太刀川浩一
太刀川浩一の発言8件(2024-02-28〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
捜査 (22)
警察 (21)
特定 (9)
通報 (9)
太刀川 (8)
役職: 警察庁長官官房長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 5 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(太刀川浩一君) 特定の方から警察への通報があったというお尋ねでありますが、警察におきましては、それが公益通報者保護法に規定する通報に該当するか否か、あるいは匿名でなされたものであるか否かを問わず、およそ通報者が特定されないよう細心の注意を払って調査やその後の公表に臨むべきところ、委員御指摘の方が公益通報を行った職員であることを前提としてお答えすることは適当でないと考えております。
そこで、その点を一旦差しおいて、今回の事件についての広島県警察における捜査について申し上げますと、関係者からの事情聴取や関係資料の入手などを含め、必要な捜査を尽くした上で、書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致したものであります。犯罪事実をどのように組み立て、被疑者をどのように特定するかについては、ひとえに収集された証拠により判断すべきところ、広島県警察では今回の事件において三名の職員を被疑者
全文表示
|
||||
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(太刀川浩一君) 特定の方が警察に提出をしたというメモについてのお尋ねでありますが、捜査の過程で誰からどのような資料の提出を受けたのかの一つ一つについて言及することや、検察官に送致した証拠の一つ一つを取り上げて示すということは差し控えさせていただきますが、広島県警察においては、この端緒を含めた捜査経過について検察官に報告をしているということは言うまでもありませんで、また、関係者の供述調書や捜査の過程で入手した関係資料を含む必要な証拠物とともに事件を検察官に送致したとの報告を受けております。
|
||||
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(太刀川浩一君) 警察においては、御指摘の投書といったものに対して、それが公益通報者保護法に規定される通報に該当するか否か、また、匿名でなされたものであるか否かを問わず、通報者が特定されないよう秘密保持及び個人情報保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認める方法で調査を行うこととしております。
その上で、匿名の文書を対象者に見せるというような行為については、その全てが禁止されるものではないと考えてはおりますが、今申し上げたような趣旨から、原則としてこれは控えるべきと考えております。
なお、これまでの本件に関する広島県警察の調査の結果、御指摘のような文書を対象者に見せたというような事実は確認できなかったとの報告を受けております。
|
||||
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(太刀川浩一君) 警察では、犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための諸経費及び捜査等に関する情報提供者、協力者等に対する諸経費で、緊急を要し、又は、秘密を要するため、通常の契約等の支出手続によっては警察活動上支障を来すという場合に現金での取扱いを認めており、これが捜査費というものであります。その使途には、捜査員の捜査活動に係る交通費や食料費、捜査の過程における犯罪被害者等の支援に要する経費などがありますが、捜査協力者に対するものとしては情報提供に対する謝礼や接触に係る交通費などがございます。
捜査費は、国庫支弁、すなわち国庫から支出するものと、都道府県支弁、すなわち都道府県から支出するものとがあります。警備活動に必要な経費は、警察法上、国庫支弁とされております。したがって、警備活動において職員が支出した捜査費とは、単に捜査費と表現しておりますが、これは国庫から出るものでござ
全文表示
|
||||
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(太刀川浩一君) 改めまして、特定の方から警察への通報があったという前提でのお答えは差し控えさせていただきますが、それは一旦おいて、この期間におけるある警察署における捜査費としての支出についてのお尋ねでありますけれども、特定のある警察署の特に警備課における捜査費の支出額等については、それを明らかにすることによって、その所属の警備情報の収集の規模を含めた捜査活動の実態を示すこととなり、その後の業務運営にも支障を及ぼすおそれがありますので、その点についてはお答えを差し控えさせていただきます。
ただ、今回の事件において、広島県警察では、この期間、つまり不適正事案に係る出張において不正な経費の請求がなかったかどうか、これは当事者が本件期間中に執行した捜査費の使途を含めて、保存されている関係記録に基づいて捜査、調査を尽くしておりまして、その結果、この処分の対象となった者以外には、捜査
全文表示
|
||||
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○太刀川政府参考人 お答えを申し上げます。
地方警察官の定員は、警察法五十七条第二項において、条例で定めることとされておりますが、その定員は政令で定める基準に従わなければならないとされております。この基準は、それぞれの都道府県の人口や面積、あるいは犯罪発生状況その他の事情を考慮して定められております。
これまでも、警察においては、治安情勢の変化などを踏まえつつ、人的基盤の強化を進めるため、この政令で定める警察官の定員の基準を改正して、警察官を増員してきたところでございます。
例えば、新たな手口による犯罪が出現するなど、治安への脅威が増大したときには、それに応じて警察官を増員し、各地域の実情に即した人員配置を行ってまいったところでございます。
|
||||
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○太刀川政府参考人 ちょっと手元に条文がないんですが、昭和二十九年であったと記憶しております。
|
||||
| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○太刀川政府参考人 警察は、警察活動と組織に関する基本法でございまして、昭和二十九年の制定以来、何度も改正は経ております。
ただ、この特定の警察法五十七条二項が改正をされているかどうか、今確認ができませんので、恐縮でございます。
ただ、この考え方、先ほど申し上げた政令で定める基準については、それぞれの都道府県の人口ですとか、面積ですとか、あるいは犯罪の発生状況などを考慮して定めている、これは制定以来一貫した考え方でございます。
|
||||