藤原規眞
藤原規眞の発言226件(2024-12-18〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は法務委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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維新案の三条二項に、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、一の者が、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、当該活動の内容、性質を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとすることというふうにあります。つまり、社会全般における旧姓運用は努力義務にとどめているわけです。
努力義務にとどめた意図というのを教えてください。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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この法案では、改正の必要な法令が約六百五十と。もし法律の中の氏名を届け出た旧氏に読み替えるとする法を作ったとしても、これらの膨大な氏名の必要な場面は、全て十全に、個別に検討を済ませる膨大な作業が必要だということになるんですけれども、その認識は維新さんはお持ちですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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では、膨大であることを前提に、どの程度の期間でできるというふうに考えておられますか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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例えば、商業・法人登記簿の役員欄に記載する役員等の氏名を挙げると、現在は旧姓のみの登記は認められていません。戸籍氏名の後ろに括弧書きで旧姓での氏名が併記されます。旧姓を届け出た者につき、これを解消し、旧姓単記にするには、商業登記規則の一部を改正する省令の改正、これが必要なわけです。
そのほかにも、マイナンバーカードの旧姓単独使用にはマイナンバー法、運転免許証での旧姓単独使用は道路交通法、パスポートでの旧姓単独使用は旅券法、それぞれの施行令など大量の法省令の規則改正が必要となる見通しです。
手前みそですけれども、立憲が提案した法制審議会答申に基づく案では、必要な法改正は、民法と戸籍法以外は、家事事件手続法の子の氏の変更審判に関する規定、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の夫婦財産契約に関する登記所に関する規定の二つのみなんですね。
維新さんは、青柳政調会長さんが選択
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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今挙げられましたマイナンバーカードの担当省庁は総務省とデジタル庁になります。維新案では、これは旧姓単記でいけるんでしょうか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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マイナンバーカードの機能として、氏名を確認する官民の様々な手続において用いるというものが挙げられます。今お答えくださったように旧姓単記でいけたとしても、氏名を確認する官民の手続において、マイナンバーカードと別の公証資料、戸籍等が必要になる場合が生じるわけですよね。戸籍をもって一々身分確認、氏名確認をすると、マイナンバーカードの本来の機能が失われるんじゃないかという指摘があります。マイナンバー法一条の目的規定、「国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める」と書いているんですけれども、結局、戸籍等をもって一々公証資料を出す、これはマイナンバーの機能を無意味なものにしないですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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すっきりさせてあげたいという意図は伝わるんですけれども、例えば官民で氏名を確認する際、これは券面が大事ですよね。となると、戸籍名と旧姓と、券面を示したら、結局、マイナンバーカードでこれからは本人確認できないというケースが続出するんじゃないですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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維新案が実現した場合、災害時の住民の安否確認、これは、戸籍姓、それとも旧姓、どちらで管理するんでしょうか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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自治体がまちまちにやったら、大災害時の安否確認としては非常に心もとなくならないですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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安定度が高まるということですけれども、例えばマイナンバーや住民票に旧姓併記をしたとしても、うちは戸籍姓でしか手続できませんと断られたり、マイナンバーに併記されていても関係なく、現在の姓に至るまでの戸籍謄本を全てそろえて持ってこないと認証しないと言われたりするケースは現在も多々あるんですね。維新案の旧姓使用が三条二項の社会全般の場面では努力義務である以上、その状況は結局今後も変わらず続いてしまうんじゃないですか。
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