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小西洋之

小西洋之の発言90件(2026-02-18〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (196) 療養 (143) 保険 (125) 医療 (111) 国民 (89)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 9 87
憲法審査会 1 1
政治改革に関する特別委員会 1 1
本会議 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年2月〜2026年7月

小西洋之 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件
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小西洋之 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

1.5× (3)
0.7× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
私は、ただいま可決されました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直す
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小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。  まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。  まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。  よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発
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小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
そこがまず根本的に私はおかしいと思うわけですね。  政務官に質問させていただきますけれども、別途、この医療情報については個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法があって、これについては、加工事業者、データの加工事業者というのはこの許認可権限、大臣の許認可権限の下に服しているわけですね。  ところが、今回の個人情報保護法の改正におけるAI開発事業者はそういう許認可制度もないわけなんですけれども、なぜ今回、同じ医療情報なわけですから、なぜ特別法の構成にしなかったのか、なぜ個人情報保護法というこの緩い一般法の体系でやったのか、なぜ特別法にしなかったのか、その理由を答えていただけますか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
だから、今おっしゃったように、当事者間でちゃんとした何か取り決め、合意があればいいとおっしゃるんですけれども、ただ、そうしたものでは大切なプライバシー権を、医療情報のプライバシー権を守れないということで、次世代医療基盤法についてはその許認可にしていると思うんですね。  かつ、活発なデータのやり取りというんですけど、いや、この医療情報って一番恐ろしい機微なプライバシー情報ですから、それは、私も医療に関するAIの開発はそれも大いにやっていただきたいと思うんですね。ただ、それはあくまでプライバシーの保障が十全に図られた上で、そういう仕組みの上でなされるべきであって、いや、AIを開発するためにいろんな情報を活発にやり取りできる社会のための個人情報保護法ですといっても、それは理由にならないと思うんですね。  なので、質問するんですが、その活発なデータをやり取りできるようになっている個人情報保護法
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小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
今の答弁は、運用していろんな問題が出た場合には特別法を検討するということですか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
御検討いただくじゃなくて、検討するのは政府の責任なんですけれども。  いや、今回、もう既に、この一般法の個人情報保護法において、医療情報が、何の許認可権もない、許認可にも服さない事業者の生データでどかんと提供されることが問題なのであって、それを、将来特別法が必要だということを想定し得るんだったら、それはもうこの法案を引っ込めて特別法に切り替えるべきではないですか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
いや、だから、さっきの答弁は、それでも運用で足りなければ特別法で対処しなければいけないという政府としてのお考えということでよろしいですか。さっき特別法を検討するということをおっしゃったので、それを確認させてください。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
いや、だから、私は今すぐこれを特別法でやるべきものではないかということを申し上げているわけなんですけれども、ちょっとこれ、話がかみ合っていないんですが。  いろんな、東京、どこでもありますが、大きな病院がありますよね。そこに国民の皆さんが診断を受けてかかっているわけですけれども、そこのデータが第三者にどかんと渡されて、その第三者が清く正しい人だったらいいですよ、ただ、その清く正しい人かどうかということについて何の許認可権にも服さないわけですから、その人がどういう資質を持って、どういう組織構成をして、どういうガバナンスをやっていて、どういうルールを守っていくかということを、そういう、当事者間で決めて何か公表するということになっていますけれども、それでいいんだったら、世の中、許認可は要らないと思うんですね。だから、これこそは本当しっかり行政が責任を持って許認可の体制をつくる法律でなければいけ
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小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
例えば音声データだったら、医師と患者のやり取りだとか、あるいは医療従事者間の治療行為についてのカンファレンスだとか、いろんなものがあると思うんですけれども、少なくともそれは患者の同意をやっぱり取らないと出してはいけないものだと私は思うんですけれども、ということが非常に話がよく分からないんですね。  もう一つ質問するんですが、政府の方からの説明で、カルテなど削除が容易なものについては削除して、削除というか仮名化だったんですが、そういうふうに個人情報の特性を分からないようにして提供する義務が掛かっているというんですけれども、ちょっとそのことについて説明していただけますか。