鈴木馨祐
鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 35 | 741 |
| 予算委員会 | 18 | 63 |
| 決算委員会 | 3 | 25 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 19 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 18 |
| 本会議 | 6 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ただいま可決されました情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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今御指摘の点、第三者機関ということでございますけれども、刑事事件の手続、これは、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者によりまして遂行されるものでありますので、いわゆる第三者機関、これを設置をして検証を行うことについては、まずは、司法権の独立の観点から問題が生じるという点。さらには、検察当局自身が一連の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行してきたということでありますので、その経緯や事実関係、この把握をしておりますので、そういった意味では、検証の主体ということでいえば検察当局というものが適切であるという点。さらには、この検証は基本的、客観的な事実関係を前提としたものでありまして、検察当局において検証を行うことはその適正さに疑いを生じさせる事情にはならないと考えられるという点。さらには、第三者機関ということになりますと、関係者の名誉、プライバシー、この侵害のおそれがあるという点。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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今御指摘のモンゴル元大統領ということでございますけれども、死刑制度について様々なそうした御見解を展開をされていると承知をしております。
法務省といたしましても、死刑制度の存廃、これを含む法務、司法分野における施策の立案、実施においては、関連する国際的な動向、これも踏まえながら検討するということは大事だと承知をしております。
ただ、今回来日をされるということで、私どもとしては、これは先方の日程ということでもございますし、そこについて私どもとして特段の情報を持ち合わせていない状況でありますので、そこは、そうした情報収集は適切に対応していきたい、そのことを申し上げたいと思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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委員の持たれていた、そういった懸念について、私も最初この法案について説明を受けたときにそういった感触を持ったのは事実であります。
ただ、その一方で、やはり例えば、先ほど局長からも答弁しましたけれども、再審の状況であったりとか、あるいは国賠であったりとか、そういったところで使う可能性があるという中で、これまでの刑訴法の体系の中でもそういった消去をするということになっていないという状況の中で、この電磁的記録命令についても同様の取扱いをするということ、そのことについて私も理解をしたという経緯があります。
そういった経緯から、今のいろいろな答弁、やり取りということを聞いている中では、私としては、これは理解ができないということではない、理解はできるのではないかと思っておりますが、もちろん、なかなか難しい話ですので、すぱっと理解できるかということでいうと、それはなかなかそうだとは言い切れません
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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今先生御指摘の弁護人との接見でありますけれども、まさに被疑者、被告人の防御権、この保障の上で極めて重要な意義を有するものと考えております。そして、委員との質疑の間でも様々御指摘いただきましたけれども、オンラインによる外部交通の実施、このニーズが高い地域がある状況、これも重々承知をしております。
その上で、法務省におきましては、刑事訴訟法上の権利という位置づけではないものの、やはり実務上の運用上の措置として、従来から一部地域において検察庁や法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施をしてきたところでありますけれども、まさにこれを弾力的にこれからも実施を拡大をしていくことができるように、今、関係機関や、あるいは日本弁護士連合会との間での協議を実施をしているところであります。
以前にも答弁を申し上げましたけれども、こうした関係機関と連携をしながら、一層の拡大強化、拡大に向け
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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先ほども御答弁申し上げましたように、弾力的にオンライン外部交通、これを実施を拡大をしていけるように関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議を実施をしておりまして、その協議において、日本弁護士連合会を通じて各単位弁護士会から設置場所の要望等を聴取をしているところであります。
この協議の結果も踏まえまして、法務省といたしましては、本年度、この令和七年度に、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しておりまして、今後も各地域の実情に応じて順次拡大をすることとしております。
お尋ねのロードマップの策定を含むスケジュールにつきましては、各地域どの程度のアクセスポイントを設置をするかによって、拡大に要する期間は異なってまいります。あるいは、設置に当たって必要な費用は、各アクセスポイントやあるいは接続先の刑事施設によって、この状況によって異なります。あるいは、余剰スペースが
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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この取組の推進をしっかりしていく上でということでありますけれども、先ほど申し上げましたが、やはり、日本弁護士連合会あるいは関係機関との協議、この結果として、令和七年度予算におきましても、環境整備の予算計上を行っているところであります。
そういった中においては、十三か所ですね、そういったところで予算計上しておりまして、例えば、先生御出身の近くだと思いますが、釧路地方検察庁の北見支部、そして網走刑務所間であったりとか、そういったところで、必要性が高いというところでそういった措置を講じております。
同時に、附則においてということでありますけれども、こうした政府の取組の推進を法律に何らかの規定を設けるということについての意義、我々もそれは承知をしております。そういった中で、いずれにいたしましても、実務的な運用上の措置としてのオンラインによる外部交通につきまして、この推進をしっかりとしていく
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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改正後の第五十四条の三でありますけれども、先ほど局長から答弁させていただきましたとおり、この電子情報処理組織による申立て等の義務づけの例外として、一項、二項、それぞれ規定をしているわけであります。
御指摘の、その責めに帰することができない事由ということでありますけれども、これは申立て等をする検察官、弁護士である弁護人に帰責性がない事情を意味するということでありまして、不当に制約することがないように、これはまさにそういった趣旨になろうかと思います。
その責めに帰することができない事由に当たるか否か、これは当然、個々の事案ごとに具体的な事情に基づいて、裁判所において、円滑、迅速な手続を実現するという法の趣旨を踏まえつつ、適切に判断をする。すなわち、それは、不当にそうした防御権あるいは弁護権が制約されることがないようにということでございます。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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この法律案におきましては、原則として、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することができないということは維持をした上で、裁判所が公判期日における手続を行う場合において、先ほど刑事局長から申し上げましたように、厳格な要件を満たす場合に限って、公判廷が開かれる裁判所と同一の構内以外にある場所であって適当と認めるものに被告人を在席をさせ、ビデオリンク方式によって手続を行うことができるものとしております。
もちろん、この要件を満たすかどうかについては、裁判所において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で、法の趣旨を踏まえつつ厳格に判断をされるものと考えております。そういった意味で、これは極めて厳格に行われると承知をしております。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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関連性のない情報を極力収集しないように留意するといった規定を設けるべきではないかということでございますけれども、改正後も含めて、刑事訴訟法におきましては、その大前提として、裁判官が発する差押許可状あるいは電磁的記録提供命令の令状に、差し押さえるべきもの、さらには提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとされています。
捜査機関が差し押さえることができる記録媒体あるいは提供を命じることができる電磁的記録、これは制度上も、司法である裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定をされるということとなっております。
まさにそのところをしっかりとそうした判断がされる、我々としてはそう考えておりますし、あるいはまた、付随的な規律としては、御指摘のような規定、更にそれを付随的に設けるかどうかということでありますけれども、刑訴法自体に設けるというこ
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