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山花郁夫

山花郁夫の発言39件(2024-12-19〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は総務委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (68) 地方 (51) 憲法 (50) 議論 (49) 放送 (40)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 5 20
憲法審査会 9 19
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山花郁夫 衆議院 2025-06-12 憲法審査会
今国会、私どもとしては、発言のラインについてはできるだけそろえるよう、事前に調整をしてまいりましたけれども、両名の発言については、これに倣ったものではございませんので、立憲民主党としての見解ではございません。  先日、党として憲法調査会の役員会を開催し、長谷部教授の見解に対する誤解に基づく意見であると整理をいたしました。  令和五年五月十八日、長谷部教授は、「今議論の対象となっておりますのは、国家の存立に関わるような非常の事態でございまして、通常時の論理がそのままの形で通用すると考えるべきではないとも思われます。」という前提で、いわゆる七十日非限定説を初めて公にされました。  両名が問題だとする衆憲資百二号は、それに先立つ令和五年五月十一日の憲法審査会において配付されたものであり、学説を捏造するということは時系列的にはあり得ないことであるということも確認をいたしました。  両名には
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山花郁夫 衆議院 2025-06-05 憲法審査会
立憲民主党の山花郁夫です。  まず、学問の自由、大学の自治に関する問題を取り上げたいと思います。  この問題に関しては、京大事件、滝川事件が有名です。  一九三三年、文部大臣が京都大学総長に対し、法学部の滝川幸辰教授を辞めさせるように申入れをしたことに端を発します。京都大学法学部教授会は、学問的研究の成果として発表された刑法学上の所説の一部が政府の方針と一致しないという理由で教授が退職させられるようでは、学問の真の自由は阻害され、大学はその存在の理由を失うに至るとして、反対意見を提出しましたし、京大総長もまた、文部大臣の要求には応じませんでした。そこで、文部大臣は滝川教授を休職にしました。休職といっても、当時の休職というのは事実上の免官であります。  このときの文部大臣の行為が合法であったかどうかについては、議論があります。明治憲法には学問の自由に関する規定がなかったわけですし、休
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山花郁夫 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
立憲民主党の山花郁夫です。  現在の七条解散の運用というのは、いわばアスリートが自ら号砲を鳴らすようなもので、非常に不公正なものではないかと思っておりますけれども、まず、現在の七条解散を前提として、でもというところから話を始めたいと思います。  まず、以前、参議院の緊急集会に関連して、一票の格差あるいは議員定数不均衡について、将来効判決が出された場合というお話をいたしました。この場合、例えば、合理的期間を既に超えているとして、一年後には違憲という判断をしますというような判決が出された場合、是正措置が取られるまでは内閣は解散権を行使することができない、この局面では解散権は制約を受けるというふうに解釈すべきだと考えます。  このこととは別に、五十四条は、解散の日から四十日以内に総選挙を行うことということを定めているだけですけれども、何日以上という制限があってしかるべきではないかと思います
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山花郁夫 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
立憲民主党の山花郁夫です。  御質問ありがとうございます。  立憲主義の肝というのは、多数者支配の民主主義、マジョリタリアンデモクラシーから人権であるとか少数意見を守るというところにあると思います。臨時会の召集要求というのはまさに少数会派の要求でありますから、これを最大限尊重するというのは立憲主義の精神から適切だと思います。  一方、議院内閣制の下での解散権の制限という議論は、まさに多数派による権力の濫用のおそれに対する抑制ということですから、構造が全く異なるものであって、御指摘は当たらないと考えます。
山花郁夫 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党の山花郁夫でございます。  浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。  高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題とすることと関わっていることが理解されよう、従来の理論では、表現を受け取る自由も表現の自由として考えてきたが、内心に取り込むことは、内心を外部に表明することよりも内心の自由により深く絡まっていることを忘れてはならないという見解を示されてい
