百地章
百地章の発言11件(2026-06-25〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国旗 (92)
損壊 (63)
自由 (48)
行為 (34)
表現 (34)
役職: 日本大学名誉教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 11 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年6月〜2026年6月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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皆さん、おはようございます。ただいま御紹介いただきました日本大学の百地でございます。
専門は憲法学ですが、国旗損壊罪法案につきまして、賛成の立場から、所見の一端を述べさせていただきます。
時間が十分と限られておりますので、少々早口で失礼いたします。
一、国旗損壊罪の必要性について。
刑法二百六十一条には器物損壊罪があり、これによって国旗損壊行為を罰することは可能です。しかし、同罪では、他人の所有する国旗を損壊した場合は罰することはできますが、自己の所有する国旗を損壊した場合は罰することができません。
また、我が国には、外国国章損壊罪はありますが、肝腎な自国の国旗に対する国旗損壊罪は存在しません。これは独立した主権国家として明らかにバランスを欠いており、不合理だと思われます。それゆえ、国旗の尊厳を保護するためにも、速やかに国旗損壊罪を導入すべきであると考えています。
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
初めに、立法事実の問題、定義の問題から入りたいと思います。
私の知る限りでは、立法事実というのは、当該立法を正当化し得る社会的、経験的基礎を指しますが、実際の被害が生じていなくても、その構造的な危険性に着目して制度を設計することは法制度として一般に認められている、このように理解しております。それを反対派の皆さんが、国旗を損壊するような事例はほとんどない、聞かないなどとして立法事実が存在しないと主張されるのは、立法事実の理解としては正しくないというふうに考えております。
また、現に、予想される将来の事象に対応する立法を行った例はあります。令和三年に制定された自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律というのがありますけれども、立法当時、実際に義援金が差し押さえられた事例は確認できなかったと聞いております。しかし、将来の大規模自然災害に備えて、差押えを
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
表現の自由との関係ですけれども、表現の自由は極めて大切な権利であることは私も考えております。人後に落ちません。しかし一方で、制約があることも事実でありまして、これは各種の判例によって積み重ねられています。
今回の国旗損壊罪につきましては、表現の自由の侵害とされないように、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為、つまり、通常考えても犯罪的行為とみなされるような行為に着目して、限定した上でそれを処罰するということでありますから、私は表現の自由とのバランスをきちんと考えた上での立法だと思っております。
したがいまして、これらの行為は少なくとも表現の自由の想定する外にあるんじゃないかなと思いまして、今、野村先生から適用例についてお話がありましたけれども、一応、解釈上はそのように限定されてくるから問題がないのではないかなというふうに思っております。
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
私は専門は憲法でございまして、刑法上あるいは刑訴法上のいろいろな諸問題は詳しいことが分かりませんので、映像の問題について一言申し上げたいと思います。
立法過程を聞いていますと、映像で流された国旗損壊の情報とかそういったものについては、規制の対象から外したというふうに聞いております。
これについても、私もこの問題は専門外ですけれども、一応素人なりに考えますと、やはり法律は、現に目の前で公然と行われる行為、国旗損壊行為でありますから、そのリアリティーあるいはその衝撃度等においては大きなものがあると思います。一方、映像を通して伝わってくるとなれば間接的なものでありますし、そういう不快感とか嫌悪の情というのも多少緩和されるような感じがします。したがって、表現の自由を保障するという立場から一応除外したということは、私は評価していいんじゃないかなというふうに思
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、憲法学上そのような議論がなされておりまして、精神的自由、表現の自由の優越的地位ということが言われておりますし、経済的自由の制限とは違う、これはおっしゃるとおりであります。
現実に、この問題、今回の国旗損壊罪について考えた場合、確かに対象は国旗の損壊ということで、精神的自由に関わることではあると思います。しかし、実際に行う行為としては、これは器物損壊罪に該当するような、そういう行為ですから、その外形に着目しているわけであって、精神的な自由の侵害とかそういう点との関わりは、直接は対象になっていない。むしろ、精神的自由まで踏み込んで規制するということではないと思いますので、この点は別に問題ないだろうと思っております。
