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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小野寺五典 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○小野寺委員長 新藤大臣、武見大臣、加藤大臣は御退出していただいて結構です。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 次は、資料の二枚目にお配りしている政治資金規正法の二十一条の二のところですけれども、これは総務大臣になりますが、先日、岸田総理は答弁で、政策活動費は、党勢拡大、政策立案、調査研究、こういったことのために、党役職者の職責に応じて支出しているものである、こう我が党の米山議員に答弁しています。  そして、この二十一条の二は、寄附と書いていますね、何人も、公職の政治活動に関して寄附をしてはならない、ただし、政党がする寄附については、適用しない。寄附という言葉を使っているんですが。  この寄附と支出の違いは何ですかということに対して総理は、寄附というのは、あなたのために使ってください、支出をするというのは、党のために使ってくださいということで答弁していますが、寄附と支出の違いというのはこういうことでいいですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 委員が御指摘になられました政治資金規正法二十一条の二ですが、おっしゃるとおり、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」、第二項において、「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」、このようになっているところでございますが、寄附については、四条の三項で、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」とされているところでございます。  政策活動費そのものは、政治資金規正法上は特段規定が設けられているものではございません。その上で、法に係る一般論として申し上げれば、政党から公職の候補者に対する支出が債務の履行としてされるものでなければ寄附に該当することになり得ると思いま
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奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 長かったんですが、要するに、総理の言っていることは正しくて、あなたのために使ってください、債務の履行を伴わなくていい、何ら縛りがなくて使ってくださいというのが寄附ですよと。支出は、まさに総理が言っているように、党勢拡大とか政策立案とかそういうことのために使ってくださいといって、縛りをかけて渡すのが支出だと。こういうことでいいと思うんですね。  そうした場合に、この支出、寄附じゃない支出は、二十一条の二にかからないということでいいんですよね。だから、政党から個人に対して、こういうふうに、例えば党勢拡大のために使ってくださいといって支出をすること自体は、受け手側は、一切政治資金収支報告書に載せなくていい、こういうことになるんですね。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 先ほど寄附の定義について申し上げましたのでもう繰り返しませんが、二十一条の二の一項は、金銭等によるものに限るとはなっていますが、寄附に関する規定、そして二項は、それに対する例外の規定に当たりますので、この規正法上の寄附でなければ、二十一条の、二項の対象とはならないと思います。  その上で、収支報告書の記載につきましては、政治資金規正法においては、政治団体の全ての収支について、法に定めたとおり、十二月三十一日現在で会計責任者が報告することを求めていると理解しております。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 ですから、総理の言っている政策活動費というのは二十一条の二ではなくて、支出だと言って、この規定じゃないんですよね、今の話だと。そうすると、支出については政党のところに載せなきゃいけないので、支出は収支報告書に出るんですが、受け手の側は、寄附じゃないので載せなくていい、こういう話になるわけですよ。  だから、総理が、あるいは総裁でも幹事長でもいいんですが、党勢拡大のためにこのお金を使ってねと言って支出として渡せば、一切受け手の側は、政党側の支出は載りますが、受け手の側は載らない。これは誰に対しても支出と言って渡せば、こういうふうに縛りをかければ載らない、こういうことになるんだと思うんですね。  さらに、もらった側、例えば、幹事長からどなたかの議員に渡って、そのお金を、その議員が更に第三者の議員にお金を渡して、これを党勢拡大のために使ってくださいと言ったら、これも支出だか
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 政党からの支出は、先ほど申しましたように載せておりますが、それ以外の資金の移動の性格については、今私がそれぞれ申し上げる立場にはないかと思いますが。  繰り返しになりますが、政治資金規正法の現行の体系を作るに当たっては、政治活動に係る資金は政治団体で取り扱うように努めるという議論があったと承知をしており、政治資金規正法においては政治団体の収支について報告を求める制度になっているというふうに理解をいたしております。  この二十一条につきましても、以前に個人に係る制度があった中で、個人への寄附を禁じることによって、政治活動に係る資金の取扱いは団体で行うように努めるという方向性を示すものの一つとして二十一条があるのではないかというふうに理解をしております。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 分かりにくいんですが、要は、政治団体じゃない個人が受けてしまったものは収支報告に載せなくていいわけですから、党勢拡大のために使ってねと言って党からお金を渡されました、それは一切収支報告には受け手側も出ません、その人がまたそのお金を誰かに配ったとしても、それは一切載せなくていい、こういうことを合法的に認めているということなんですね。  支出という言葉に言い換えてしまった瞬間に、この二十一条の二は一切適用にならなくなって、政治家から政治家にお金がフリーで、党勢拡大のために使ってねとさえ言えば移転していく、一切それは跡づけが残らない、こういうことだと思うんですが、よろしいですかね。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 先ほど申しましたように、政治に携わる方の個人と個人の間で資金の移動があるかどうかも私は分かりませんが、もしあったとした場合に、その資金の移動の性格をどう位置づけるかについては、個々の具体的な事実に基づいて判定されると思いますが、今申しましたように、政治資金規正法に定める寄附については、二十一条の規定があって、何人も、金銭に限るものとされていますが、寄附をすることはできないということになっていると理解しております。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 そうなんですよね、完全に抜け道になっていて、支出と言ってしまえばこれで何も載せなくていいんですよ。  じゃ、さっき、判断すると言いましたけれども、支出なのか寄附なのか、誰が判断するんですかね。渡された人が判断して、それで外部的には一切ノーチェックということですね。