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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 様々 (67) ども (63) 状況 (57) 必要 (52) そこ (51)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 予算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生御指摘の危険運転致死傷罪についてでありますけれども、今年の二月から法務省において関係の検討会を開催をして、十一月の二十七日、議論の結果が報告書に取りまとめられたところであります。構成要件の見直しなどの論点について、今後の検討に当たっての方向性やあるいは留意点等を示していただいたところであります。  この結果を踏まえて、法務省といたしましては、現在、法改正の要否あるいは当否や内容について更に検討を進めているところでありまして、法改正を行うといった、との判断に至った場合には、法制審、法制審議会に諮問をすることとなるものと考えております。  危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応、これまさに御指摘のように喫緊の課題でありますので、引き続き必要な法整備に向けた検討を着実に進めてまいりたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。  これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。  第一に、一般の政府職員について、令和六年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。  これらの給与の改
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 地域手当でありますけれども、今、打越先生おっしゃいましたように、地域の民間給与水準をより的確に反映させるということで、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うということで、こうした運用となっております。  もちろん、いろんな考え方が当然あるんだと思いますけれども、私どもとしては、やはり裁判官のこの俸給であったり、あるいは、報酬であったり、検察官の俸給、これやはりそれぞれの職責と任務の特殊性、これを、職務と責任の特殊性を反映させつつ、やっぱり国家公務員全体の給与のバランスということを考えた上では、やはりこの一般の政府職員の俸給表に準じて改定についてはこれをしていくということが合理的であろうということで私どもとしては考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘のように、裁判官、検察官が受けるこの地域手当、これ、現行法上、一般の政府職員に準じて改定されるということになります。  その上で、一般の政府職員が受ける地域手当については、この人事院勧告を受けて級地の区分等を見直すとともに、現在二年としている異動保障、この期間を異動後三年に延長するという、そういったことと今考えておりまして、これについては、この法案が成立すれば、裁判官そして検察官についてもこれに準じて異動保障の期間は二年から三年に延長されると、一つそれはございます。  そして、今回この一般職給与法の改正法案の附則の方では、地域手当に関する経過措置、これが講じられております。今後、人事院規則によってこの激変緩和措置が定められることとなるわけでありまして、現在勤務する地域に係る地域手当が減額される裁判官、検察官についてもこの経過措置に準じた取扱いをするとい
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今政府の方から、現下の諸情勢に鑑みという話がありました。現下の諸情勢に鑑みて、国会議員から任命されたということで内閣総理大臣についてはその給与を据え置くということとなっております。  当然、最高裁判所の長官は国会議員から任命されるものではありませんので、こういった観点、これは妥当ではないということから、今回、国会議員から任命されるものではないほかの特別職の職員と同様に、最高裁の長官についても据え置く措置を講じることとはしていない、そういった方向で私どもとしては考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今おっしゃいました刑法二百二十四条でありますけれども、この未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合ということで、その場合成立するということでありますけれども、今おっしゃいましたその親権者の場合どうなのかということでありますが、最高裁の判例においても、親権者による行為であってもこの刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされております。行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされておりますけれども、その構成要件には該当し得るということであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今おっしゃいました検察の数ということでありますけれども、事件数もそうですし、あるいは事件、犯罪が複雑化をして事案を解明して適切に対処するために必要な検察官の業務量は増えている、これは事実であります。そういった中で、そういったものを考慮しながら、検察官そして事務官の人員の確保を含めて必要な体制の整備を行ってきております。  今後とも、毎年の事件数はもちろんそうでありますけれども、犯罪情勢等ほかの種々の状況も勘案しながら、必要な体制の整備、これからもしっかりと努めてまいりたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 検事総長談話、これ令和六年の十月八日ということでありますけれども、この談話の発表であったり、あるいはその内容等のこの判決への対応に関する事柄について、これ、個別事件における検察当局の活動ということでございますので、法務大臣として所見ということはなかなか難しいということは是非御理解をいただきたいと思っております。  その上で、今回の談話ということであれば、やはり不控訴という判断を行った理由、あるいは過程を説明するための、そのための発表ということであります。そのために必要な範囲で判決の内容の一部に言及をしたものであると承知をしております。  そして、同様にこの中で、袴田さんにということであれば、無罪判決を検察当局として受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げることはないということを対外的に述べたということであるというふうに私と
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 個別のそれぞれの事件ということについて、そこについては、やはり法務大臣としてということであれば、やはりそれは関与ということはなかなかできない状況と考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 私も、就任後、この談話というところで読ませていただきました。  その中で、先ほどからの繰り返しになって申し訳ありませんけれども、個別の事件、まあその中の行政の一角ではないかという話もございましたけれども、そうはいっても、この検察の活動、準司法的なこともありますし、個別の事件に影響が出るということも含めて、ここについては私、法務大臣としてはそこはコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。申し訳ありません。