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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 様々 (67) ども (63) 状況 (57) 必要 (52) そこ (51)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 再審法の改正という今のお話であります。  今申し上げました協議会、ここの議論、この協議の取りまとめということが、一つの、そういったことでいえばポイントになりますが、この取りまとめの見通し、こういったことについて現時点でお答えすることは困難でございまして、私どもとしては、この協議会において充実した議論が行われるよう、しっかりとこれは尽力をしてまいりたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 そもそも論になりますけれども、人事院勧告、これについては、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるということがあるということで、まずもって、その点については合理性があるんだろうと思っております。  その上で、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額そして検察官の俸給月額、これを改定するということについては、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、やはり人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持を配慮する、この双方の観点に基づくものでありまして、そういった形で、裁判官そして検察官の報酬、俸給の月額を決めるということは合理的であろうというふうに私どもとしては考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今御指摘があった点でありますけれども、そもそもの、現在のベースというところにおいては、業務の特殊性とか、そういったことを勘案して、これはかなり違うベースになっているというところ、そこをどう変えていくのかというところについては、やはり、国家公務員全体の給与体系のバランスというところもありますので、そこをあえて、この年度でどう変えていくというところ、変えていくという、そういったことにおいては、なかなか合理性は見出しづらいのかなということを考えております。  要すれば、こうした、今年どう上げていくか、どう変えていくかということにおいては、人事院勧告に基づいて、ここに準じて行っていくということで、私どもとしては合理性があると考えておりますので、その点、申し上げさせていただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今回御審議をお願いしている裁判官の報酬と検察官の俸給、それぞれについてでありますが、まず、裁判官ということで申し上げれば、三権の一翼であります司法権を担う存在であるということ、そして、その重責にふさわしい適材確保の必要性があるということ、そういった裁判官の職務と責任の特殊性を考慮しつつ、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮をして、裁判官報酬法によってその報酬が定められているところであります。  検察官ということでございますが、検察官についても、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図るという準司法官的な職務と責任を有するということ、そして、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任用されるなど、裁判官に準ずる性格を有しているということ、そうしたことから、裁判官の報酬月額に準じて、検察官についても、検察官俸給法によって俸給が定められているというところで
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 一極集中についてどうなのだということであります。  そもそも、地域手当というのは何かというと、今委員もおっしゃったように、やはり、地域の民間給与水準をより的確に反映させるというものであります。  そういった中で、この地域手当の在り方、どうあるべきなのかという議論、これは様々、恐らく人事院の方でも考えた中でやっていると思いますけれども、まさにそういった中で、我々としては、裁判官あるいは検察官についても、国家公務員ということでありますから、その全体の中のバランスというのは考えざるを得ないと思いますし、私どもだけでその地域手当をどうするのかということ、そういったことを申し上げることはなかなかふさわしくないのではないかなと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今回の法案でございますけれども、私どもとしては、やはり、国家公務員全体のバランスという中で、人事院勧告というもの、これを踏まえて、一般職の公務員というものに準じてということで、その枠内で今回検討を行っております。  全体としてどうあるべきなのか、今委員おっしゃった様々な視点、当然これは時代の変化ということもあろうと思いますが、それは恐らく、公務員全体としてまず考えていくべきことであろうと思っております。法務大臣として、そういった公務員全体の給与体系、これはコメントする立場ということではありませんので、そこのところは御理解いただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 社会の安心、安全のために、まさに再犯の防止、これは極めて大事でありますし、保護司の仕組み、これはまさに、この日本のある意味特筆すべき、非常に大事な制度でありまして、日頃から保護司の皆様方に大変その点で御尽力をいただいているところは、私どもも重々承知をしているところであります。  そういった中で、今、報酬であったりとか、そういったことをお話をされたと思います。  実は、この検討会の取りまとめられた報告書の中では、これはいろいろな議論が当然ありますけれども、やはり報酬というのはなかなかなじまないのではないか、そういったことが結論としては言われております。ただ同時に、やはり、今後の我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、五年ごとに、保護司の待遇も含めて、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討するということが盛り込まれていまし
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今、平林先生、より一層引き上げるべきでないかというお話でございました。  若干繰り返しにもなって申し訳ないんですけれども、やはり、今回、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額と検察官の俸給月額を改定をするということとしております。この点は、繰り返しになって恐縮ですが、裁判官そして検察官の職務と責任の特殊性の反映をさせながら、しかし、人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮をする、こういった理由に基づくもので、給与水準の改定方法としては合理的だと私どもとしては判断をしておりますということを申し上げたいと思います。  そして、民間のということで、恐らく大手法律事務所等ということにもなろうかと思いますが、弁護士ということで申し上げれば、その営業形態が一様ではない上に、自ら顧客と契約を締結して報酬を得るという事業主的な営業形
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今、本村先生御指摘のところであります。  まず、全国損害保険代理業協会のところにございます顧問料、今はもう、当然、顧問としては辞めておりますので、この百十万円というところで、顧問料として受領をしているところであります。当然、雑所得、雑収入ということにこれは当たります。  そういった意味で、一般的に、これは国税庁のホームページを見ていただいても分かりますけれども、雑所得とはというところでいうと、総収入金額、これは雑所得に係る、雑収入に係る総収入金額から必要経費を除いたものがその雑所得となるということであります。そういった中において、私としては、適切に確定申告は当然しておりますし、そこに基づいてこの所得等報告書についても報告をしたところでございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 そこについては、先方の全国損害保険代理業政治連盟、こちらの報告書にございますように、これは、受け手は私でございます。