大泉淳一
大泉淳一の発言30件(2025-02-20〜2025-05-07)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
選挙 (145)
投票 (68)
ポスター (36)
運動 (33)
とき (31)
役職: 一般社団法人選挙制度実務研究会会長
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 憲法審査会 | 1 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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済みません、私の頭の中も整理されていないので恐縮ですけれども、二馬力選挙というのは今回私も初めて見たというか、そういうことは、泡沫的な候補者がいて当選しないというのはありましたけれども、他の候補者を応援するというのはなかなかなかったと思います。これまでも、複数人が当選する選挙で両方頑張ろうとか、どちらかに集中しようとかいうふうなもので他人の運動的なことをやったことはあると思うんですけれども、それらが全然問題にならなかった。今回のような初めての、全く純粋に他人のことだけやるというようなことについては初めてですので、そういうところは立法措置、ただ、先ほどから申しましたとおり、余り抽象的にやっても難しいかなというふうなことでございます。
あと、SNSも、インターネット導入当時はブログとかそういうものが中心で、その後、フェイスブックとかがだんだん広がっていったというような経緯がありますので、こ
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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平井知事も選挙に詳しいということなので、いろいろ考えられているんだと思います。
私も、詳しくは知りませんけれども、条例などを見て、あくまで印象的なものでございますけれども、あるべき選挙運動の姿とかあるいは主権者教育なんかも含めて、あとはSNSに対するリテラシーの言及などもあり、中身的には問題意識があって、選挙運動の姿も示しているし、立派な、すばらしい条例だと思います。ただ、一個一個を見ていきますと、例えば選挙運動と認められないポスターとか、候補者以外の者が掲示したポスターなどについては撤去命令などの措置がかけられるというふうに書いてあるようですけれども、実際にトラブルが起こったときの対処はどうするのかというのはちょっと疑問になりました。
先ほどから言っていますとおり、みんなが、衆目の一致するものだったらいけるんでしょうけれども、判断が分かれるものについてどうするのか。特に、今日の資
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私も片木先生の下で勤めていたこともございますので、そういうわけですけれども。
公選法の中では理論とか経緯というものが非常に積み重ねられておりまして、例えばポスター掲示場でしたら、昭和三十七年に初めて出てきました。公選法に初めてポスター掲示場というものが出てきまして、このときは、ポスター掲示場は一か所、投票区ごとに一か所置かれて、それに貼れるのと、ほかにも貼れたということでございました。
ただ、その翌年、昭和三十八年の衆議院議員の特別措置法で、ポスター掲示場にしか貼れないということになりました。そうしたら、当時の論調を見ますと、それまで一万何千枚かな、というような上限があって、みんな貼っていたんですけれどもね、証紙とか検印をもらって貼っていたんですが、それが何百枚とか、二千枚ぐらいかな、上限、それですごく選挙が盛り上がらなくなって大変だったというような当時の記録があったりします。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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いずれのことについても、私が昔、総務省とかに勤めているときにはそういう話があるというふうなことはあったものです。
ポスター掲示場につきましては、最初のときに申し上げましたとおり、場所は選管が提供する、そのスペースの区画の中は自由にやってくれというようなことですので、そこの中では自由にやってくれということでございます。
仮に選管がそれを貼ったりすると、今度は、よく、先ほど言った委託しないと貼れないというので、責任をどこまで持てるかということなんですけれども、例えばちょっと曲がっているとか、そういうような話が出たときに誰が責任を取るかということになって、公平じゃないんじゃないかというようなので、結構細部が実際にやってみると大変なんじゃないかというふうなことは、直感として感じられます。
それから、証紙貼りですけれども、これも大変な作業だと伺っております。これについてもどのようにかして
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今の選挙法が制限だらけではないかということで、いろいろ御批判があることは十分承知しております。
教科書的になってしまいますけれども、選挙運動に制限が課せられているのは、財力の差によって力が変わってきてはいけないということとか、金のかからない選挙制度にするためにこういうふうになっていたんだと説明されておりますし、それぞれの候補者あるいは政治団体などの持っている資源が違う、人がたくさんいるところもあれば、お金がたくさん、たくさんはないかもしれませんけれども、お金でやるのを面倒が見られるというようなところがある、いろいろな中での、その均衡を取ったところで現在の公選法があるんじゃないか。ただ、ちょっと古い時代にできたものではございますけれども、そういうもので今の公選法があるんじゃないかと認識をしております。
その中で、SNS、インターネットによる選挙運動は、そこは風穴を空けてほぼ自由になっ
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今、織田参考人から大変な御苦労があったというふうに伺いました。ただ、御苦労を顧みずに言いますと、一般的に言えば、公選法の建前といいますのは、候補者が同様な条件で争うということになります、それを求められていると思いますので、そういう意味ではポスター掲示場は全員の分がなければいけないのかなと思っております。今、裁判になって判断を受けておりますが、また上告されているようでございますので、そういう中で、緊急避難であったかもしれませんけれども、基本的には候補者が平等に争えるように環境を整えていくのがまた求められるのかなと思っております。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今お二人の参考人からあったとおりが現状だと思いますし、私どもも、耳に入ってくる話は、選挙がいつもあるわけではないのでなかなか人員的に確保するのは難しいというような話は入ってまいります。また、特に最近では昔たくさんいたようなベテランの職員が大分減ってきて、人事ローテーションでなかなか難しくなってきているというようなお話も聞きますので、公選法の知識、プラスアルファの知識を備えた職員がちゃんといるようにしなければいけないと考えております。
そういう中で、私どもの一般社団法人も選管からの質問の受付先みたいになっておりまして、そういう中で一助を、少しでもお助けになればというふうに活動しております。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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かつて、衆議院の選挙制度が変わったときに、政党本位の選挙にするということで、そういうふうにつくって制度化がされていったわけでございますけれども、そういう中で政党の選挙の運動も認める。それまでは今の参議院と同様に確認団体ということで、直接選挙運動はできない政治活動をやっていたわけでございますけれども、政党本位の選挙ということで、政党も選挙運動ができる。政党中心なので、無所属の方はなかなか乗ってこないということでございます。
この点については、最高裁でも違憲ではないと。政党本位、そういうような制度趣旨からいって、差があっても違憲ではないというような、政見放送が政党にしかないということなどについても違憲ではないというような判決が出ておりますので、それになっているのかなと認識しております。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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そこまで法律のことを勉強していなかったので、ちょっとお答えは差し控えさせていただいて、事前に貼るポスターについても……(福島委員「掲示板に貼るポスターに、選挙人に見やすいように名前を掲示しなければならないと。今回、改正案で」と呼ぶ)掲示板に貼るポスターは、その中で戦っていただくわけですから、何を書いていただくかというのは、そこはお決めいただければと思います。ほかのポスターについてどう書くかということについては、今回はないのではないかと思っています。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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現在のインターネット選挙運動の規制は、選挙運動をする人は名前なり連絡先なりを表示しなきゃいけないこと、虚偽事項公表罪は今の公選法で処理するというようなことで今インターネット選挙運動が始まったのですけれども、それ以上に……(福島委員「候補者に対してですね」と呼ぶ)いや、候補者でなくても、虚偽事項公表罪をした人は罰則の対象になっています。ただ、それ以上にSNSなどが発達して本当にいろいろな情報が出てきた、さらに、真偽不明、それも短期間、選挙運動期間中という短期間で処理しなきゃいけないのかどうかというような問題も含めて非常に難しい問題だと思います。ここはまさに立法府としていろいろ御検討いただければありがたいと思います。
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