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玄葉光一郎

玄葉光一郎の発言202件(2023-01-31〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は安全保障委員会, 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (87) 問題 (40) 中国 (38) とき (35) 防衛 (35)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 外務大臣が八十四条の四を使うという要請だったんだと思うんですけれども、そうすると、外務省は何で、八十四条の三を使うということは考えたのか、考えなかったのか。考えなかったとすれば、実施要件が整わないということでそうしたのか。御説明いただけますか。
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 例えば、八十四条の三というのは、実施要件の中に、戦闘行為が行われていないとか等々の要件があるわけですけれども、そういった要件が整わないという判断をされたのかということです。
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 ちなみに、当該外国等の同意も八十四条の三は必要だ。八十四条の四を使う場合も、明文はないけれども、当該外国等の同意は、つまり領域国等の同意は必要だというふうに一般的にはされているんですが、今回はどういうふうにされたんですか。
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 スーダンのことはこれで終わりますが、山田副大臣、是非、冒頭申し上げたように、全ての希望する在留邦人のみならず、日本国に協力をしてくれている現地のスタッフの中で私も希望しますという方々がいたら、これはしっかり対応しないと日本国の国益を大きく損ねることになりかねません。これについてはもう一回だけ答弁いただけますか。
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 是非よろしくお願いします。  それで、せっかくなので、安保三文書の中にこの邦人等保護についてどういうふうに書かれているのかというのを、全部読んでみたというか、全部調べてみたんですけれども、改めて重要性はしっかり確認をされていると思いますし、ジブチの活用などが盛り込まれているというのは新しいけれども、全体としては余り新味はないなというのが正直なところです。  私が今スーダンのことを聞きましたけれども、やはり特によくシミュレーションをしなきゃいけないんじゃないかと思うのは、十分今後あり得る事態、我が国周辺におけるあり得る事態、まあ、朝鮮半島有事とか台湾有事とかと余り特定の事態を言うと答弁しにくくなると思いますが、いわゆる我が国周辺における事態が生じたときに、どうやって邦人等の保護を、救出をするのかということです。これは非常に重要なことです。  当然ですけれども、段取り八割で、
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玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 台湾には、今、日本人、二万人います。大体、短期滞在とかを含めると、平均一日三・八万人、邦人を保護しなきゃいけないという事態が生ずるかもしれない。中国には十万人、登録ベースでいます。これらの邦人の保護をどうするのかというのは、かなり切迫したと言うと語弊がありますけれども、しっかり考えておかなくてはいけない大事な課題だと思います。  それで、私、今日、一つだけ整理したいなと思っている、ちなみに、その前に、答えにくいかもしれませんけれども、台湾有事のときというのは、この八十四条の四は当該国等の同意、八十四条の三もそうですけれども、要件になっていますが、この場合は、当該国というのは中国ですか、台湾ですか。
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 国又は地域ということでございますので、必ずしも国家とは限らない、こういうことでよろしいですか。
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 これは、当該国等の同意と言っているので、等が入っているので、例えばパレスチナなんかも地域といえば地域なわけですけれども、では、基本的には必ずしも国家とは限らない、これだけはよろしいですね。適当な相手方ということでいいですね。
玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 分かりました。  私、次のことが聞きたいんですね。  存立危機事態を認定するということは十分あり得ると思うんですね、現在の法制上。我が国周辺における事態が生じたときに、存立危機事態であるというふうに認定されたときの邦人等の保護、救出、輸送。  存立危機事態というのは防衛出動と同等でありますので、この八十四条の四とか八十四条の三に係っているような要件、戦闘行為が行われていないこととか、安全が確保されていることとか、そういうことは係らなくなるわけです。  ですから、分かりやすく言えば、例えば米軍とかオーストラリア軍とか韓国軍が、大変な危険を冒しても、自国民の保護のためにその国に行って、軍がですよ、軍が行って、自国民を、国の中に入っていって、そしていわば救出して、保護して、警護して、輸送すると。日本の場合は制約があって今までできなかったわけですけれども、存立危機事態という認定
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玄葉光一郎 衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○玄葉委員 八十四条の三と八十四条の四は、もちろんそれはそれで使っていいんですけれども、存立危機事態の認定がなされたら、これは武力の行使はある意味できるわけです。戦闘行為が行われても行けるわけです。危険だから行けないということは、防衛出動にはないと思います。  ですから、そういう意味で、危険だからできないということにはならない、そういう理解でよろしいですかということを聞いています。