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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 様々 (67) ども (63) 状況 (57) 必要 (52) そこ (51)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-14 法務委員会
今委員御指摘のとおり、少年院、これは非行を犯し、家庭裁判所から送致された少年の立ち直り、これが一番大事ですから、そういった意味で、明るく規則正しい環境の下で、一定の共通する特性ごとに類型した矯正教育課程を設けるなど、体系的に処遇を実施しているところであります。今局長からも答弁いたしましたが、就労であったりあるいは復学等々といったこともその大きな眼目になるかと思っています。  まさにそうしたことが、今後がある少年たちでもありますので、非行の再発防止、こういったことも含めてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-14 法務委員会
今おっしゃいましたように、基本的には弁護士ということになっていますけれども、子供の手続代理人のことにつきましては、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するなどの観点から、そうした運用になっております。  子供の手続代理人が選任される家事事件につきましては、子の監護や親権をめぐる紛争など、紛争性が高い困難な事案が多いということが考えられますので、そういった観点からは、子供の手続代理人として、弁護士だけではなくて、今おっしゃいましたような心理司であったり、あるいはアドボケートなどを選任することができる新たな仕組みを設けるということについては、慎重な検討が必要というふうに考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-14 法務委員会
家庭裁判所調査官ということで、裁判所における職場環境あるいは体制整備の問題と思います。裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえて、最高裁判所において適切に判断をされるべきものと考えております。  私どもといたしましても、裁判所関連の法律を所管する立場から、引き続き、裁判所の判断、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-14 法務委員会
この法改正のやり方ということですけれども、例えば、ほかの行政機関職員定員法等であれば、その定員の最高限度枠を定めて、具体的な定員の定めについてはそれぞれの規則に委任する、そういったこともあります。  そういったことを行えば、定員の計画的、弾力的な運用や、あるいは機動的な対応、こういったことは可能となる、そういった長所はありますけれども、同時に、こうした場合に、定員数の最高限度、これをどう定めるかというところで、やはり中長期的な事件動向等々の予測がこれは必要になってきます。そうしたことが実際できるのかどうか、こういったことの可否を含めて、まずは裁判所において検討いただくべきものであろうかと思っております。  そして、事件の適正迅速な処理を図るためには、事件動向を踏まえた人的体制の充実のほか、実務上の運用改善や手続法などの制度改正を含めた総合的な取組が必要でありますので、そうした取組を踏ま
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-14 法務委員会
御指摘の案の詳細は承知をしていませんが、実は、選択的夫婦別氏導入の場合に子の氏をどのように定めるのか、平成八年までの法制審での議論においても、子の出生時に父母の協議により定めるとする案も検討されていたと承知をしております。  ただ、この案については、子の氏について父母の協議が調わない場合には家庭裁判所の審判で定めることとしても、その判断基準を設定することは難しい、性質上、審判に親しまないのではないか、そもそも、子の氏を父母の意思によってではなく国家機関が定めるとする制度の在り方が望ましいのかといった指摘があり、採用されなかったものと承知をしております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-14 法務委員会
まず、今御指摘いただきましたように、今回のこの訴訟の第一審において、私どもとしては、LGBTであることのみを理由に政府による迫害を受けるおそれがあるとしたこと、さらには、原告が非国家主体から迫害を受けており、国籍国の効果的な保護を受けることができないとしたことに不服があったために控訴をしたものでありました。  本判決、特に高裁の判決においてかかる不服の申立てを受け入れられなかった、このことについては誠に遺憾であります。ただ、これは、私自身もそれは非常にそういった感じを持っておりますが、ただ、一方で、最高裁への上告及び上告受理申立ての理由、これが、法令上、憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含むものに限定をされていまして、事実認定については、これをし得る余地がないということもございました。  そういったことで、この判決内容について慎重な検討を重ねた結果、そうした憲法違反とか法令解釈に
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-14 法務委員会
ただいま可決をされました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。     ―――――――――――――
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-03-13 法務委員会
今先生御指摘の点でありますけれども、一般的に刑罰法規における明確性の原則ということであろうかと思います。この明確性の原則ということで申し上げれば、刑罰法規、これは明確でなければならないというものとして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義、この内容を成すものと理解されているものと承知をしております。  明確性の原則、この趣旨ということでありますが、仮に罰則の内容が不明確である場合には、犯罪の内容が事前に法定されていないということと同じようなこととなるということ、さらには、国民の行動、この予測可能性が奪われる、こういった点、これが趣旨であると考えております。刑罰法規に関する重要な基本原則であると認識をしております。  先ほど民事のこともお話をされていましたので若干触れさせていただきますと、民事法につきましても、一般論として申し上げれば、法律の規定、これはできる限り明確であることが望ましい
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-03-13 法務委員会
今お話ございました危険運転致死傷罪の関係ということでありますが、近時、危険、悪質な運転行為による死傷事案に適切に対処することができていないのではないかと、そういった観点から様々な御指摘があったところであります。  そうした中で、法務省におきまして昨年開催をいたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会、ここにおきましても、危険運転致死傷罪の飲酒類型、そして高速度類型について構成要件を明確化するための数値基準を規定することなどが議論されたところであります。そこで、法務省といたしましては、本年の二月に、身体に法令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を走行させる行為、そして法定で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為、こうしたものを自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪の対象とすることについて法制審議会に対して諮問したところであります。  今後どう進んで
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-03-13 法務委員会
御指摘の件、報道で承知をしているところであります。  御指摘のいわゆる狭山事件でありますけれども、これについては再審請求がなされた事件でありまして、個別事件の当事者の方の身の上に関わる事柄につきまして、ここは法務大臣という立場でおりますので、その立場からは所感を述べることは差し控えたいと思います。済みません。