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荒井陽一

荒井陽一の発言5件(2025-11-20〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (14) メタバース (13) 障害 (9) サービス (6) 提供 (6)

役職: 総務省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
荒井陽一 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法の基本理念に規定されますように、障害者が日常生活や社会生活に必要な情報を取得、利用できる環境を整えることは重要でございまして、特に自治体が発信する行政情報は住民の方々の生命や暮らしに直結する重要な情報であることから、障害ある方を含め誰もが情報にアクセスできることは重要と考えております。  このため、総務省では、重要な情報源となっております自治体のホームページについて、公的機関がウェブアクセシビリティーの確保、維持、向上に取り組む際、具体的にどのように取り組めばよいのか、こういったことを参照できるよう、JIS規格にも準拠したみんなの公共サイト運用ガイドラインを示し、さらに、必要な改定なども逐次加えながら、自治体におけるウェブアクセシビリティーの確保に努めているところでございます。  引き
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荒井陽一 参議院 2026-04-14 内閣委員会
先ほど申し上げました障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法の基本理念を踏まえまして、障害のある方が障害のない方と同じ内容の情報を同じ時点で取得できるようにすることは重要であり、そのため、委員御指摘のUC技術は有用であると、そのように認識してございます。  総務省では、情報通信機器、サービスについて、障害者の利便の増進に資する研究開発に対する助成を行っているところでありまして、本事業により開発した製品などを障害者や高齢者の困り事を解決できるICT機器やサービスに関するデータベースに掲載するなど、あるいは、今委員からお話がございました、何というんでしょうか、PR、展示という意味では、先般ビックサイトで開かれました国際福祉機器展、こういったところで優れた技術の展示ですとかPRもさせていただいておりまして、このような形で周知を行っているところでございます。  引き続き、障害
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荒井陽一 参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  今委員から御紹介ありました情報流通プラットフォーム対処法ですが、本年四月に施行されておりまして、インターネット上の違法有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化と運用状況の透明化の義務を課しているところでございます。  そこで、お尋ねの迅速化の方でございますけれども、大規模なプラットフォーム事業者に対して権利侵害情報に関する被害者本人から削除申出がありました場合には、原則として七日以内に削除の適否を判断し申出した方に通知すると、そのような制度になってございます。
荒井陽一 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  今委員から情報通信白書の言及もいただきましたが、国内外のメタバース市場の拡大が予測されておりまして、安心、安全にメタバースの導入や利活用が進むことが重要なことと考えております。  このため、総務省では、令和五年十月に有識者会議を立ち上げまして、安心、安全なメタバースの実現に向けた議論を行ってまいりました。その成果といたしまして、先ほど委員から御紹介ありましたけれども、メタバースの原則を策定しております。その中では、仮想空間の提供を担うサービス提供者のほか、クリエーターを含むコンテンツ提供者やデバイス提供者など、全ての関係者が参照すべきものとして、メタバースの自主自律的な発展に関する考え方やメタバースの信頼性向上に関する考え方をお示ししたところであります。  メタバースに係る国際的な動向としましては、行動規範を検討、策定する動きがまだ一部にある程度だと承知をして
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荒井陽一 参議院 2025-11-20 法務委員会
委員御指摘のとおり、匿名性が高いインターネット上の仮想空間でありますメタバースにおきましては、青少年などの社会的弱者が様々な迷惑行為などに巻き込まれることも想定をされます。  このため、先ほど申し上げましたメタバースの原則においては、例えば、青少年保護の観点からサービス提供者が参照すべきものとして、有害コンテンツへのラベリングや対象年齢の設定を実施すること、有害コンテンツのモニタリングを実施すること、ペアレンタルコントロールなど保護者が関与できる仕組みを構築することなどを明示をしております。また、利用者間のトラブルを未然に防ぐ観点からサービス提供者が参照すべきものとして、メタバースサービス内の巡回を行うこと、利用者からの通報窓口を設置すること、技術的な利用者保護機能をサービスに実装することなどについても明示をしております。  総務省としては、今後も、社会的弱者の保護の観点も十分踏まえつ
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