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
この国旗損壊罪が表現の自由の侵害に当たらないか、あるいは内心の自由の侵害に当たらないかといった問題、これは重大な問題であります。
このうち、表現の自由の侵害に当たらないかということは、これまでもいろいろとお話しされてきましたし、私も、ここで対象となっているのは、そもそも表現の自由を超える、いわば犯罪的な、実際に器物損壊罪として処罰されるようなそういう行為を対象として制限しているだけですから、規制しているだけですから、表現の自由の問題については問題ないと思います。
それから、内心の自由の質問、今日は余り出てきませんでしたけれども、実は、内心の自由についてもいろいろ誤解というのがありまして、内心の自由というのは、要するに侵害と制約は違うということがまず第一点であります。
侵害という場合には、憲法上、定義というのが出てきまして、一つは、内心の自由、特
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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立法事実の定義については、先ほど申し上げました。現にそういう事実がなくても、将来そういう危険性があり得るということを想定して立法するということはあり得る、現にそういう法律も存在するということを申し上げました。
国旗損壊の場合には、むしろ、元々我が国にはなかったというのは、その理由はよく分かりませんが、まさか自国の国旗をそこまでする人間はいないだろうというような、そういった国民的な、何というか、そういう思いがあり、あるいは共通の信念みたいなのがあってできてこなかったんじゃないかなとも思うんですけれども、実際は分かりませんが。しかし、現に不備な状態にあるわけですから、当然、そういったことも将来考えられますし、規定するということについては問題ないというふうに思っております。
それから、最初にちょっと器物損壊罪との関係が出てきましたけれども、確かに器物損壊罪を適用すれば対処できるような事例
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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どうもありがとうございます。
参政党さんの、去年ですか、令和七年に起こりました国旗にバツ印をつけたという行為、私も、非常に残念、悲しく思っております。あのような行為は、当然表現の自由を超えるものであって、まさに侮辱罪に当たるようなものであると考えております。こういうことがあってはならないということで、器物損壊罪では対処できないそういう問題にも対応するためにも、是非作っていただきたい。
器物損壊罪との関係について言いますと、器物損壊罪は、自己の所有する物に対しては対象にならない。国旗の場合は果たしてそんなことがあるのかという議論もこれまで出たようでありますけれども、今おっしゃっています参政党さんの場合は、多分、自ら持参した国旗のはずなんですよね。したがって、自ら持ってきた自己の所有する国旗に対する損壊ですから、まさに器物損壊罪では対処できないような事例もありますから、まさにこの国旗損
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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失礼します。
先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。
同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれども、ドキュメントですね、映像を放映するために作るんだという場合も段階があるわけでありまして、放映された段階においてはこれは規制対象とされない。しかし、それを作るために公然と毀損している現場というのはあるわけですから、その行為については当然これは対象になる。
公然とということによって、段階、野村先生は局面とおっしゃいましたけれども、そういう段階に応じてきちんと整
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| 百地章 |
役職 :日本大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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かなり難しい問題だろうと思いますが、一応、公然とという言葉を普通の日本語の常識として考えるならば、目の前で、大衆の前で公然とという、そういう趣旨に取れます。
しかし、解釈次第というか、この法律全体を見ますと、行為の外形とか周囲の状況その他の客観的な事情をということで、そこでバツ印をつけたその国旗を掲げることのために、例えば細かい話ですけれども、そっと隠れてやったとしても、これは一体の行為として、一連の行為として見れば、そういったことは果たしてどうなんだろうかと。文字どおりの公然じゃないからいいんだとも言い切れないような気もしますし、その辺はちょっと難しいんですが、まさに様々な周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に、しかし、一方で表現の自由の侵害にならない、この辺のバランスを考えながら対応するしかないかなというふうに思っております。
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