第216回国会の発言まとめ
第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
- 発言件数
- 14860件
- 登壇議員
- 827人
- 会議体
- 41種
主な論点キーワード:
沖縄 (130)
必要 (45)
観光 (44)
経費 (43)
事業 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。
これまで精力的にこの委員会を開催し、審議を進めてきたことに敬意を表しまして、私、本日、採決に向けてということでございますが、質問させていただきます。
本日もう採決ということですので、今日の質問は、どちらかというと執行段階に向けて一つ一つ丁寧に確認をしていきたいという趣旨ですので、御答弁もその思いでやっていただきますようよろしくお願い申し上げます。
それでは、まず最初に、自民党提出の衆議院六号法案についてお尋ねをいたします。
一人の政治家が複数の政治団体と関係しているというようなことがあることから、立憲民主党提出の一三号の法案においては、公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができる、こういうことで、収支報告書のデータベースの公開において、一元的に分かるようにしましょうということの規定がございます。自民党案には、一元的という文言はございま
全文表示
|
||||
| 国光あやの |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○国光議員 お答え申し上げます。
御党は一元的に、我が党は体系的にという言葉を使っているわけですけれども、結論的には名寄せをするということは可能というふうに考えております。
といいますのは、我が党の法案におけるデータベースは収支報告書のオンライン提出を前提としまして、オンライン提出が義務づけられる政党本部と政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報が対象となっております。これらの情報を検索できるということは、体系的に構成したものがデータベースであるために、御党とその趣旨は共通かと思います。
データベースの対象となる収支報告書は、総務大臣に提出された収支報告書だけではなくて各都道府県の選管に提出されたものも対象としており、それを総務大臣が一括してデータベースに入れさせていただく予定でございます。我が党のデータベースにおきましては、国会議員の氏名で収
全文表示
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○櫻井委員 次に、外国人等による政治資金パーティー券の購入の禁止についてもお尋ねをいたします。
自民党さんの案の中で、こうした政治資金パーティーのパーティー券の外国人、外国法人等による購入の禁止というのが規定されております。私自身、こうした規定は必要だというふうに考えております。ですが、自民党案には罰則はございません。罰則を設けなかった理由について御説明をお願いいたします。
|
||||
| 国光あやの |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○国光議員 お答え申し上げます。
我が党におきましても、実効性の確保の在り方、罰則については確かに議論となったところでございます。
ただ、結論的に罰則を設けなかった理由としては二つございまして、一つは、パーティー券の販売の実態を踏まえますと、いきなり罰則や公民権停止という対象になるのはややちょっと問題があるのではないかということが一点、また、機微に触れる事項でもありまして、相手方の国籍を聞くということを法律的に義務づけることに問題があると考えられたようなことから、こちらについては罰則を設けず、一方で、実効性を担保するために、パーティー券の対価の支払いをする者に対して、外国人、外交法人等からパーティーの対価の支払いを受けることはできませんよということを書面で通知するということをもって実効性ということを考えております。
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○櫻井委員 続きまして、第三者機関の設置についても質問させていただきます。これは衆議院の一一号法案ということになります。国民民主党さんと公明党さんの共同提出というふうに承知をしております。どちらの方に御答弁いただいてもよいのですが、昨日は中川議員が様々これについて質問もされておりましたので、できれば中川議員に御答弁いただければというふうに思います。
ちょっと幾つか質問がありますが、飛ばして、四で通告しているところについて質問させていただきます。
法案の七条では、事務局の体制を規定しております。事務局の体制はどのようなものを想定されているのか、御説明をお願いいたします。今国会でこの法案が成立するということになりましたら、事務局の予算は来年度予算に計上するのかどうかということも一つ重要なポイントになってくるかと思います。
ちなみに、自民党さんの提出の八号の法案の八条では事務局の体制
全文表示
|
||||
| 中川康洋 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○中川(康)議員 御質問いただき、ありがとうございます。
この件については、私も昨日、質問と、またやり取りをさせていただいたところでございますが、その大前提といたしまして、今回の法案はプログラム法案でございますので、今後この法案を可決、成立いただきましたら、具体的な内容については各党各会派の皆様の本当に御協議をいただきながら決めさせていただきたいと思っております。
特に、先ほどは、具体的な事務局の体制についてはいかんかという御質問をいただいたところでございます。それで、この規定の整備でありますとか事務局のための予算計上については実際の設置法の制定に合わせて行われるものというふうに考えておりますが、今回は、このプログラム法の中の十五条に、特に財政措置等の規定を特出しとして設けさせていただいているところでございます。
具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については、現状の
全文表示
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○櫻井委員 この法案、プログラム法という説明はございましたけれども、この法案が通って、事務局がしかし立ち上がっていないということになりますと、国民の皆さんから見て何をやっているんだということになりかねませんので、早急に別で定める法律も定めて、そして事務局も早急に立ち上げる、予算要求もしていくということで、力を合わせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、今日は総務省から選挙部長にも来ていただいておりますので、確認をさせてください。
政治資金収支報告書というのは総務省でもチェックをしているところかと思います。何をどこまでチェックをしているのか、まず御説明をお願いします。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○笠置政府参考人 お答え申し上げます。
総務省におきましては、政治団体から提出されました収支報告書につきまして、形式上の不備がないか、必要な様式あるいは添付書類が整っているかといったこと、あるいは、記載すべき事項の記載が不十分なものはないか、必要な記載事項がきちんと書かれているか、あるいは、収入、支出の金額の積算がちゃんと合っているかといったような点につきまして、形式審査を行っているところでございます。
規正法上、総務省に与えられている権限は、いわゆる御案内のとおり形式的審査のみでございまして、実質的な審査は行ってございません。
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○櫻井委員 形式的な審査は総務省で行っていると。
今お尋ねをさせていただいている第三者機関においては、更に踏み込んで実質的な審査を行うための機関なのかなというふうに理解をさせていただいております。
正確性に関する監視というふうに八条一号で規定をされておりますけれども、どの程度の監視を意味するのかということが重要になってくるかと思います。
全ての政治資金収支報告をチェックをするのか。形式要件は先ほど答弁があったとおり総務省がチェックをしていますが、この委員会の方では実態面をどこまでチェックをするのか。
また、チェックのタイミングはいつなのか。つまり、今ですと五月末に提出をして十一月末に公表されておりますけれども、この間に行うのかどうなのか。
それから、政治資金管理団体同士の資金の移動というのもあったりしますけれども、それも、出側と受入れ側、ちゃんと数字が合っているのかどう
全文表示
|
||||
| 中川康洋 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○中川(康)議員 お答えを申し上げます。
大変に多岐な御質問をいただきまして、ありがとうございます。
現在、国会議員関係政治団体については登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがあるが、これは先ほど総務省がお答えいただいたとおり、外形的、形式的なチェックであると私どもも承知をいたしております。
これに対し、我々が提案しておる政治資金監視委員会においては、今おっしゃっていただいた収支報告の記載の正確性など、まさしく実質的なチェックを行うということであります。そして、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会は、政党等に対し、説明とか資料の提出の要求を行うことができる、まさしく調査。
どこまでの調査ができるかというのは、昨日の議論でも、立入調査までできるのかどうか、これは国政調査権との関係で精緻な議論が必要になるかと思いますが、こういった実質的なしっかりと調査ができるよう
全文表示
|
||||