安冨潔
安冨潔の発言11件(2023-04-21〜2023-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
難民 (66)
送還 (57)
認定 (36)
収容 (34)
制度 (33)
役職: 慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答え申し上げます。
まず、処分庁による難民認定ということが行われますね。その後、それに対して不服申立てがある場合に難民審査請求ということで、その審査請求に対しては、入管庁の職員じゃない難民審査参与員が三名参与して審査を進めていくということになります。
いずれにしても、その段階においても、それぞれ本人の供述、本人というのは難民認定申請者、あるいは審査請求者から供述を聞く、それについての裏づけがあるかないかを調べる、いわゆる事実の調査ということをやります。そして、審査請求では、口頭意見陳述で御本人からお話を伺って、提出された証拠等を合わせながら、難民の該当性があるかどうかという判断をするということでございます。
その段階において提出されたあるいは収集されたものから難民不認定という判断になった場合に、その後、その不認定処分を争うということで、難民不認定処分取消し訴訟と
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