、幹事長から国会議員の支出を緑色、そして国会議員から誰かに対する支出を赤色として、それぞれの条文の支出を追いかけて、また、これについては内々に、まあ内々じゃないですが、法律の専門家にきちんと確認をさせていただいております。  じゃ、発議者に伺いますが、この附則十四条の、線引っ張
全文表示
勝目康 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) お答え申し上げます。  附則十四条の政治活動に関連した支出につきましては、政策活動費を含め、政党からの政治活動に関する支出を原資として、党の役職者等、先生の、小西委員の例でいいますと幹事長ということになりますが、政治活動に関連した支出のことを意味するものでございます。  そのため、附則十四条のこの領収書等についてでありますけれども、政党からの政治活動に関する支出を原資として役職者等が支出をした際の領収書等が想定をされますけれども、この党役職者等からの支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における当該支出に係る領収書等の取扱い含めて、その具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 今はっきり答えているんですが、よろしいですか、法律の審議をしているので、十四条の解釈をもう一度、解釈だけを、私が聞いたことだけ端的に答えてください。  この政治活動に関連した支出というのは、おっしゃった党の役職者、幹事長などの党の役職者の支出に係る領収書だけであって、幹事長からお金を受けた国会議員の支出に係る領収書は一切定義上含まれない、それでよろしいですね。それだけ簡潔に答えてください。
勝目康 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) その党の役職者等からの支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における当該支出の領収書等の取扱いを含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 委員長、こういう答弁拒否やっちゃいけないんです。  もう答弁拒否するんだったら、いろんな質疑を追及しますけど、三ページですね、これについての議論が衆議院であって、これ岸田総理の答弁なんですが、一番下の段ですね、この領収書などは、党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これをした際の領収書を意味するものでありますというふうに明確に答弁をしております。  もう一度聞きます。答弁拒否しないでくださいね。答弁拒否をしないようにというふうにやっているわけですから、聞いたことをちゃんと答えてください。  附則十四条の政策活動に関連した支出というのは、党の役職者、幹事長が行った支出に係る領収書、それに限るということでよろしいですね。
勝目康 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 総理は答弁で限定する、限ると答えているわけではございません。  先ほど来答弁しておりますように、その役職者から支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における領収書の取扱い含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされる、これが附則十四条の解釈でございます。(発言する者あり)