吉川崇
吉川崇の発言87件(2025-11-19〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
保護 (269)
保護司 (248)
観察 (137)
更生 (88)
活動 (72)
役職: 法務省保護局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 6 | 87 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護司の方々からは、最初は話もしてくれなかった保護観察対象者が関わりを続けることによって心を開いてくれたとき、あるいは、職場等で褒められたことをうれしそうに報告してくれたとき、あるいは、担当していた保護観察対象者が再犯をせずに保護観察期間を終えて立ち直っていったときなどに保護司をやっていてよかったと感じるといったお声を多くいただいております。
保護司の方々には、社会奉仕の精神で、安全、安心な地域社会の実現のためになくてはならない活動をしていただいております。法務省として、引き続きその活動をしっかりと支えてまいります。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護観察対象者の再犯を防止するとともに、地域社会での自立と改善更生を助けるためには、専門家である保護観察官による指導に加えて、地域のボランティアである保護司が身近な隣人として日常生活を見守り、助言するという協働態勢が効果的であると考えられます。
例えば、成人の保護観察対象者の中には、職場の人間関係がうまくいかず、就労が長続きしない者等がおり、保護観察官の指導や支援に加えて、保護司が仕事の悩み事を聞いたり、ストレス解消法を教えるなどした結果、就労を継続し、改善更生した例があると承知しておりまして、保護観察の実施に当たり、保護司の役割は大変重要なものであると認識しております。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
地域社会におきまして、犯罪をした者等の更生を支える活動を進めるに当たっては、保護司だけではなく、協力雇用主、更生保護女性会、BBS会などの民間ボランティアの皆様に御協力をいただいております。
協力雇用主は、犯罪をした者等の前歴等を承知の上で雇用し、その自立及び社会復帰に協力していただいております。更生保護女性会は、地域の犯罪予防活動や犯罪をした者等への各種支援活動を実施していただいております。BBS会は、非行少年等の生きづらさを抱えた子供、若者に兄や姉のような立場から支援をいただいているところでございます。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護観察対象者が担当保護司にけがを負わせるなどして公務災害補償制度による補償がなされた事案は、平成二十四年以降現在までに五件あるものと承知しております。
また、保護観察対象者等から保護司が物的な損害を受けたことにより物損補償制度による補償がなされた事案は、平成二十四年以降現在までに八件あるものと承知しております。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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令和六年の保護観察開始人員は、二万三千九百七十八人でございます。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
性犯罪を含む犯罪をした者等の再犯防止を推進していくためには、保護観察を終了した者に対しても息の長い支援を確保することが重要であると認識しております。この点、保護観察所では、令和五年十二月から、更生保護に係る地域援助として、保護観察終了者を含む地域の方からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用した助言や情報提供等の援助を行っております。
保護観察所の性犯罪再犯防止プログラムは保護観察における指導監督の一環として実施しているものであって、保護観察終了者に対しては実施してはおりませんが、保護観察を終了した性犯罪者やその家族等からの相談等に応じ、地域の関係機関や団体等と連携して、必要な支援が受けられるよう調整するなどの援助に取り組んでおります。
引き続き、関係機関等との連携を強化し、犯罪をした者等に対する息の長い支援を通じた再犯防止の取組を推進してまいります
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
薬物依存の問題を抱える者に対しては、保護観察中はもとより、保護観察終了後を含めて、専門的な治療等を継続的に受けることができるようにすることが重要であると認識しております。
保護観察所では、薬物依存の問題を抱える者に対し、保護観察期間中に専門的処遇プログラムを実施しつつ、必要に応じて地域の専門的な医療機関等が行う治療や支援が受けられるよう、それら医療機関等との連携を広げ、かつ深めているところでございます。
もっとも、資料でお示ししたように、地域によってその連携の進度には差があるものと承知しております。この点については、現在、厚生労働省において、薬物依存症の専門的な医療機関の拡充を進めており、法務省としては、厚生労働省と連携しつつ、各地域において保護観察所と専門的な医療機関等との間で頻度高く情報共有が行われるよう促すなど、連携体制の一層の強化を図ってまいります。
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