油布志行
油布志行の発言99件(2024-12-18〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 9 | 66 |
| 財政金融委員会 | 7 | 31 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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まず、委員御指摘の正当なビジネスを営んでおられる健全な事業者のことでございますけれども、これを適用除外とする要件につきましては、先ほど御答弁もございましたが、内閣府令において現時点で大きく四つ、プラットフォーマー等、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与している場合、それから、二つ目として、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三つ目といたしまして、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、それから、四点目としまして、他法令の規律によりマネロンや犯罪利用のリスクが軽減されている場合、こういった類型を適用除外とすることを想定しております。
その内閣府令を詳細に定める際には、多様なビジネスの実態を踏まえまして、不必要な過度の規制を課すことのないようにバランスに配慮する必要があると考えておりまして、改正法の可決、公布後、速やかに設置
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
現行の資金決済法におきましては、暗号資産等の売買又は交換の媒介だけを行うという事業者であっても、暗号資産交換業者等の登録が必要となるところでございます。そうした事業者におきましては、利用者財産の預託を受けないにもかかわらず、暗号資産交換業者と同様に、財務規制、マネーロンダリング規制等の規制がかかることになっております。
こうした中、今般の改正法案におきましては、新たな仲介業を創設いたしまして、利用者財産の預託を受けないなどの特性に応じた、過不足のない規制を適用することとしております。
新たな仲介業の創設によります影響や期待されるイノベーションにつきましては、これは事業者側の経営判断によるところでございまして、一概には申し上げられないところでございますが、例えば、新たなサービスといたしまして、暗号資産への投資を希望する顧客を抱えている証券会社等が、この仲介業の
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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御指摘のように、暗号資産の仲介業者の新規参入も想定されますし、その結果といたしまして、利用者の裾野が広がり、多くの方が暗号資産の取引をお始めになる可能性があると考えております。
そこで、委員御指摘のとおり、暗号資産につきましては、詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が激しいということで、保有者に損失が生ずるおそれもあるということを踏まえまして、新たな仲介業者に対しましては、媒介を行う者として、暗号資産交換業者と同等の説明義務あるいは広告義務を課すこととしております。
また、この新たな制度の下では、いわゆる所属制を採用することとしておりますので、仮に仲介業者がこうした法令上の義務に違反した場合には、当該仲介業者自身に対しまして、報告徴求、業務改善命令等の監督処分を講じることができるわけでございますが、これに加えまして、その所属先の暗号資産交換業者の方に対しましても、同様の
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねの仲介業者の規制でございますけれども、今般の法案の中で、暗号資産交換業に関する規定を準用しておりまして、さらに、詳細につきましては内閣府令で定める予定としております。
この中で、勧誘に関しまして、暗号資産交換業者と同様に、まず、いわゆる適合性原則を適用する、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘などを禁止するということでございます。
それから、御指摘のいわゆる不招請勧誘、これにつきましても、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為、これを禁止することとしております。
また、勧誘に先立ちまして利用者に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為、こちらについても、暗号資産交換業と同様に、内閣府令におきまして禁止とすることを考えております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねのケースにつきましては、個々の具体的な判断によると思いますので、一概に申し上げるのは難しいところであろうかと思います。
おっしゃいましたように、不招請勧誘というのは、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございます。
他方、この新たな仲介業者につきましても、暗号資産交換業者と同様に、訪問、電話以外のパターンでございますが、単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為を行う場合に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、勧誘に先立って利用者にその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為などが禁止されます。このほかにも、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで表示を行うこと、断定的判断の提供、その他の規定についても、これを整備することで、利用者の意思形成に不当な影響を与えることを防止することとしております。
こうし
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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いわゆる不招請勧誘の禁止と言われているもの、これは金融商品取引法等に規定があるものでございます。
これは先ほども申し上げましたけれども、不招請勧誘自身は、利用者に訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございまして、インターネット上での表示その他については不招請勧誘の直接の対象になるというものではございません。
他方で、先ほど少し御答弁させていただきましたけれども、インターネット上で行われる行為につきましては、不招請勧誘ということではございませんが、例えば単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為のような場合、これについては一定の禁止をすることを考えておりまして、勧誘に先立ちまして利用者に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘するような行為でありますとか、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで暗号資産の性質等に関する表示を行う行為、それから、不確実な事項について断定
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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無登録業者が行うクロスボーダーの収納代行につきましては、御指摘いただきましたように、現に登録をしてくる際に、そうしたビジネスをなりわいとしているような業者についてはこれを登録させないということ、登録拒否要件に当たりますので、無登録営業として取締りの対象とすることができるということでございます。
他方で、登録した業者、登録を行った業者がそのようなことを行った場合には、監督上の処分、報告徴求、業務改善命令等で対応するということでございます。
現行、銀行等がこうしたクロスボーダーの収納代行の業者に銀行口座を提供している場合、現行ではそうした行為は規制がかかっておりませんので、合法的な行為ということになろうかと思います。実際には、銀行の方で中身を適切に判断して、さらに、いろいろな対応を考えておられるようですけれども、まず障害となりますのは、提供している口座の業者が、自分は国際的な資金移動を
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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御指摘の点でございますプラットフォーム業者につきましては、やはり、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与するパターンでございますけれども、これは、自身の取引に関する資金の受取や支払いに関与するということで類似する側面があるところでございまして、典型的な、依頼されて行う単なる送金、為替取引等とは異なる部分もあろうかと考えております。
また、先ほど御指摘のあった事例につきましては、その内容にもよると思いますけれども、資金移動という観点から見たときには、規制すべき対象ということに当たらないような、そういう不都合な実態もあるということで、資金移動あるいは資金決済法の観点でプラットフォーム業者をどこまで規制するのかという問題もあろうかと思います。資金決済法でございますので、やはり資金の移動に着目した観点から規制をかけていくということかと思います。
そうした観点からでございますけれども、
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-27 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続が行われている場合にはその司法上の手続を優先すべきであるとの考え方に基づくものというふうに承知をしております。
現時点では直ちに特段の法制度の見直し等は想定しておりませんけれども、更なる問題が認められる場合などにおきまして、法律の制定
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、ビッグモーター事案、一連の保険金不正請求事案は、大変深刻な問題であると受け止めてございます。
お尋ねの兼業の禁止でございますけれども、現状、自動車の販売店等におきましては、自動車保険にそこで加入をなさる方は少なくないわけでございます。仮に、代理店がこうした自動車販売や修理といった事業を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うということができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながるということが懸念されるわけでございます。
こうした懸念を踏まえまして、昨年六月に公表されました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書においては、保険代理店の兼業の是非につきましては、兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的であるとの御意見をいただいた
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