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岡田克也

岡田克也の発言250件(2023-01-30〜2025-11-07)を収録。主な登壇先は予算委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (50) とき (45) 事態 (38) 非常 (37) いかが (36)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡田克也 衆議院 2025-04-23 経済産業委員会
このトランプ関税、相互関税が果たして九十日後どうなっているかというのは誰も分からないと思うんです。ただ、トランプ大統領もあれだけずっと言ってきた話なので、例えば日本の二四がゼロになるとか、そういうことは非常に考えにくい。私は、全世界一〇というのは少なくとも残るだろうというふうに予想しているんですが、いずれにしても、そのことによって日本経済全体が大きな影響を受けるということだと思います。  今の日本政府の経済政策の重点は、物価高への対応ということです。これが、ただ、三か月後、夏以降どうなるんだろうかと考えたときに、もちろん物価高は引き続き続いているかもしれません。  しかし、物価高の要因である為替、円高傾向、それから国際商品市況、石油は既に下がり始めていると私は思っていますし、これから世界経済全体がシュリンクするという中で、それから、米中の中で、小麦とかトウモロコシだって値段が下がってし
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岡田克也 衆議院 2025-04-23 経済産業委員会
今、野党を中心に消費税の減税の問題が取り上げられています。我が党も間もなく結論を出すということです。今の国民が直面している状況を考えれば、そういう議論が出るのは私は当然だと思います。ただ、さっき言ったみたいに、経済の前提そのものががらりと変わる可能性もあるということになると、やはり、そこに柔軟性を持っておかないと。実際に実施されるのは一月一日とか四月一日とかいうことに、そのときにはもう全然経済の状況は変わっているということだってあり得ますので、そういう意味では、秋以降、もう一回判断ができるような柔軟性というのは重要なことだというふうに思っております。  私からは以上です。
岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
まず、通信の秘密との関係について内閣法制局長官にお聞きしたいと思います。  昨年の二月五日、当時の長官は衆議院予算委員会において、憲法二十一条二項に規定する通信の秘密は、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに答弁されました。  このこと自身は間違っていないというふうに思いますが、ただ、公共の福祉というのは非常に幅広い概念でありますし、必要やむを得ない限度というのもそうです。一定の制約というのはどういう制約かということもあります。  ですから、一般論として分かるんですが、もう少し丁寧に、この昨年二月五日の法制局長官の答弁をもう一度述べていただきたいというふうに思います。  特に、違法性阻却事由があるような場合は別にして、あくまで、公共の福祉の具体的内容とか、通信の秘密を最大限守るための適正手続、あるいは制約は最小限度というようなこと
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岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
政府の裁量によって、公共の福祉の中身とか一定の制約の中身とか、そういうものが判断されてはならない、あくまでも法律を根拠にして行わなければならないということが確認できたと思います。  その上で、ちょっと話は変わりますが、数年前に、アメリカの政府機関によってドイツのメルケル首相の電話が盗聴されていたのではないかという話がございました。その真偽というのは、私、ここで判断する材料は持ち合わせないんですが、非常に驚いたわけであります。他国、主要国、しかも友好国、同盟国のトップまで盗聴しているという報道に対して非常に驚いた記憶がございます。  それに関連して、我が国においても、政府の関係機関が法律の根拠に基づかずに国民の通話とかメール、あるいは検索履歴などを見たり聞いたりしているのではないか、そういう疑念が述べられることがあります。  電気通信事業法四条は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘
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岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
勝手に通話やメールの中身を政府が把握するということは、それは認められないという大臣の答弁だったと思います。  それでは、ちょっと法案の中身に入っていきたいと思いますが、内内通信について大臣の答弁がございます。現時点ではその分析を行う必要は必ずしもない、将来的に分析対象が不十分となった場合には、その時点で必要な措置、措置に対する必要最小限の分析対象を検討するというふうに、我が党の質疑者に対する答弁をしておられます。  もう少し違う言い方をされたこともあったとは思いますが、いずれにしても、大臣御自身も、やはり内内通信を簡単に認めるわけにはいかない、憲法の制約もあるんだということは強く認識されていてこういう答弁になっているんだと私は思うわけですが、一方で、サイバー攻撃に対する対応が求められる中で、将来的に内内通信との関係をどう考えたらいいのか。今の法律ではできないという前提で、将来的にどう考
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岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
もう一つ、機械的情報というのもあるんですね。  だから、機械的情報の定義は、法律上あるいは一部政令に委ねられて書いてあるというふうに理解していますが、メールの本文を分析しないと、まあ現時点では排除されているわけですが、将来的に技術が進歩して、機械的情報の分析だけでは対応できない事態というものも考えられないわけではない。そういう場合について、大臣、どういうふうに考えておられますか。
岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
私は、技術の進歩は速いですから、いろいろなことが将来的には起こるかもしれないと。しかし一方で、通信の秘密というのは国民の基本的人権の最たるものの一つであります。したがって、内内通信を対象にするとか、あるいは機械的情報の範囲を変えるとか、そういう事態になったときに、当然、しかし一方で、サイバー攻撃を防がなければいけないということも国民の権利を守るために重要なことですから、やはり、もう一度そのときには法律のたてつけを議論し直すということが私は必要になるんだと思うんですね。  例えば、第三者機関の権限とか、国会との関係とか、あるいは司法の関与、例えば犯罪捜査のための通信傍受に関する法律では裁判所の関与ということが入っています。どれがどうだということは今申し上げませんが、もう一回基本的な構造そのものに戻って考え直さなければならない事態ではないかと私は思うんですが、大臣の見解はいかがでしょうか。
岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
もう一点、ちょっと確認です。  この法律、いろいろ御苦労されて現在の仕組みができている。私たちは、不満な部分もかなりありますけれども、一方で、よく努力されているということは認めたいというふうに思います。ただ、やはり通信の秘密という基本的な人権に関わる話ですので、この法律の運用に当たって、通信の秘密を始めとする国民の権利と自由を不当に害することがないようにする、そういう一般条項、大臣に言わせれば、それはあってもなくても一緒だと言われるかもしれませんが、だけれども、やはり運用に当たってそういう柱が一本立っているということは慎重な運用ということにつながりますので、そういうことが必要ではないか、必要であるというふうに考えておりますが、その点、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
大臣、余りはっきり必要がないと言うと、規定を置いても意味がないことになりますから、政府の解釈として。やはりそれは、規定を置けばそれなりの意味があるというふうに私は思いますが、いかがですか。
岡田克也 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
他の法律でそういう趣旨の規定が入っている中で今回入っていないということになると、反対解釈という可能性もありますから、そういう意味でも、しっかりとしたそういう規定は必要だというふうに申し上げておきたいと思います。  次に参ります。  総務大臣と法制局長官はここで結構ですので、お帰りください。  昨日議論になりました外務大臣との協議の問題について。分かりやすく言うと、昨日の答弁、あるいは、文書で示すことになっておりますが、基本的な方針については、外務省設置法に基づいて、外務大臣が安全保障会議で意見を述べることができる、個別のアクセス・無害化措置については、それについて外務大臣協議があるんですが、その協議というのは、あくまでも違法かどうかという点での判断だ、政策的観点からの判断というのはしないんだというのが、基本的な政府がお示しされた見解だというふうに思います。  外務省にちょっとお聞き
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