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畠山陽二郎

畠山陽二郎の発言15件(2025-05-27〜2025-05-27)を収録。主な登壇先は経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 排出 (74) 制度 (58) 取引 (44) 事業 (36) 対象 (33)

役職: 内閣官房GX実行推進室長兼資源エネルギー庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 1 15
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
畠山陽二郎 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
再生材の利用に関する計画作成や定期報告の義務は、指定製品の生産量又は販売量が一定以上の事業者が対象となるというところでございます。対象となる事業者につきましては、指定する製品の生産量又は販売量の六割から七割程度をカバーする水準で設定することを想定してございます。    〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕  この水準であれば、主に大企業は計画作成及び定期報告の義務の対象となる見込みでありますけれども、企業の過剰な負担にならないよう、関係業界としっかりコミュニケーションを取りながら具体的な水準を検討してまいりたいと考えております。  他方で、計画作成や定期報告の義務によりまして製品のサプライチェーンに位置する中小企業に間接的な影響が生じた場合には、こうした影響を低減するべく、引き続き価格転嫁や高付加価値化の取組を後押ししていくとともに、地域の商工会議所や支援機関、金融機関等による伴走支援
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畠山陽二郎 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、製品全体をリユースしていくことは、脱炭素化の観点に加えましてリデュースなどにもつながるものでございまして、製品の効率的、長期的な利用を通じて資源生産性の向上に大きく貢献するため、極めて重要だというふうに考えております。こうした点を踏まえまして、製品のシェアリングやリユース、さらには修理して使うことにより長期利用を促進するなど、いわゆるサーキュラーエコノミーコマースを促進したいと考えているところでございます。  このため、今回の法改正におきましてサーキュラーエコノミーコマース事業者の類型を新たに位置付けまして、資源の有効活用等の観点から満たすべき基準を明確化することでその健全な発展を促進していくこととしているところでございます。これによりまして、適切な規律の下で製品の長期利用ですとかリユースなどを通じた資源の有効な利用を促進してまいりたいと考えてご
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畠山陽二郎 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
お答え申し上げます。  環境配慮設計に係る設計指針、これ法律上は資源有効利用・脱炭素化促進設計指針と申しますけれども、この設計指針は、ライフサイクル全体での環境負荷低減に資する特に優れた製品設計を促進するため、まさに委員御指摘の製品の設計において事業者が取り組むべき事項を定めるものでございまして、設計指針という名称もその趣旨で付けているところでございます。  その上で、実際の設計指針の中では、設計において講ずべき措置であることを明記することを想定してございます。具体的な設計指針の内容につきましては、環境配慮設計の高度化に向けて、関係する事業者と密にコミュニケーションを取りながら検討していきたいと、このように考えてございます。
畠山陽二郎 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘の有償オークションに関しまして、その導入に当たりましては、代替技術の導入可能性等を踏まえつつ、国民生活や産業への影響を踏まえて対象業種等の制度設計を行うことが重要だと考えてございます。有償オークションによりましてカーボンリーケージが発生すれば、国内の産業基盤に悪影響を与えることに加えまして、世界全体の排出量を削減する観点からも望ましい事態とは言えないというふうに考えてございます。  その上で、発電部門、これ対象になります発電部門でございますけれども、排出量の四割を占め、脱炭素の重要性が高く、再エネなどの商用化された代替技術を有しているという特徴がございます。諸外国でも、発電部門において先行的に有償割当てを導入している一方、産業部門におきましては無償割当てが行われているものと承知をしております。  このため、我が国におきましても、発電部門を対象にすることが
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畠山陽二郎 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
お答え申し上げます。  我が国のGX実現のためには、この法案の排出量取引制度の対象者のみならず、中小企業等の幅広い主体が脱炭素投資を行うためのインセンティブを高める観点も重要だと考えておりまして、外部クレジットをこの制度において活用できるようにすることも一定の役割を果たすものであるというふうに認識をしてございます。  このため、この制度では、排出実績の算定に当たって、国が運営する制度に基づき、品質が担保されたJ―クレジット、そしてJCMクレジットという二つの外部クレジットについては活用可能とする方針でございます。  委員御指摘の海外制度におきましても、例えばカリフォルニアや韓国は、一定の範囲でこうした外部クレジットの活用を認めているものと承知をしております。他方で、御指摘のEUにおきましては、制度開始当初は外部クレジットとして京都議定書に基づく国際的なカーボンクレジットの使用を認めて
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