安冨潔
安冨潔の発言11件(2023-04-21〜2023-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
難民 (66)
送還 (57)
認定 (36)
収容 (34)
制度 (33)
役職: 慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 御紹介をいただきました安冨でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
この度は、参考人として意見を述べる機会を頂戴いたしましたこと、誠に光栄に存ずる次第でございます。
私は、慶應義塾大学名誉教授でございますが、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の座長代理を務めましたときに、送還忌避、長期収容問題の解決策を検討するために令和元年十月に政策懇談会の下に設置されました収容・送還に関する専門部会の部会長を務めておりました。
今回の入管法等改正法案は、現行入管法下で生じている送還忌避、長期収容問題の解決などを目的として、収容・送還に関する専門部会の提言を受けて立案されたものと承知しております。
専門部会では、私のほかに、様々な分野から選ばれた有識者である九名の委員に加え、当時のUNHCR駐日事務所副代表にもオブザーバーとして御参加いただき、幅広い観
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答えを申し上げます。
認定率が低いかというのは、先ほども参考人から御説明がありましたけれども、難民認定制度は、それぞれの国において、それぞれ個別に事情を判断して認定する、しないを考えていますので、一概に他の国の率がこうだ、我が国の率がこうだということで、数字だけを見れば少ないというのは、それは事実かもしれませんけれども、それ以上に何らかの評価を加えるというのは、必ずしも合理的とは言えないんじゃないかというふうに考えます。
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答えを申し上げます。
先ほどの陳述の中でお話をさせていただきましたけれども、送還停止効の例外を設けることというのは、一回目、二回目という、そのところで難民不認定という、行政処分として確定をしている人、その方が三回目の申請をされるということになった場合に、それはもう既に行政処分としては難民不認定というふうに判断されているわけなので、そういう方については我が国から退去していただくという退去強制の手続に乗せるといいますか、それはそれで合理性があるのではないかというふうに考えます。
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げたことと、繰り返したりあるいは重複するようなお話になるかもしれませんけれども、難民認定制度は、我が国は我が国、ほかの国はほかの国、それぞれの国でどのような認定制度をつくるかということは、その国ごとに決められていることだと思います。
我が国の場合は、いわゆる難民条約の難民の定義を基に、それを誠実に判断しているということなんだと思います。それを厳格というふうに評価するのか、それとも緩いと評価するのか、それは評価の問題ですので、ここでお答えすることは難しゅうございますけれども、少なくとも、我が国の難民審査の、認定の場合もそうですけれども、難民審査の場合もそうだと思います、条約で決められた五つの要件がありますけれども、その要件に沿うかどうかということを判断しているものというふうに考えます。
このことは、難民審査の手続だけでなく、裁判所に
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答えさせていただきます。
難民該当性判断の手引につきましては、先ほど滝澤参考人の方からもお話がございましたとおり、第六次の出入国管理政策懇談会の下でまとめられましたものを、規範的要素を明確化するということに基づいて策定されたもので、少し時間がたっておりますけれども、その間、いろいろな方からお話を伺われて整理されたものというふうに承知しているところでございます。
この手引は、我が国の実務上の先例でありますとか、それから裁判例、こういうものを踏まえまして、条約難民で規定されている難民の定義に含まれる文言、この意義を具体的に説明するということ。それから、その際に、難民該当性の判断をする際にどういう点を考慮すべきなのかということのポイントを示しているものというふうに思っております。
殊に、具体的なお話は、今、滝澤参考人の方からございましたけれども、記述の中に、審査時の留
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答えいたします。
参与員制度、そもそも難民認定に不服があるということで審査請求がなされますよね。その審査請求がなされた案件について難民審査参与員が、行政不服審査法上の審理員として中心となって審理を進めていく、こういうたてつけになっている、そういう仕組みでございます。
経験でというお話でございますけれども、私の乏しい経験の中では、三人の参与員がそれぞれ、難民調査官の作成した記録を精査して、そして、原則として口頭意見陳述で難民審査請求をされておられる方からお話を伺って、そしてまた本国情勢等についても、場合によっては不足しているものは自分で調べたりして、そういうものを総合した上で、難民条約の第一条に定める難民に該当するかどうか、ただ、要件の中に、先ほどからお話もございましたけれども、迫害のおそれとか、価値的な、規範的な内容の部分もございますので、それをどう評価するのかとい
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答え申し上げます。
大変難しい質問にいかに答えたらよいのか、非常に困惑しているところでございますが。
一言で申し上げれば、私は日本はいい国だというふうに思っております。更にいろいろな場面で今後一層よくしていくというためにも、国会議員の先生方、それから行政も一環となって、また司法も、さらにそれを受けて適切な判断を進めるということで、日本をよりよくしていく、これが今後の我が国が進むべき道だと思います。今は、日本はよい国だというふうに思っております。
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答えを申し上げます。
御質問の御意図とするところがやや私には明確でなかったといいましょうか、よく分からなかったところがございまして、とんちんかんといいますか、筋の違うことをお答えするかもしれませんけれども。
難民制度は、確かにいろいろ御批判もありますけれども、また、それぞれの国でそれぞれその仕組みをつくっているわけでございまして、他国と比較するということだけで我が国の制度が適当であるかどうかという判断はできないと思います。我が国は我が国として様々な事情を考慮しながら難民制度を動かしていくことになりますし、先ほどお話のございました外国人の方の犯罪のことにつきましては、それをもって我が国の治安の評価につなげるというのも、私はどうも、それだけでは狭い判断だと思います。治安のいいか悪いかというのは、ある意味で非常に主観的な面を持っております。客観的に治安がいいか悪いかという
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答え申し上げます。
ほぼ毎月二回、審査請求の口頭意見陳述を実施しております。
件数は、通常、その一日にやるときには一件から二件ぐらいの口頭意見陳述。そして、口頭意見陳述を放棄するという方もいらっしゃいますので、そういう方は、いわゆる書面審理ということで参与員の中で審理を進めます。そういう案件が数件、それも書面審理だけですので、数件。ということになりますので、月に四件以上やっていますから、年でいいますと五十から、百はいかないかもしれませんけれども、五十を超える数ということでお答えをさせていただきたいと思います。
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答え申し上げます。
東京出入国在留管理局の難民審査参与員が審理を進めるという場合には、班と呼びますが、一つの班に三人で構成されています。現在の東京局の班が何班あるかはちょっと承知しておりませんけれども、その中で、三人の参与員は通常替わりません。ただ、時に、所用があるとかということでお休みになられるときに別の方に入っていただくということもあります。ということで進めているというお答えでよろしゅうございましょうか。(本村委員「構成は誰が決めるのか」と呼ぶ)失礼しました。
構成は、法務省の方で参与員を指名するということになっておりますので、三人の参与員を法務省の方で指名してまいります。それは、先ほど申し上げたようにほぼ同じ方。三人の中で、一人は法曹関係者、一人は大学等の教員といいましょうか、それからもう一方は国際機関であるとかそういうところで御経験のある方というような、一応
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