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山花郁夫 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
元々、通年議会というのが憲法制定時に議論されていて、それに対して臨時会があるからいいではないかという話は、先ほど浅野委員からも御紹介がございました。  実は、戦後すぐに刊行された「註解日本国憲法」というコンメンタールがあるんですけれども、そこには、召集決定要求が実は十分の根拠を欠く、政府に対する単なる嫌がらせであったとしても、それによって国会が国民により十分に批判されれば足りるというような趣旨が書いてあります。つまり、濫用と評価されるようなことがあっても、世論による批判がある程度抑止力になるという考え方です。  それだけでなく、二〇一九年の九月、憲法審査会の海外派遣で、当時、森団長、私が副団長としてドイツを訪問したときのことです。フンボルト大学のメラース教授との意見交換の場であったと記憶しておりますけれども、ドイツの基本法の四十四条で、議員の四分の一の申立て、臨時会と同じ要件です、四分
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山花郁夫 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
CMについてです。放送CMについてですけれども、過度にわたらないようにということは議論できればと思います。  ただ、放送CMの場合には、量的にどれぐらいだったのかという測定が比較的ネットに比べると容易です。それがバランスを欠いていると、投票結果に対する公正さの信頼、投票結果の正統性に関わることだから、このことについて、放送についてネットとは別に検討することが必要なのではないかと考えています。
山花郁夫 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
はい。  先ほど小林委員から御質問をいただきました。選挙困難事態ということがなかなか我々としては想定しづらいのではないかというのは、前回申し上げたとおりであります。御指摘のように、そうであるとすると、緊急集会について、重みがそれほど重要でなくなるのではないかという御指摘はそのとおりだと思います。  ただ、今日、参議院の緊急集会の射程ということで議論されておりますけれども、今日の提出いただいた衆議院事務局の資料でも、解散のときと任期満了のときと二つ挙がっておりますけれども、それ以外にもあり得るのではないかということが考えられます。  これまで最高裁は、いわゆる一票の格差が争われた裁判で、公職選挙法の定数配分規定全体を違憲であると判断しながら、いわゆる事情判決の法理によって、選挙の効力については維持をするという解決を繰り返してきました。  しかし、最高裁の大法廷、昭和六十年七月十七日の
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山花郁夫 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
まず、幾つかのことが御質問であったと思いますけれども、先ほど私が七十日を超えるケースがあり得ると申し上げたのは、一つは、だから、衆議院の総選挙が行われたけれども、最高裁が事情判決の法理によらずに、あるいは、よったとしても将来効判決で無効とされたようなケースのことを申し上げたつもりでございます。  また、先ほど衆議院の事務局の方から説明がありました上段の部分、通常選挙ができる場合には七十日という形で、最大で七十日ということになりますし、あと、参議院の緊急集会には、要件として、国に緊急の必要があるときという要件がございますので、そこのルールを厳格に守っていただければ、何か、あたかも緊急集会でいろいろなことが決められてしまうかのような御指摘でありましたけれども、そういったことは起こらないのではないかと考えております。
山花郁夫 衆議院 2025-03-13 憲法審査会
立憲民主党の山花郁夫でございます。  今、船田幹事から、積み上げてきたものがあるというお話でございますけれども、私どもからすると、視点として欠落しているものがあるのではないかという認識でございます。  憲法十五条に選挙権についての規定があります。この選挙権というのは、有権者団の構成員としての公務であるとともに、このような公務に参与することを通じて国政に関する自己の意思を表明することができるという個人の主観的権利でもあるといういわゆる二元説が通説的な見解と言っていいでしょう。  芦部教授も、選挙権が、アメリカの判例、学説流に言えば、表現の自由と密接に関連し、平等権保護条項等によって保障される優越的権利だということであるとされています。この論文は投票価値の平等に関するものではありますけれども、司法審査が行われる場合には厳格な合理性基準によるべきだとされています。  ところで、視点として
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