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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 様々 (67) ども (63) 状況 (57) 必要 (52) そこ (51)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-10 法務委員会
ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほど、アクセスポイント方式によるオンライン接見、これは、被疑者等の権利として位置づけるということについての様々な論点、問題点については局長の方から答弁させていただいたところでありますけれども、先般の審議においてもそうですし、本日もそうですけれども、オンラインによる外部交通の実施、このニーズが高い地域がある、それは我々としても承知をしているところであります。  そういった中で、刑訴法上の権利ということの位置づけではありませんが、実務上の、運用上の措置として、これまでも一部の地域において、検察庁と法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施、これを行ってきましたけれども、現在、弾力的にその実施を拡大をする、そういったことをしっかりと行っていくべく、関係の機関であったり、あるいは日本弁護士連合会との間での協議を実施をしているところであります。  今後、こうした関係機関等とも連携
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
再審制度でありますけれども、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化、これが指摘をされていることもございますし、今御指摘の点も含め様々な御議論、これは国民の皆様方の間での関心が高まっているということもございます。  そういった中で、先ほど御指摘いただきました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でありますけれども、二月五日のこの協議会におきまして、複数の構成員の方々からも、この複数回の協議の結果、再審制度について法制審において更に検討を深めるべきとの御意見も示されて、異論がなかったということもございました。  そういったことを踏まえまして、この再審手続に関する規律の在り方につきまして、今のこうした事件の現状、実情を踏まえながら幅広い観点から検討いただく必要があるということで、先般三月の二十八日に、法制審に私の方から諮問をさせていただいたところでございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
決して、別に今委員が御指摘されたような趣旨ということでは当然ありません。  特に、今回の法律案ということで、法案審議ということで申し上げさせていただければ、この法律案は、先ほど局長からも答弁がございましたけれども、特定の立場にある者の便宜を図る、そのためのものということではなくて、これは刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るという趣旨であります。  重複になりますから全て申し上げませんけれども、やはりこれは、弁護人の方々あるいは犯罪被害者、さらにはまた証人等も含めて、幅広く、捜査機関だけではなくて、被疑者、被告人あるいは弁護人、犯罪被害者、証人など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがある、そうした今回の法改正というふうに我々としては考えているところであります
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほど、そうした武器対等の原則等々の話もおっしゃいました。これは、様々な議論、見解というのも当然これはあると承知をしておりますけれども、私どもとしては、そうした中での対等性、こうしたところに今大きな問題がある状況ではないと考えているところであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
今の様々な御議論を拝聴いたしましての所感ということでありますけれども、もちろん、そうした違法性があるような状況、これを完全に全く想定しないで立法するということもまたどうなのかと思います。  まさにそうした中で、そうした違法性がある場合がある、そういった場合のこうした排除ということ、それを考慮に入れての立法ということに、私としてはそんなに違和感を持つところではありません。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
もちろんあってはならないことだと思います。当然そういったことはないと思いますが、しかしながら、そういったことも含めた状況というものは当然考慮した上での法体系ということになると思いますし、その点での違和感ということは、私としてはそれは感じないところであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
その点につきましてですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録、これは、現行の差押えであったりあるいは記録命令付差押えによる場合と同様に、裁判所の裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限られる、これは答弁をしているとおりであります。  そうしたことに鑑みれば、電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるということでは必ずしもないと考えております。そうした記録の保管、保存に関する現行制度の基本的な考え方、ここに変更を求められることにはならないと考えております。  この基本的な考え方、すなわち捜査、公判といった刑事手続に必要なものとして作成、取得された書類、これは、刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等によって、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のた
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
今、様々なケースについていろいろとやり取りされていたことを拝聴いたしましたが、その上でも、やはりこの電磁的記録提供命令、これは既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであって、パスワード等についてその供述を強要するものではないということであります。  ということで考えれば、この電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させることについて、今御指摘の憲法第三十八条一項の自己負罪拒否特権、これも保障しているこの条項との抵触が起きることは考えていませんので、そういった意味で、御指摘のような規定を設けることの必要性ということで、私どもとしてはその必要性はないのではないかと考えております。  いずれにしても、先ほど来答弁で申し上げておりますけれども、現場の捜査活動は適正に行われなければいけない、これは当然のことでありまして、この法律案、改正法、これが成立した暁には、この電磁的記録提
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
今委員がおっしゃいました現行の刑事訴訟法において、捜査機関が差押え等によって被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされていないということがございます。  今回のこの件で申し上げると、そうした電磁的記録提供命令、これについてもやはり、ただ、これは令状に当然よるというところもありますし、そこはかなり限定的になる。そういったところの中で、その一方で、もしも捜査対象者等にそういった情報が伝わった場合の、そういった意味での捜査の密行性の確保への障害であったり、あるいは、罪証隠滅行為等やあるいは被疑者の逃亡等を招いて捜査の目的を達することができないといったこと、まさにそういったところの比較考量で考えたときに、そういった意味においては、こうした規定を設けるべきかということでいえば、それは相当ではないというのが私どもの考えでございます。