藤原規眞
藤原規眞の発言226件(2024-12-18〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は法務委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
人身 (44)
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保護 (27)
先生 (25)
売買 (25)
所属政党: 立憲民主党・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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その検討内容、個別の検討内容について教えてくださいという質問です。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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現時点で公表できるものではありませんと今おっしゃいましたけれども、昨日配付された大臣の挨拶、全二十四項目中十一番目に、「売買春に係る規制の在り方」と題して、「売買春に係る規制の在り方について、近時の社会情勢などを踏まえ、必要な検討を行います。」というふうに掲げておられます。
これは、冒頭の「はじめに」において、「これから述べる具体的課題に全力で取り組んでまいります。」とあるんですね。全力で取り組むと銘打ちながら、現時点で公表できないんですか。何か公表できることがあるんじゃないですか、具体的な検討について。教えてください。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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公の場で総理から具体的に指示されたものについて調査にとどまるというのは、随分腰が引けた姿勢だというふうに考えるんですけれども。
例えば、売春防止法一条、この目的規定の、しかも最初に書かれている「売春が人としての尊厳を害し、」という趣旨に立ち返って、男性が女性を買春の相手方となるよう勧誘することそのもの、これも罰則の対象にすべきだというふうに考えるんですけれども、大臣の見解はどうですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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別に事務方においてじゃなくて、大臣の所感、思うところ、決意を伺っているんです。答えてください。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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調査検討ということではなくて、政治決断として、これだけ日本が性売買においても女性の人権が軽視されているという指摘がされている中で、人権をつかさどる大臣として、政治決断としてこの問題、人身売買もそうですけれども、この買春の問題、どのような決意で臨むのか。大臣挨拶の中に、十一番目の項目に入っているわけです。そこについて思うことを御自分の言葉で述べていただきたいと思います。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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タイ人の十二歳の少女の件に、冒頭の件に戻りますけれども。
あれだけの社会を震撼させた事件が起こって、ニュースにもなって国際的な批判も浴びている、そういう状況で、現行で足りる、このまま努力をしていけばもう必要にして十分だという姿勢だったら、問題は解決しないと思います。私は現場で元々弁護士をやっていましたけれども、人身取引、これはかなり深刻な問題なんですね。
大臣、御自身の任期中にこの問題を抜本的に解決する、そういう決意を示していただけませんか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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例えば、人身取引と売買春というのはもう一連になっている、そういうことはよく言われているわけです。いろいろやってみなければ分からないということですけれども、具体的に高市総理からも指示されているわけですよね、検討を。そうであれば、御自身の任期の間に、やってみなければ分からないという姿勢じゃなくて、例えば法律を制定するとか、そこについて何か決意はないですか。大臣の挨拶の中にも挙げてくださっているんです。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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いずれにいたしましてもばかりだったんですけれども、平口大臣の在任中にこの問題が解決することを強く望んで、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。
一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。
立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。
結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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それでは、以下、日本維新の会さんの提出者の方に伺おうと思います。
維新案では、旧姓届出者の戸籍姓を使用しない旨の条文はないわけです。これは、戸籍姓と旧姓、このダブルネームを法制化して、戸籍姓と旧姓のどちらにも同等の法的効力を持たせるものという理解でよろしいのでしょうか。
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